○北見工業大学大学院入学者既修得単位認定取扱規程
(平成16年4月1日北工大達第69号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第15条の規定に基づき、既修得単位の認定の取り扱いについて必要な事項を定める。
(申請対象者)
第2条 既修得単位の認定を申請できる者は、北見工業大学大学院博士前期課程第1年次に入学を許可された者とする。
(認定対象)
第3条 認定の対象となる既修得単位は、北見工業大学大学院に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)とする。
(単位の認定)
第4条 前条の規定による既修得単位は、大学院規程第13条第1項に規定する別表Iの授業科目に該当する所定の単位として、本学において修得した単位以外のものについては、10単位を超えない範囲内で、入学後における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
2 前項による認定は、大学院規程第13条第1項に規定する別表Iの授業科目と同一内容と認められ、かつ当該授業科目の所定の単位以上を修得していると認められる場合に限り行うことができる。
3 認定した授業科目の単位は、大学院規程第19条第1項に規定する修了に必要な単位として算入することができる。
(認定単位の評価)
第5条 認定した授業科目については、成績の評価は行わないものとし、「認」で表示する。
(認定の申請等)
第6条 既修得単位の認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、既修得単位認定申請書(別紙様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて、入学した日の属する月の翌月15日までに学長に申請するものとする。ただし、入学と同時に休学を許可された者は、復学後、復学した日の属する月の翌月15日までに学長に申請するものとする。
(1) 成績証明書又はこれに代わる証明書等
(2) 既修得単位の授業科目の内容を記載した一覧、講義要目等
2 既修得単位認定申請書については、提出期限後の変更は認めない。
3 申請者は、既修得単位の認定結果の通知を受けるまでは、申請にかかわらず、所定の手続きを経て授業科目を履修するものとする。
(認定手続)
第7条 学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)は、提出された既修得単位認定申請書及び添付書類により、該当授業科目の担当教員(以下「該当担当教員」という。)に既修得単位の認定の審査を依頼する。
2 認定にあたっては、該当担当教員が必要と認める授業科目については、所定の試験(筆記試験等)を行うものとする。
3 該当担当教員は、審査の結果を副学長に提出し、副学長は、これを学長に報告するものとする。
(認定通知)
第8条 学長は、審査の結果に基づき、既修得単位認定通知書(別紙様式2)により、申請者及び指導教員に通知する。
(認定後の指導)
第9条 指導教員は、認定結果に基づき、必要に応じて認定された授業科目に代えて他の授業科目を履修させるなどの修学上の指導を行うものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第48号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日)
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この規程は、令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和2年9月16日)
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この規程は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日北工大規程第48号)
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この規程は、令和4年11月29日から施行する。