○帯広畜産大学大学院畜産学研究科博士学位論文取扱要領
(平成30年2月6日 大学院教育部会議)
改正
平成30年12月11日
令和4年3月2日
令和5年12月11日
令和7年1月9日
(趣旨)
1 帯広畜産大学大学院畜産学研究科(以下「研究科」という。)における博士学位論文の取扱いについては、帯広畜産大学大学院畜産学研究科学位取扱細則(平成18年細則第5号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、本取扱要領に定めるものによる。
(学術論文)
2 本取扱要領における学術論文とは、次の各号の一に該当する雑誌のうち審査制度の確立されている学術雑誌に、掲載若しくは掲載が決定されたものとする。
(1) Current Contents に採録されている雑誌
(2) 日本学術会議の協力学術研究団体が発行する雑誌
(3) 大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)において、各専門領域における評価が高いものであると確認された雑誌
(共通の要件)
3 学位論文を提出しようとするときは、課程修了による博士学位論文及び論文提出による博士学位論文ともに、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 学位論文は、単著であること
(2) 学位論文は、不正引用がないことが確認されていること
(3) 学位論文の基礎となる学術論文(以下「基礎となる学術論文」という。)は、単著論文又は共著論文のうち申請者が筆頭著者であること
(4) 基礎となる学術論文は、原著論文であること
(5) 基礎となる学術論文のうち、共著のものについては、申請者以外の共著者が学位申請の基礎となる学術論文として使用しない旨の承諾が得られていること
(6) 申請者が筆頭著者の一人となっている、「複数の筆頭著者による学術論文」を基礎となる学術論文としようとするときは、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない
イ 当該学術論文に、申請者と他の研究者とのequal contributionによる研究であることが明記されていること
ロ 申請者以外のequally contributed authorが学位申請の基礎となる学術論文として使用しない旨の承諾が得られていること
ハ 主査及び副査全員が、基礎となる学術論文とすることを認めていること
ニ 主指導教員又は推薦教員は、学位論文を提出しようとする月の前々月の末日までに、複数筆頭著者理由及び担当内容説明書(別紙様式)を大学院教育部長に提出し、事前に大学院教育部会議の承認を得ること
(7) 論文目録は、学位論文、基礎となる学術論文及び参考論文ごとに発表年代順に列記すること
(8) 細則に規定する提出書類について、すべて学位論文とともに提出すること
(課程修了による博士学位論文の要件)
4 課程修了による博士学位論文を提出しようとするときは、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 中間発表会を実施し、細則第5条に規定する学位論文の提出資格が確認されていること
(2) 基礎となる学術論文を1編以上有すること
(3) 原則として、基礎となる学術論文には、少なくとも1編のRegular Article / Full Paperを含むこと。ただし、基礎となる学術論文にRegular Article / Full Paperが含まれていない場合であっても、少なくとも1編の特に優れた学術論文が含まれており、かつ主査及び副査全員が相応しいと認める場合はこの限りでない。
(遡及修了)
5 研究科の畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程(以下「博士課程」という。)の最終年次に在学する者のうち、学位論文の提出期限を過ぎて、当該学年の末日までに博士学位論文を提出して退学する者については、次のとおり取扱うものとする。
(1) 課程修了による博士学位論文として取扱い、当該論文の受理の可否については、提出日以降の最も近い大学院教育部会議の議を経て学長が決定する。
(2) 帯広畜産大学学位規程(平成16年4月8日規程第63号。以下「学位規程」という。)第10条の規定にかかわらず、当該学位論文の審査及び論文提出者の最終試験は、学位論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。
(3) 前号の審査等の終了後、学位規程の規定に基づき学位を授与すべきとされた者は、退学の日に遡って課程修了を認定し、同規程第13条に基づき学位を授与する。
(論文提出による博士学位論文の要件)
6 論文提出による博士学位論文を提出しようとするときは、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 細則第8条に規定する学位論文の提出資格を有すること
(2) 研究科の博士課程の主指導資格を有する教員の推薦があること
(3) 基礎となる学術論文を3編以上有する、若しくは特に優れた学術論文である基礎となる学術論文を2編以上有すること。
(4) 原則として、基礎となる学術論文には、少なくとも2編のRegular Article / Full Paperを含むこと
(5) 基礎となる学術論文の他に、既発表の学術論文を3編以上有すること
7 前項の規定にかかわらず、研究科の博士課程に標準修業年限以上在学し、修了要件単位を取得して退学した者が、退学した次の年度から3年以内に学位論文を提出しようとするときは、論文提出による博士学位論文として取扱い、学位論文の要件は、第4項に規定する課程修了による博士学位論文の要件を適用する。ただし、細則第10条に規定する予備審査は実施するものとする。
8 論文提出による博士学位論文を提出しようとする者の研究歴は、次の各号のいずれかに該当するものとし、各号の期間を通算した年数とする。
(1) 提出しようとする学位論文の専門分野に関連した大学又は研究所等の専任職員として、研究に従事した期間
(2) 提出しようとする学位論文の専門分野に関連した大学院に在学した期間
(3) 提出しようとする学位論文の専門分野に関連した大学の大学院又は研究所等の研究生として研究した期間
(4) 提出しようとする学位論文の専門分野に関連した国又は地方公共団体の研究機関又は研究部門において、研究に従事した期間
(5) 提出しようとする学位論文の専門分野に関連した相当規模の法人の研究機関又は研究部門において、研究に従事した期間
(6) その他、大学院教育部会議が適当と認めた研究機関等において、研究に従事した期間
9 本要領中の「特に優れた学術論文」の基準は、帯広畜産大学大学院畜産学研究科早期修了取扱要領(平成30年2月6日)第4項の規定を準用する。
附 則
1 この要領は、平成30年4月1日から実施し、平成30年度入学者から適用する。
2 博士学位論文に関する手続き等についての申合せ(平成21年7月13日 大学院教育部会議)、帯広畜産大学大学院畜産学研究科における課程修了による博士(畜産衛生学)の学位の取扱いについて(平成22年3月3日 大学院教育部会議)は廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、帯広畜産大学大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士後期課程の学生が在籍する間は、当該申合せ及び取扱いは存続するものとする。
4 帯広畜産大学大学院畜産学研究科における論文提出による博士(畜産衛生学)の学位の取扱いについて(平成22年3月3日 大学院教育部会議)は廃止する。
5 前項の規定にかかわらず、帯広畜産大学大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士後期課程を、修了要件単位を取得して退学してから3年以内の者が存在する間は、当該取扱いは存続するものとする。
附 則(平成30年12月11日)
この要領は、平成30年12月11日から実施し、平成30年度入学者から適用する。
附 則(令和4年3月2日)
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年12月11日)
この要領は、令和5年12月11日から実施する。
附 則(令和7年1月9日)
この要領は、令和7年1月9日から実施する。
別紙様式(第3項第6号関係)
複数筆頭著者理由及び担当内容説明書