○北海道国立大学機構オープンバッジ(デジタル証明書)発行に関する規程
| (令和7年10月20日機構規程第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)におけるオープンバッジの発行に関し必要な事項を定め、教育活動の質保証と学習成果の可視化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、オープンバッジとは、学習者が特定の教育プログラムを修得したことを証明するデジタル証明書であり、国際標準規格に準拠した形式で発行されるものをいう。
(対象プログラム)
第3条 オープンバッジを発行できる教育プログラムは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 機構又は各大学が実施するリカレント教育プログラム。
(2) 機構が実施する三大学連携文理融合教育プログラム。
(3) その他、機構又は各大学が実施する教育プログラム等で理事長が認めるもの。
(認定要件)
第4条 オープンバッジを発行できる教育プログラムは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 募集要項等において修了要件が定められていること。
(2) 修了要件に関する記録が保存・管理され、修了した事実を証明できること。
(申請手続)
第5条 オープンバッジの対象教育プログラムとして認定を希望する組織の長は、原則オープンバッジの発行を開始する日の3箇月前までに別紙様式により理事長に申請するものとする。
2 オープンバッジの対象教育プログラムとして認定を受けた組織の長は、申請内容に変更が生じた場合には、直ちに別紙様式により理事長に再度申請するものとする。
(認定)
第6条 理事長は、前条の申請に基づき認定の可否を決定するものとする。
(発行の対象者)
第7条 オープンバッジを発行する対象者は、次のいずれかとする。
(1) 当該教育プログラムが定める修了要件を満たし、修了認定を受けた者全員
(2) 当該教育プログラムが定める修了要件を満たし、修了認定を受けた者のうち、組織が示した期間にオープンバッジの発行を希望した者
2 理事長は、対象者の不正な申告その他不適切な事由による発行を確認した場合は、当該対象者のオープンバッジを失効させることができる。
(オープンバッジのデザイン)
第8条 オープンバッジのデザインは、原則別図で定める基礎デザインに、当該教育プログラムの名称及び実施年度を加えたものとし、必要に応じて、図等を加えることができる。
[別図]
(発行)
第9条 オープンバッジの発行は、一般財団法人オープンバッジ・ネットワークが提供するオープンバッジ発行サービスにより行う。
(事務)
第10条 オープンバッジの発行に関する事務は、経営企画課大学連携室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、オープンバッジの発行等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年10月20日から施行する。
別図(第8条関係)


