○北海道国立大学機構債権管理事務取扱細則
(令和4年4月1日機構細則第7号)
改正
令和6年3月29日機構細則第6号
令和6年4月1日機構細則第2号
(目的)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構債権管理規程(令和4年度機構規程第82号。以下「債権管理規程」という。)を実施するために必要な事項の取扱いを定め、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の所掌に属する債権の管理に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、「会計規程」とは北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)をいう。
(債権管理簿)
第3条 債権管理規程第7条に規定する理事長が記載する債権管理簿(以下「帳簿」という。)は、別に定める。
(帳簿への記載を行うべき時期の特例)
第4条 債権管理規程第7条第1項に規定する別に定める場合のうち、遅滞なく債権管理簿に記載することを要しない場合とは、当該債権が次の各号に掲げるものである場合とし、債権管理簿に記載することを要する時点は、当該債権の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
(1) 利息又は機構の財産の貸付料に係る債権でその発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権 その行為をしたとき。ただし、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあっては、当該各年度の開始したとき。
(2) 前号に掲げる債権で納入の請求をしなければならないもののうち、当該各年度の4月中に利払期又は履行期限が到来し、その利払期又は履行期限から起算して20日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の3月中における日に該当するもの 記載を行うべきときは同月中における当該日以前の日。
(3) 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一債権で、第2条で定義する会計規程等(以下「会計規程等」という。)又は契約の定めるところによりこれをとりまとめて当該期間経過後に履行することとなっているもの 当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において理事長が定めるとき。
(4) 延滞金に係る債権 当該延滞金を附することとなっている債権が履行期限の定めのあるものである場合には当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には当該賠償金又は返還の請求をするとき。
(5) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第36条第10号に掲げる事項についての契約の定めをした貸付金に係る債権につきその定めに従って納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権 当該補助金等の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなったとき。
(6) 金銭の給付以外の給付を目的とする機構の権利についての債権の履行の延滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなっているもの 当該権利の履行期限が経過したとき。
(通知義務者等)
第5条 債権管理規程第8条に定める通知義務者及び通知の時期等は、別表第1に定めるところによる。
(帳簿への記載を要しない場合)
第6条 債権管理規程第7条第1項に規定する別に定める場合のうち帳簿への記載を要しない場合とは、理事長がその所掌に属すべき債権で、まだ帳簿に記載されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合とする。
2 理事長は、前項の場合において帳簿に記載しなかった理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。
(1) 会計規程等又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている債権
(2) 法令等により機構が報酬又は賃金若しくは給与から控除する各種保険料に係る債権
(3) その他理事長の指定する債権
(調査、確認及び記帳を要する事項)
第7条 債権管理規程第7条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の発生原因
(2) 債権発生年度及び発生年月日
(3) 債権の種類
(4) 利率その他利息に関する事項
(5) 延滞金に関する事項
(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(8) 解除条件
(9) 債権の履行の状況に関する事項
(10) その他債権を管理するために必要な事項
2 前項第4号から第6号までに掲げる事項は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載することを要しない。
3 第1項第3号の債権の種類は、別表第1のとおりとする。
4 理事長は、外国通貨をもって表示される債権の内容に関する事項を帳簿に記載するときは、債権金額を当該外国通貨をもって表示し、当該月の外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を附記するものとする。
5 理事長は、担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他物件の保存に関する事項を帳簿に記載しなければならない。
6 理事長は、その所掌に属する債権で帳簿に記載したものについて、その債権に関する事務の処理上必要な措置をとったとき、当該債権が消滅したことを確認したとき又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、そのつど遅滞なく、これらの内容を帳簿に記載しなければならない。
(帳簿への記帳の省略)
