○帯広畜産大学大学院畜産学研究科進捗状況審査会及び中間発表会実施要領
(平成30年2月6日 大学院教育部会議) |
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(進捗状況審査会)
1 進捗状況審査会は、帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第14条の2に規定する進級の要件を確認して報告させるとともに、学生の学修及び研究の進捗状況を踏まえた適切な助言と指導を行うことにより、学位を取得するために必要な知識、技術、能力等を身に付けられるように誘掖することを目的とする。
2 進捗状況審査会の審査員の構成は、次のとおりとする。
(1) 審査員は、原則として、当該学生の主指導教員及び2名の副指導教員の3名で構成する。
(2) 原則として、審査責任者は、当該学生の主指導教員とする。
(3) 審査責任者が特に必要と認めたときは、専攻長の承認を得て、当該課程の主指導資格又は副指導資格を有する教員若しくは他の大学院又は研究所等の教員等で、帯広畜産大学学位規程(平成16年4月8日規程第63号。以下「大学院学則」という。)第8条の2第5号に規定する必要な資格を有する教員等を審査員として加えることができる。
3 進捗状況の審査及び進級試験(以下「審査等」という。)の実施は、次のとおりとする。
(1) 審査等は、各学年の終わりから3ヶ月前の間に実施し、報告するものとする。ただし、現学年において休学歴のある者の審査等は、休学期間のある学期を除いて二つ目の学期の終わりから3ヶ月前の間に実施し、報告するものとする。
(2) 前号にかかわらず、在学期間が1年を超えて同じ学年に留まった者の審査等は、随時、実施して報告することができる。
(3) 前2号にかかわらず、長期履修者の審査等は、学修及び研究の進捗状況を踏まえた適切な履修年度に実施するものとする。
(4) 前号において、当該長期履修者の審査等を行わない年度については、主指導教員が責任を持って進捗状況を確認し、必要な指導及び助言を与えるものとする。
(5) 審査等は、第1号から第3号に従い、別図を参考に適切な時期に実施すること。
[別図]
(6) 審査等のそれぞれの結果は、合格又は不合格とする。
(7) 進捗状況の審査は、研究題目・計画届の研究計画に記載された内容に基づいて行うものとする。
(8) 進級試験は、当該学年で学修すべき授業科目又は修得すべき専門分野の知識・技術等について、口述又は筆記により行うものとする。
(9) 審査責任者は、審査会終了後、別記様式第1号により進捗状況審査結果報告書、別記様式第2号により進級試験結果報告書を作成し、審査又は試験の結果及び総括的所見について、速やかに学長に報告する。
(10) 本項第1号の所定の期間内に中間発表会を行った場合は、これをもって進捗状況の審査に代えることができる。
(畜産衛生学位プログラムの進捗状況の確認)
4 畜産衛生学位プログラム(以下「学位プログラム」という。)選択者については、前項の審査等に加え、学位プログラムの進捗状況の確認(以下「プログラムの進捗確認」という。)を行うものとする。
5 プログラムの進捗確認の実施は、次のとおりとする。
(1) プログラムの進捗確認は、原則として、進捗状況審査会において行う。
(2) プログラムの進捗確認は、当該学生の主指導教員及び畜産衛生学位プログラムコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の2名で実施する。
(3) プログラムの進捗確認は、学位プログラムの必修・選択科目の修得状況及び畜産衛生に関する専門知識・技術の修得状況について、口述又は筆記により行うものとする。
(4) 前号において、主指導教員及びコーディネーターともに、学位プログラムを継続することが適当ではないと判断した場合には、当該学生について、学位プログラムを中止させるものとする。
(5) プログラムの進捗確認においては、畜産衛生課題研究の履修の希望を確認し、その可否について判断するものとする。
(6) 主指導教員及びコーディネーターは、プログラムの進捗確認終了後、別記様式第3号により畜産衛生学位プログラム進捗状況確認報告書を作成し、学位プログラムの継続、畜産衛生課題研究の履修及び総括的所見について、速やかに学長に報告する。
(中間発表会)
6 中間発表会は、帯広畜産大学畜産学研究科学位取扱細則(平成18年細則第5号)第5条に規定する学位論文の提出資格を満たす見込みがあること及び研究の進捗状況が学位論文に取り組むために十分であること(以下「要件」という。)を確認するとともに、博士学位論文提出予定者に、論文の課題、研究手法、論文の構成、期待される結論などを報告させ、それに対する適切な助言と指導を行うことにより、学生が水準の高い学位論文を計画的に取りまとめられるよう誘掖することを目的とする。
7 中間発表会の出席者及び実施責任者は、次のとおりとする。
(1) 原則として、当該学生の主指導教員及び2名の副指導教員は必ず出席するものとする。
(2) 原則として、実施責任者は、当該学生の主指導教員とする、
(3) 当該学生の専門分野の教員及び学生は、可能な限り出席するものとする。
8 中間発表会の実施は、次のとおりとする。
(1) 中間発表会は、学位論文を提出しようとする月の12ヶ月前から6ヶ月前までの間に実施するものとする。
(2) 前号にかかわらず、早期修了希望者については、在学期間の短縮が認められた後、速やかに中間発表会を実施するものとする。
(3) 要件の確認は、実施責任者が責任を持って行うものとし、その結果は、可又は不可とする。
(4) 実施責任者は、発表会終了後、別記様式第4号により中間発表会実施報告書を作成し、要件の可又は不可並びに実施内容及び総括的所見について、速やかに学長に報告する。
[別記様式第4号]
(5) 中間発表会参加者は、必ず、別記様式第5号により参加者名簿に署名し、発表会への参加に際して知り得た知見についての公表、特許等の申請及び知的資源の活用等を無断で行わないことを誓約するものとする。
[別記様式第5号]
(6) 要件が不可であった場合は、再度、適切な時期に中間発表会を行わなければならない。なお、要件が可となるまで、学位論文を提出することはできないものとする。
附 則
1 この要領は、平成30年4月1日から実施し、平成30年度入学者から適用する。
2 帯広畜産大学大学院畜産学研究科博士後期課程の学位論文審査等に関する中間発表会の申合せ(平成21年12月14日 大学院教育部会議)は廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、帯広畜産大学大学院畜産学研究科畜産衛生学専攻博士後期課程の学生が在籍する間は、当該申合せは存続するものとする。
附 則(平成31年2月5日)
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この要領は、平成31年2月5日から実施し、平成30年度入学者から適用する。
附 則(令和4年3月2日)
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この要領は、令和4年4月1日から実施する。