○北海道国立大学機構ロゴマーク取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第39号)
改正
令和5年3月28日機構規程第136号
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)のロゴマークに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 機構のロゴマークは、シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたものとする。
(シンボルマーク)
第3条 機構のシンボルマークは、別図1のとおりとする。
(ロゴタイプ)
第4条 機構のロゴタイプは、別図2のとおりとする。
(使用資格者)
第5条 機構のロゴマークを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 機構
(2) 機構が設置する大学
(3) 役職員
(4) 機構が設置する大学の学生
(5) 機構が設置する大学の学生団体
(6) その他理事長が認める者
(使用許可の手続)
第6条 前条第6号に掲げる者がロゴマークを使用しようとする場合は、別に定める様式により総務課へ使用申請を行い、理事長の許可を得るものとする。
2 ロゴマークを営利目的で使用しようとする場合は、理事長の許可を得た上で、原則として使用に関する契約を締結するものとする。
(使用の原則)
第7条 ロゴマークの使用に際しては、機構の名誉、品位又は社会的信頼を損なわないように配慮しなければならない。
(使用許可の取消し等の措置)
第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ロゴマークの使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用申請書の内容に虚偽があったとき。
(2) 機構の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他ロゴマークの使用方法が適切でないとき。
2 機構は、前項の規定により使用許可を取消し、又は使用を停止させたことにより損害又は損失が生じることがあっても、その責任を負わない。
(事務)
第9条 ロゴマークの取扱いに関する事務は、関係課等の協力を得て、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日機構規程第136号)
この規程は、令和5年3月28日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
ロゴマーク使用申請書

様式第2(第6条関係)
ロゴマーク使用許可通知書

様式第3(第6条関係)
ロゴマーク使用不許可通知書

別図第1(第3条関係)
シンボルマーク1

シンボルマーク2

シンボルマーク3

別図第2(第4条関係)
ロゴタイプ1

ロゴタイプ2

ロゴタイプ3

ロゴタイプ4

ロゴタイプ5