○北見工業大学学部4年次における大学院工学研究科博士前期課程授業科目先行履修要項
(平成30年3月28日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 北見工業大学(以下「本学」という。)大学院工学研究科博士前期課程(以下「大学院」という。)推薦入試に合格した者が、本学教育課程履修規程(平成16年北工大達第65号。以下「履修規程」という。)第14条の規定に基づき、大学院の授業科目を履修すること(以下「先行履修」という。)に関し、必要な事項を定める。
(先行履修生の定義)
第2条 本学において先行履修を行う学部4年次は「先行履修生」とし、その取扱いは本要項の定めるところによる。
(対象科目)
第3条 先行履修の対象となる大学院の授業科目(以下「対象科目」という。)は、各専修プログラムからの申請に基づき教務委員会において決定する。
(申請資格)
第4条 先行履修の申請ができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 先行履修時に本学学部4年次に在籍する者
(2) 大学院推薦入試に合格した者
(先行履修の申請)
第5条 前条の規定により先行履修を申請する者は、学部4年次の8月末までに大学院授業科目先行履修申請書(別紙様式1)により、科目担当教員と指導教員に対象科目の履修の許可を得た後に、学長に申請するものとする。
2 前項により申請できる対象科目は、進学予定である専修プログラムの自専修プログラム科目に限るものとする。
(先行履修の単位数の上限)
第6条 先行履修を申請することができる対象科目の単位数は、6単位を限度とする。
(授業料)
第7条 先行履修生が履修する大学院の対象科目に係る授業料は、徴収しない。
(先行履修科目の評価)
第8条 学生が先行履修した対象科目(以下「先行履修科目」という。)は、学部における成績の評価の際は「大学院科目」として表記するとともに、各先行履修科目の評価を付するものとする。
(認定の申請)
第9条 先行履修生が大学院入学後に先行履修科目単位認定の申請を行うときは、大学院先行履修科目単位認定申請書(別紙様式2)に学部の成績証明書を添えて、大学院に入学した年の5月15日までに学長に申請するものとする。ただし、入学と同時に休学を許可された者は、復学後、復学した日の属する月の翌月15日までに学長に申請するものとする。
2 前項により認定の申請ができる者は、推薦入試に合格した年度の翌年度4月に入学した者に限る。
3 第1項の申請期限後における申請内容の変更は認めないものとする。
(認定通知)
第10条 学長は、履修規程第14条第3項により先行履修科目を認定した場合は、大学院先行履修科目単位認定通知書(別紙様式3)により、申請者に通知する。
(認定単位の評価)
第11条 大学院入学後に先行履修科目として認定された科目は、大学院での成績の評価は行わないものとし、「先」で表示する。
(大学院入学後の入学料・授業料免除及び奨学金)
第12条 先行履修生の入学料免除の選考及び大学院入学後の授業料免除並びに各種奨学金採用選考時における先行履修科目の成績は、第8条の評価を参照する。
[第8条]
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、先行履修の取扱いに関し必要な事項は、教務委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日)
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この要項は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
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この要項は、令和4年11月29日から施行する。