○職員の任免に関する取扱要綱
(昭和53年4月1日訓令第1号)
改正
昭和57年4月1日訓令第2号
昭和59年4月4日訓令第2号
昭和60年4月1日訓令第1号
昭和61年4月1日訓令第2号
昭和62年7月6日訓令第5号
平成元年4月1日訓令第3号
平成元年12月22日訓令第6号
平成2年3月30日訓令第2号
平成4年10月1日訓令第2号
平成5年4月1日訓令第4号
平成5年10月1日訓令第11号
平成14年3月29日訓令第8号
平成15年10月15日訓令第12号
平成19年3月20日訓令第3号
1 目的
この要綱は、北海道町村会が作成した「町村職員の任免に関する取扱要綱」に準拠して定めるもので町長の任命にかかる一般職の職員(臨時、非常勤を除く。以下「職員」という。)の任免に関して統一的な取扱方法を定め、もつて人事管理の適正をはかることを目的とする。
2 任免の種類
(1) 採用、(2) 昇任、(3) 勤務換、(4) 配置換、(5) 役職換、(6) 職務換、(7) 兼職、(8) 併職、(9) 兼務、(10) 事務取扱、(11) 事務代理、(12) 併任、(13) 派遣、(14) 駐在、(15) 昇格、(16) 昇給、(17) 兼任解除、(18) 兼職解除、(19) 併職解除、(20) 兼務解除、(21) 併任解除、(22) 事務取扱解除、(23) 事務代理解除、(24) 派遣解除、(25) 駐在解除、(26) 休職、(27) 復職、(28) 降任、(29) 免職、(30) 失職、(31) 出向、(32) 退職
3 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 職 職員の職務の内容及び責務の態様により分類されるもので、別表第1に掲げるものをいう。
(2) 自治法等の職 地方自治法その他法令に基づくもののうち、別表第1に掲げるものを除き、別表第2に掲げるものをいう。
(3) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(4) 昇任 現についている職より上位の職に任命することをいう。
(5) 勤務換 役付職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の勤務箇所(本庁にあつては課、出先機関にあつては当該出先機関。以下同じ。)を換えることをいう。
(6) 配置換 一般職員の配置箇所(本庁にあつては係等をいう。以下同じ。)を換えることをいう。
(7) 役職換 現についている役付の職を、昇任の場合を除き、他の役付の職又はそれ以外の職に換えることをいう。
(8) 職務換 役付の職以外の職を、昇任の場合を除き、他の職に換えることをいう。
(9) 兼職 現についている職のまま、他の職を兼ねさせることをいう。
(10) 併職 現についている職のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。
(11) 兼務 一般職員で現に属する勤務箇所及び配置箇所のまま、他の勤務箇所及び配置箇所を兼ねさせることをいう。
(12) 事務取扱 役付職員に対し、それと同等又は下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(13) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(14) 併任 国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで、職員に任命することをいう。
(15) 派遣 職員としての身分のままで、国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者の属する機関の職員になることをいう。
(16) 駐在 職員を、町の機関が設置されていない箇所において執務させることをいう。
(17) 昇格 職員の職務の級を、同一給料表の上位の級に変更することをいう。
(18) 昇給 職員の現に受けている号俸又は給料月額を、同一の職務の級の中で上位の号俸又は給料月額に変更することをいう。
(19) 休職 地方公務員法第28条第2項又は同法第55条の2第5項若しくは同法第27条第2項の規定に基づき休職事由を定めた条例の規定により、職員としての身分のまま職務に従事させないことをいう。
(20) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(21) 解任 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換えることをいう。
(22) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(23) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、当然に職員としての身分を失うことをいう。
(24) 出向 町の他の任命権者の属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(25) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
4 町長の責務
町長は、公務の民主的かつ能率的な運営をはかるため、職員の適正配置等公正な人事管理の執行に努めなければならない。
5 採用の時期
職員の採用は、次に掲げる職種を除き、原則として、毎年4月1日とする。
(1) 医師、保健師、看護師等医療職
(2) 保母
(3) その他町長が特に必要と認める職
6 発令事項
(1) 発令形式は、別記様式第1号に掲げるとおりとする。
(2) 発令権者は、すべて町長とする。ただし、併職の発令にあつては、当該法令の定めるところによる。
(3) 任免の発令は、休職、復職、退職又は特別の事情のある場合を除き、毎月1日とし、その日付を遡らないものとする。
(4) 役付の職及び勤務箇所の発令にあたつては「興部町」「興部町立」の名称は、冠さないものとする。
(5) 発令時の用語として身分を発令する場合は、「任命する」とし、職の発令及び勤務箇所の発令は「命ずる」とする。
7 職の取扱い
発令時における職及び自治法等の職の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 職の発令は、原則として1人1職とし、他の職に発令されたときは、前の職は自動的に消えるものとする。
(2) 役付職員で課勤務等に発令されて職の発令がなかつた場合は、自動的に「主事」、「技師」に発令があつたものとみなす。
(3) 自治法等の職は、すべて併職として発令するもので、すでに発令されている職は消えないものとする。
(4) 自治法等の職は、解かない限り消えないものとする。
8 辞令書の交付
職員の任免を発令した場合には、当該職員に辞令書(別記様式第1号、別記様式第2号)を交付する。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、辞令書の交付を省略することができるものとする。
(1) 発令簿(別記様式第3号)により発令される配置換、併職、兼務(ただし、配置個所の兼務に限る。)の場合
(2) 条例、規則等の定めるところにより発令があつたとみなされた場合
9 辞令書の交付方法
辞令書の交付は、町長より交付するものとする。なお、町長は、副町長又は職員をして辞令書の交付を行なわせることができる。
附 則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月4日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年7月6日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日訓令第3号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日訓令第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日訓令第2号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日訓令第11号)
この訓令は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月15日訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第3号)
別表第1(第3項関係)
職の名称
区分役付の職一般の職技能、労務の職
本庁 課長、会計管理者、事務局長、室長、課長補佐、次長、主任技師、係長、保健師長、主任保健師、主任、主幹、主査主事、技師、保健師、栄養士、事務補、技術補 
 運転技術主査、技能主査 運転技術員、技能員、電話交換手、公務補、事務嘱託
出先機関 院長、副院長、医長、事務長、参与、薬局長、放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法技師長、看護師長、栄養士長、看護副師長、館長、出張所長、保育所長、給食センター所長、総合センター所長、農業科学研究センター所長、副所長、科長、室長、次長、主任栄養士、主任保育士、係長、主任、主査、主任薬剤師、主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任柔道整復師、主任看護師、主査看護師、農業科学研究センター所長、副所長、科長、車輌管理センター所長、保健センター所長及び高齢者生活支援ハウス施設長並びに在宅介護支援ハウス所長主事、生活指導員、技師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、柔道整復師、栄養士、看護師、保育士、医療社会福祉士、准看護師、事務補、技術補、社会教育主事、社会教育主事補、司書、司書補、研究員 
 運転技術主査、技能主査 運転技術員、技能員、ボイラー技士、公務補、臨床検査補助員、放射線補助員、リハビリー補助員、調理員
別表第2(第3項関係)
自治法等の職
1統計主事
2統計調査指導員
3統計調査員
4出納員
5会計員
6収入取扱員
7物品取扱員
8資金前渡員
9衛生管理者
10火気取締責任者
11電気取締責任者
12安全運転管理者
13整備管理者
14主任技術者
その他法令等の定めるところにより発令を要する職
別記様式第1号(第6項関係・第8項関係)
辞令書

別記様式第2号(第8項関係)
給料辞令書

別記様式第3号(第8項関係)
発令簿