第8条 理事長は、その所掌の属する債権に係る前条第1項第1号から第5号まで(第2号を除く。)又は第8号に掲げる事項については、その内容が債権管理簿等として使用される帳簿において、すでに明らかとなっている場合又は理事長がその記載を要しないものとして、特に指定する場合においては、その記載を省略することができる。
2 理事長は、その所掌に属する債権で債権金額の全部を債権管理規程第7条第1項前段の規定により調査及び確認をする日の属する年度内に履行させることとされているものについては、当該年度内に限り、前条第1項第2号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3 理事長は、その所掌に属する次に掲げる債権については、前条第1項第6号に掲げる事項の記載を省略することができる。
(1) 債権の発生となる契約その他の行為により発生する債権以外の債権
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人又は金融機関を債務者とする債権
(3) 第4条各号の規定の適用を受ける債権
(4) 前3号に掲げる債権以外の債権であって、同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円に達しないもの又は債権金額の全部を債権管理規程第7条第1項の規定により調査及び確認しようとする日から起算して20日以内に履行させることとされているもの
(5) その他理事長の指定する債権
4 前項の規定により記載を省略した後、当該債権について、強制履行の請求、徴収停止、履行延期の特約等、履行延期の特約等に代わる和解、更正計画案等についての同意及び和解等の措置をとる必要があるとき、当該債権に係る債務者の資産又は業務の状況に重大な変更が生じたとき、その他必要があると認めるときは、理事長は遅滞なく、当該事項について記載をするものとする。
(債権発生等の通知)
第9条 債権管理規程第8条各号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載した別紙様式1の債権発生等通知書によるものとし、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他関係物件を添えて、これを理事長に送付することによりするものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行期限
(4) 第7条第1項各号に掲げる事項
2 理事長は、前項各号に掲げる事項のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。
(債権についての異動の通知)
第10条 債権管理規程第8条第1項各号に掲げる者は、同号の規定により理事長に通知した債権について異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を理事長に通知しなければならない。
(返納金に係る債権発生に関する通知)
第11条 債権管理規程第8条第2号に掲げる者は、同号の規定により支払の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において、当該返納金が支払事務を行う者の支払った金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る予算の所属年度、部局名及び予算科目をあわせて理事長に通知するものとする。
(債権発生等の通知、記録及び納入の請求の省略等)
第12条 次に掲げる債権については、債権発生等の通知、債権管理の記録及び次条に規定する納入の請求を省略することができる。
(1) 入学料債権(免除申請を受理したものを除く。)
(2) 入学検定料債権
(3) 講習料債権
(4) 債権金額の全部をその発生と同時に納入することとなっている債権
(納入の請求)
第13条 理事長は、債権管理規程第9条第1項の規定により債務者に対して納入の請求をするときは、別に定める請求書により行うものとする。ただし、第5項各号に掲げる債権はこの限りでない。
2 当該書類には債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、納付期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにし、債務者に送付しなければならない。また、当該請求に係る債権の内容が法令、会計規程等又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
3 前項の納入の請求は、同一債務者に対する債権金額の合計額が納入の請求に要する費用を超えない場合を除くほか、債権管理規程第7条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定めのある債権にあってはその確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、しなければならない。
4 理事長は、口頭をもってする納入の請求により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき会計規程等に基づき収納事務を行う者に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる債権の納入に係る請求の時期は、当該各号に定めるものとする。
(1) 授業料債権 別表第2に定める時期
(2) 入学料債権(前条第1号及び入学料免除申請者のうち全額免除許可者に係るものを除く。) 
許可を通知した日
(3) 職員宿舎使用料債権 次に掲げる当該債権の債務者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
ア イに掲げる者以外の者 毎月1日
イ 月の途中に入居を許可された者 入居の日
(4) 寄宿料債権 次に掲げる当該債権の債務者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
ア イに掲げる者以外の者 毎月1日
イ 月の途中に入寮を許可された者 入寮の日
6 授業料債権及び寄宿料債権の納入の請求については、機構が設置する各大学内の掲示等により行う。
(納入の請求に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
