○北見工業大学交通規制実施規程
(平成26年3月13日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)の構内における自動車及びオートバイの交通規制に関し、必要な事項を定めることにより、交通事故の防止と良好な教育研究環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(次号に定めるオートバイを除く)をいう。
(2) オートバイ 原動機を用いて運転する二輪及び三輪の車(側車付きのものを含む。)をいう。
(3) 車両 自動車及びオートバイをいう。
(4) 職員 法人の役員及び職員(非常勤職員を含む。)をいう。
(5) 学生 本学の学部及び大学院の学生、研究生、科目等履修生、特別研究学生並びに特別聴講学生をいう。
(遵守事項)
第3条 構内を車両により通行する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を守り、道路標識等に従うこと。
(2) 15キロメートル毎時以下で走行すること。
(3) 騒音(警笛音及び空ふかし音等)の防止に努めること。
(4) 路上、歩道及び緑地帯に車両を駐車しないこと。
(5) 構内の駐車場(外来者用駐車場及び身体障がい者用駐車場を除く。以下同じ。)を使用する者は、あらかじめ、学長の許可を受けること。
(6) 使用を許可されていない駐車場に駐車しないこと。
(7) 駐車後は、構内での移動に車両を使用しないこと。
(駐車許可基準)
第4条 駐車場を使用するための許可を申請できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 職員で、通勤に車両を利用し、その距離が片道1.5キロメートル以上の者
(2) 1年次から3年次の学部学生で、通学に車両を利用し、その距離が片道3.0キロメートル以上の者
(3) 4年次の学部学生(卒業研究着手者のみ)及び大学院の学生で、通学に車両を利用し、その距離が片道1.5キロメートル以上の者
(4) 身体に障がいを有するなど特別な理由がある者
(5) 法人が委託する業務に従事する者
(6) 構内において食堂、売店等の事業を行うことが認められている事業所の職員
(7) その他特別な事情により駐車場を使用する必要があると認められる者
(申請及び許可)
第5条 駐車場を使用するための申請は、駐車許可申請書(別紙様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとし、申請手続きは、学生は学生支援課で、それ以外の者は管理課施設管理室で行うものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、駐車場の収容台数の範囲内で使用を許可し、駐車許可証(別紙様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。
3 第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに同項の申請をしなければならない。
(許可証)
第6条 許可証の有効期限は、職員以外の者は許可書の交付を受けた日の属する年度の末日までとし、有効期限後においても前条第2項の許可を受けようとする場合は、改めて同条第1項の申請をしなければならない。
2 許可証は、改ざん、貸与又は譲渡してはならない。
3 許可証は、第4条の要件を欠いた場合又は駐車場を利用する必要がなくなった場合は、遅滞なく、これを返還しなければならない。
[第4条]
(一時駐車許可)
第7条 法人が発注した工事及び物品の搬入のために駐車場を使用する車両の所有者は、一時駐車許可申請書(別紙様式第3号)を管理課施設管理室に提出し、学長に許可を申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請を許可したときは、一時駐車許可証(別紙様式第4号。以下「一時許可証」という。)を交付する。
3 前項の一時許可証の取扱いは、第6条の規定を準用する。
[第6条]
(駐車許可証等の提示)
第8条 駐車が許可された者は、許可証又は一時許可証(以下「許可証等」という。)を容易に確認できるよう、車両前面に表示しなければならない。
2 オートバイの駐車を許可された者は、許可証等を当該車両に貼付しなければならない。
(違反者に対する措置)
第9条 学長は、この規程に違反した者に、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 違反者に対する警告書(別紙様式第5号)の交付、車両への貼付等による警告
(2) 前号の警告を繰り返し受けたにもかかわらず警告に応じない車両、歩行者の安全な通行を妨げるおそれのある車両及び交通安全の秩序を著しく阻害している車両に対する移動排除
(3) 第1号及び第2号の措置にもかかわらず、違反を重ねる者に対する第5条第2項の許可の取り消し
[第5条第2項]
(4) 第3号の措置にもかかわらず、違反を重ねる者に対する入構の禁止
2 前項第2号の措置に係る費用及び生じたいかなる損害も、原則として当該車両の所有者又は使用者の負担とする。
(放置車両の処分等)
第10条 構内に車両を放置したまま、退勤又は下校してはならない。ただし、業務や研究等で特別の理由がある場合は、この限りではない。
2 ナンバープレートの無い車両及び長期間構内に放置されている車両については、一定期間の告知後、当該車両を処分するものとする。
3 前項の処分に係る費用及び生じたいかなる損害も、原則として当該車両の所有者又は使用者の負担とする。
(事故処理等)
第11条 構内において交通事故を起こした者は、法令に定められた措置を講ずるとともに、学生は学生支援課に、それ以外の者は企画総務課に直ちに報告しなければならない。
2 構内における交通事故により、道路標識、樹木、その他器物を破損した場合において、原状回復に必要な費用は、事故の責任を負うものが支弁しなければならない。
3 構内における車両の盗難及びその他一切の事故については、法人は責任を負わない。
(道路交通法との関係)
第12条 この規程に定めるほか、構内における車両の運行方法については、道路交通法の規定を準用する。
(適用の除外)
第13条 次の各号に掲げる車両は、その業務遂行のため、あらかじめ許可証等の交付を受けることなく、構内を通行及び駐車することができるものとする。
(1) 救急車両、消防車両、警察車両等の緊急車両
(2) 配送車両、郵便配達車両、清掃車両その他業務用車両
(緊急事態発生時及び行事等の開催時の措置)
第14条 学長は、緊急事態が発生した場合及び法人の行事等を行う場合は、構内への車両の出入りの制限、通行の制限、駐車場の使用の制限及び駐車している車両の移動等の措置を講ずることができる。
(庶務)
第15条 この規程の実施に関する庶務は、学生支援課の協力を得て管理課施設管理室において行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、構内の交通規制に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第22号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。