○興部町光ファイバケーブル等貸付要綱
| (平成23年3月15日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域間の情報通信環境の格差の是正と、高度情報化社会に適応した住民福祉の向上に資することを目的として町が敷設した興部町地域情報通信基盤施設による光ファイバケーブル及び伝送装置等(以下「光ファイバケーブル等」という。)の貸付けに関し、興部町財務規則(平成27年規則第4号)第198条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 光ファイバケーブル等の貸付けは、電気通信事業法(昭和59年法律第86条)第11条の規定に基づき、電気通信事業者登録簿に登録された者又は同法第16条第1項の規定に基づき電気通信事業者の届出をした者(以下「電気通信事業者」という。)が、ブロードバンドネットワークサービスを含む通信サービスを目的とした事業に利用する場合とする。
(貸付対象物品)
第3条 貸付けできる光ファイバケーブルは、別表の区間の未利用芯とする。
(貸付手続き)
第4条 光ファイバケーブル等の貸付けを受けようとする電気通信事業者は、光ファイバケーブル等借受申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(審査)
第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合、申請内容を審査するとともに貸付けの可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、光ファイバケーブル等貸付承認通知書(様式第2号)又は光ファイバケーブル等貸付不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(貸付期間等)
第6条 光ファイバケーブル等の貸付期間は10年とする。ただし、町と借受者が契約期間満了の6箇月前までに、更新しない旨を書面による合意した場合を除き、更に1年間同一条件で契約を継続するものとし、以後同様とする。
(貸付料)
第7条 町長は、光ファイバケーブル等を貸付けた場合は、電柱添架料及び伝送路保守費等を基礎に算定した貸付料を徴収するものとする。
(貸付方法)
第8条 光ファイバケーブル等の町と借受者との貸付方法は、IRU契約(契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権を保証する契約)によることとし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付物品の明細
(3) 設備とその接続に関する事項
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入時期
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(構成変更費用)
第9条 光ファイバケーブル等の貸付けを行う際に必要な光ファイバケーブル及びネットワーク機器等の構成変更費用は、借受者の全額負担とする。ただし、貸付内容により借受者の全額負担が適当でない場合には、町長と借受者で協議し、負担割合を決定するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第19号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
