○国立大学法人北海道国立大学機構理事長解任規程
(令和5年6月22日機構規程第18号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道国立大学機構理事長の解任については、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(解任の申出)
第2条 国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、理事長が次の各号に規定する事由のいずれかに該当する場合には、文部科学大臣に理事長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため業務の実績が悪化した場合であって、引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他理事長たるに適しないと認めるとき。
(解任の請求、審議等)
第3条 選考・監察会議は、次の各号のいずれかの場合には、その事実を理事長に通知するとともに、当該解任請求について審議しなければならない。
(1) 選考・監察会議委員から解任請求があった場合。
(2) 経営協議会又は教育研究評議会から、構成員の3分の2以上の賛成をもって、解任請求があった場合。
2 選考・監察会議委員、経営協議会又は教育研究評議会は、前項の解任請求をする場合には、北海道国立大学機構理事長解任請求書(別記様式)を選考・監察会議に提出する。
3 選考・監察会議は、審議の結果、前条各号に規定する解任事由に該当すると認められる場合には、前条に規定する文部科学大臣への理事長の解任の申出を行うことができる。
4 選考・監察会議は、法第11条の2の規定に基づき、監事から理事長の不正行為、法令違反等について報告を受けた場合、又は理事長が前条各号のいずれかに該当するおそれがあると認める場合には、理事長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(意見陳述の機会の付与)
第4条 選考・監察会議は、前条第1項の審議を行うに当たり、理事長から意見陳述の申出があった場合には、その機会を付与することができる。
(通知等)
第5条 選考・監察会議は、第3条による審議の結果を理事長に通知する。
(結果の公表)
第6条 選考・監察会議は、第2条に定める解任の申出を行う場合には、これを公表する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、理事長の解任に関し必要な事項は、議長が選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和5年6月22日から施行する。
別記様式(第3条第2項関係)
北海道国立大学機構理事長解任請求書