第14条 理事長は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令、会計規程等又は契約に定めがある場合を除き、債権管理規程第7条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から20日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。
2 理事長は、次に掲げる債権について納入の請求をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金に充当する旨を明らかにすることができる。
(1) 収入金に属する返納金以外の返納金に係る債権
(2) 債権管理規程第24条第3項に規定する債権
(延滞金の率)
第15条 理事長は、延滞金の率について法令等で定まっているときはその率を適用し、定まっていない場合は民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率を適用するものとする。
2 理事長が契約書等で延滞金の率を定める場合は民法第404条の法定利率を適用するものとする。
(納入の請求に係る手続を要しない債権)
第16条 納入の請求に係る手続を要しない債権は、次に掲げる債権とする。
(1) 第4条第1号から第3号までに掲げる債権
(2) 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払った日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの
(3) 債権管理規程第17条第1項の規定により、理事長が支払事務を行う者に対して相殺等をすべきことを請求する場合に、機構が持つ支払い債務の金額が、その相手方となるべき債権の金額より大きいときの当該債権
(担保の種類及び提供の手続等)
第17条 理事長は、債権管理規程第13条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、法令、会計規程等又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 理事長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業団及び道路交通事業団
(5) 理事長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令、会計規程等又は契約に別段の定めがある場合のほか、財務省令で定めるところによる。
(徴収停止をしない債権)
第18条 債権管理規程第16条第1項に規定する債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれる債権を除く。)とする。
(徴収停止をした債権の区分の整理)
第19条 理事長は、債権管理規程第16条第1項及び第2項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を帳簿において他の債権と区分して整理するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第20条 債権管理規程第19条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 債権管理規程第22条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び債権管理規程第32条第2項各号に掲げる事項を承諾すること。
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第21条 分割して弁済させることとなっている債権について債権管理規程第19条第3項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は債権管理規程第20条に規定する期間の範囲内において、当該期間を超えることができる。
(延納担保の種類、提供の手続等)
第22条 第17条の規定は、債権管理規程第21条第1項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
(延納利息の率)
第23条 債権管理規程第21条第3項の規定により附する延納利息の率は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣が定める率」という。)によるものとする。ただし、履行期限の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
(延納利息を附さないことができる場合)
第24条 債権管理規程第21条第3項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。
(1) 履行延期の特約等をする債権が債権管理規程第19条第1項第1号に規定する債権に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が債権管理規程第28条第3項に規定する債権に該当する場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなっているものである場合
(4) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令、会計規程等又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合
(5) 履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合
(6) 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となる場合
(履行延期の特約等に附する条件)
第25条 債権管理規程第21条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は同条第3項ただし書の規定により延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。
(雑則)
第26条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構細則第6号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日機構細則第2号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条関係)
