○北海道国立大学機構事務局への広域異動者に対する支援実施要項
(令和7年3月10日)
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)を勤務地とする事務職員が、令和7年4月1日以降に北海道国立大学機構本部事務局(以下「機構事務局」という。)に異動する際に、必要な支援事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学を勤務地とする事務職員が機構事務局へ異動する際及び機構事務局から本学へ復帰する際に生じる金銭的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第3条 この要項に適用する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に勤務する事務職員のうち、機構事務局に異動となった者
(2) 前号を経て機構事務局から本学に異動となった者
(支援内容)
第4条 前条の各号に該当する者への支援内容は次の各項のとおりとする。
2 機構事務局への異動に伴い、新たに生活する上で必要になる家財道具及び生活必需品購入費用の負担が生じる者に対し、次の各号のとおり支援する。
(1) 異動日直前において、家族と同居している者で、異動に伴い機構事務局のある帯広市近郊に単身で転居する者 支援額150,000円
(2) 前号を除く、機構事務局のある帯広市近郊に転居する者 支援額50,000円
3 本学から機構事務局に異動後に本学に復帰する者に対し、新たな住居への入居時に必要となる、敷金、礼金及び仲介手数料相当(家賃、管理費及び駐車料金等を除く。)を支援する。ただし、支援額の上限額は122,000円とし、超過分は申請者負担とする。
(申請方法及び許可)
第5条 この要項による申請は、学長に対し次の各号のとおり行うものとする。
(1) 前条第2項に該当する者 別紙様式1による申出
(2) 前条第3項に該当する者 別紙様式2による申請
2 学長は、前項の申請があった場合は、申請内容を確認の上、支援の許可を行う。
(支援の許可の取消)
第6条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を取り消すことができる。
(1) 申請者が機構事務局又は本学への異動後3か月以内に退職するとき。
(2) 前条による申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) その他支援をする上で、著しく支障があると認められるとき。
(返金)
第7条 申請者が第4条に定める支援額を受領後、前条による許可を取り消された場合には、申請者は支援額の全額を返金しなければならない。ただし、学長が特別に認めた場合はその限りではない。
(退去時の敷金返金時の取扱)
第8条 第4条第3項による支援を受けている者が、住居からの退去時に敷金の返還があった場合について、支援額に関わらず、本学への返還は求めないものとする。
(庶務)
第9条 この要項の庶務は管理課の協力を得て、企画総務課において行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、北海道国立大学機構事務局への広域異動者に対する支援の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
様式1(第5条関係)

様式2(第5条関係)