○小樽商科大学不動産管理事務取扱要項
(令和4年9月29日施行)
改正
令和7年4月1日施行
(目的)
第1条 北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号。以下「規程」という。)に規定する北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が所有する小樽商科大学(以下「本学」という。)の不動産のうち、建物または居室等(当該居室等に設置された附属設備及び構築物等を含む。以下「施設等」という。)を管理する施設使用責任者及びその管理の範囲等について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要項において、対象とする不動産は、規程第3条第2号に規定する建物及び同条第3号に規定する構築物とする。
(施設使用責任者及び管理区域等)
第3条 規程第9条第3項の規定に基づき、本学の施設使用責任者及びその管理区域等を別表のとおり定める。
2 施設使用責任者の行う事務を補助する者として、施設使用補助者を置く。
(使用責任者等の責務)
第4条 施設使用責任者はその担当する不動産の管理に関し、規程第9条第2項の業務を行うものとする。
2 施設使用補助者は、施設使用責任者の指揮監督を受け、前項に掲げる事務を補助するものとする。
3 施設使用責任者は、所轄する不動産の監守上、施設、設備等の改善その他の措置が必要と認めたときは、学長に報告しなければならない。
(措置)
第5条 学長は、前条第3項に規定する報告があった場合、財産管理上必要と認めたときは、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この要項は、令和4年9月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
別表
別表