債権の種類通知義務者発生等の原因通知の時期摘要
類別種類別
1 手数料の類授業料債権各大学の教務担当課長職にある者入学(編入学を含む。)許可したとき授業料に係る債権
在学(休学者を除く。)4月1日
休学、復学、退学、転学、除籍許可又は決定したとき
各大学の学生支援担当課長職にある者免除(大学等における修学の支援に関す法律(令和元年法律第8号)に基づく減免含む。この表において以下同様。)、分納、延納許可したとき
免除等の取消取り消したとき
入学料債権免除申請申請を締め切ったとき入学料に係る債権
免除許可したとき
免除等の取消取り消したとき
講習料債権機構事務局又は各大学の事業実施担当課長職にある者申込申込を承認したとき講習料に係る債権
2 納付金の類諸納付金債権機構事務局又は各大学の総務担当課長職にある者受入決定したとき情報公開に係る開示手数料債権
3 財産売払代の類不動産売払代債権機構事務局又は各大学の施設担当課長職にある者売払契約を締結したとき不動産の処分に係る債権
製品売払代債権帯広畜産大学の経理担当課長職にある者売払契約を締結したとき帯広畜産大学畜産フィールド科学センターにおける加工製品(畜産加工製品を含む。)を売り払う場合の売払代金に係る債権
農産物等売払代債権帯広畜産大学の経理担当課長職にある者売払帯広畜産大学畜産フィールド科学センター及び実験実習場等において直接生産した農産物、畜産物及び水産物等を売り払う場合の売払代金に係る債権
不用物品売払代債権機構事務局又は各大学の経理担当課長職にある者若しくは機構事務局又は各大学の施設担当課長職にある者売払不用物品を売り払う場合の売払代金に係る債権(家畜等を帯広畜産大学畜産フィールド科学センター等で生産して試験、研究等に使用した後その用に供さなくなって売り払う場合を含む。)
刊行物売払代債権各大学の情報図書担当課長職にある者文献複写申込を承認したとき刊行物等を売払う場合の売払代金に係る債権
4 財産貸付料及び使用料の類職員宿舎使用料債権各大学の施設担当課長職にある者入居承認したとき職員宿舎の使用料に係る債権
継続4月1日
退去明渡届を受理したとき
変更事実が生じたとき
寄宿料債権各大学の学生担当課長職にある者入寮許可したとき寄宿舎の使用料に係る債権
継続4月1日
退寮退寮したとき
物件貸付料債権各大学の施設担当課長職にある者又は各大学の学生担当課長職にある者貸付契約契約を締結したとき上記の財産以外の機構が管理する財産を賃貸借契約に基づいて貸し付けた場合において徴収する貸付料に係る債権
変更変更したとき
物件使用料債権各大学の施設担当課長職にある者又は各大学の学生担当課長職にある者使用許可許可したとき上記の財産以外の機構が管理する財産の使用を許可した場合においてその許可の条件に従い徴収する使用料に係る債権
変更変更したとき
財産利用料債権各大学の研究支援担当課長職にある者使用許可許可したとき特許権、著作権等の知的財産権の利用料に係る債権
5 委任、請負及び寄託等に基づく受託収入の類病院等療養費債権帯広畜産大学動物医療センター長患畜等の診療事実が生じたとき帯広畜産大学動物医療センターにおける診察料、入院料、手術料、投薬料等に係る債権
受託調査及び試験手数料債権各大学の研究支援担当課長職にある者受託研究、民間等との共同研究の受入契約を締結したとき委託契約に基づく、試験、調査、検査、分析その他これらに類する受託事務についての手数料及び民間等と共同研究を実施するに際し共同研究に要する経費として民間等から徴収する経費に係る債権
受託手数料債権各大学の国際交流担当課長職にある者又は各大学の研究支援担当課長職にある者外国人受託研修員の受入受入の承認又は許可したとき委託契約に基づく事務で前記以外のものに係る手数料(受託研究員、受託実習生、外国人受託研修員、民間等共同研究員等の研究料等)に係る債権
民間等共同研究員の受入
受託研究員、私学研修員等の受入
検査手数料債権帯広畜産大学動物・食品検査診断センター長動物・食品等の検査事実が生じたとき帯広畜産大学動物・食品検査診断センターにおける検査・診断手数料に係る債権
帯広畜産大学原虫病研究センター長原虫DNA判定試験帯広畜産大学原虫病研究センターにおける検査手数料に係る債権
血清学的試験及び原虫病学的検査(これらの検査用試料の提供を含む。)
北見工業大学の研究支援担当課長職にある者依頼分析北見工業大学機器分析センターにおける依頼分析手数料に係る債権
6 利得償還金の類返納金債権機構事務局又は各大学の経理担当課長職にある者過誤払等事実の発生を知ったとき支出金等の過渡、誤払等による返納金に係る債権
7 損害賠償金の類延滞金債権職務上知り得る立場にある者納入の履行期限を超えたとき発生又は帰属を知ったとき機構の債権についての履行遅滞による遅延利息債権
加算金債権国の補助事業に対する違約行為を行ったとき法令又は契約の定めにより期間に応じて元本債権に加算して附される債権
弁償金債権弁償命令会計規程に基づいて会計職員等に弁償を命じた場合における弁償
損害賠償金債権債務不履行又は不法行為があったとき債務不履行又は不法行為に対する債権
8 利息の類利息債権機構事務局又は各大学の経理担当課長職にある者納入の履行期認めたとき機構の財産の売払代金の延納を認めた場合又は機構の債権について履行期限を延期して納付させることを認めた場合の債権
注) 上記以外のその他債権については、債権が発生したときを通知の時期、債権発生等の原因となる事実を知り得た者の所属する長を通知義務者とする。
別表第2(第13条関係)
区分納入の請求時期
下記以外の者前期5月1日(北見工業大学にあっては入学者、編入学者、転入学者、再入学者の入学初年度は6月1日)又は免除、徴収猶予、月割分納の申請者及び修学支援新制度対象者(以下「免除申請者等」という。)が確定した日のいずれか遅い日
後期11月1日(北見工業大学にあっては秋季入学者の入学初年度は12月1日)又は免除申請者等が確定した日のいずれか遅い日
免除申請者等のうち判定結果が全額免除以外の者判定結果を通知した日
免除、徴収猶予又は月割分納の許可が取消された者取消を通知した日
5月1日又は11月1日から休学することを許可された者休学を申請した日
復学した者復学した日
特別の事情による4月(秋季入学者は10月)以外の入学者、編入学者、転入学者、再入学者入学した日
科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生入学手続が完了した日又は期間の延長許可があった日
別紙様式1(第9条第1項関係)
債権発生等通知書