○北見工業大学社会連携推進センターインキュベーション事業の入居者の取扱いに関する申合せ
(平成25年3月21日研究推進機構統括会議承認) |
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1 入居資格
北見工業大学社会連携推進センター(以下「センター」という。)にインキュベーション事業として入居できる者は、原則として北見工業大学の研究成果の事業化又は実用化を目指す者で、次に掲げる者とする。
(1) 北見工業大学の教職員
(2) 北見工業大学の学生
(3) 前各号の者とともに実用化を目指す民間企業等
2 入退居及び延長の手続き
(1) センターヘの入居を希望する者(1-(2)、1-(3)の入居資格に該当する者にあっては、利用責任者は本学教員とする。)は、所定の利用申請書によりセンター長に申請し、入居計画の許可を受けるものとする。
(2) センターに入居する者が、入居期間の延長を希望する場合には、入居期間終了の1か月前までに所定の利用申請書によりセンター長に申請し、その許可を受けるものとする。
(3) センター長は、社会共創推進機構統括会議(以下「統括会議」という。)の議を経て、入居及び延長の可否を決定する。
(4) センターに入居する者が、退去を希望する場合には、退去の1か月前までにその旨をセンター長に届けるものとする。
3 入居期間
センターの入居期間は原則5年以内で、1年ごとの更新とする。ただし、センター長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には、入居期間を延長することができる。
4 施設利用料金等
(1) 入居に係る施設利用料金は、月額によるものとし、次に掲げる基準使用料の額に使用する施設の面積を乗じて算定した額とする。ただし、1月に満たない月がある場合の費用は、日割りにより計算した額とする。
① 入居資格1-(1)又は1-(2)に該当する者 1平方メートル当り500円(税抜)
② 入居資格1-(3)に該当する者 1平方メートル当り1,050円(税抜)
③ センター長が特に認めた場合は、この限りではない。
(2) 入居者は、大学が指定する方法で施設利用料金を納付するものとする。
(3) 納付された施設利用料金は、返還しないものとする。
(4) 入居者が施設を使用することによって生じる次の各号に掲げる経費は入居者の負担とする。
① 暖房、電気、ガス及び水道料金
② 据付済み電話回線使用料(市内回線)
③ その他入居者の活動の結果生じた経費
(5) 基準使用料については、規程等の改正・物価の変動等で改訂する。
5 強制退去
センター長は、入居者がこの申合せ等に違反した場合は、統括会議の議を経て、退去させることができる。
6 返還
入居者は、入居期間が終了したとき、又は、退去を命ぜられたときは、当該施設を速やかに利用前の状況に復して返還するものとする。
7 その他
入居者は、センター長との間で覚書を締結するものとする。
附 則
北見工業大学地域共同研究センター入居の手引き(平成17年4月1日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成26年3月26日)
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この申合せは、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月17日)
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この申合せは、平成29年5月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月18日)
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この申合せは、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日)
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この申合せは、令和7年4月1日から施行する。