○興部町機構集積協力金交付要綱
| (平成27年2月16日訓令第2号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、国が定める農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し機構集積協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において機構集積協力金とは、実施要綱別記2機構集積協力金交付事業第3に規定する次の事業とする。
(1) 地域集積協力金交付事業
(2) 経営転換協力金交付事業
(3) 耕作者集積協力金交付事業
(地域集積協力金の交付対象)
第3条 地域集積協力金の交付対象地域は、実施要綱別記2の第4の1及び2に規程する要件を満たす地域とする。
(地域集積協力金の額)
第4条 交付対象地域に交付する地域集積協力金の額は、前条の要件を満たした地域内の農地の面積に応じ、別表第1の額を乗じて得た額とする。
[別表第1]
(経営転換協力金の交付対象者)
第5条 経営転換協力金の交付対象者は、実施要綱別記2の第4の1に規定する者で、実施要綱別記2の第5の2に規定する要件を満たす者とする。
(経営転換協力金の額)
第6条 交付対象者に交付する経営転換協力金の額は、交付対象者が所有する前条の要件を満たした地域内農地の面積に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、交付対象者が同一世帯であるときは、当該世帯に対し、経営転換協力金を交付する。
[別表第2]
(耕作者集積協力金の交付対象者)
第7条 耕作者集積協力金の交付対象者は、実施要綱別記2の第6の1に規定する者で、実施要綱別記2の第6の2に規定する要件を満たす者とする。
(耕作者集積協力金の額)
第8条 交付対象者に交付する耕作者集積協力金の額は、交付対象者が所有し、又は、耕作する前条の要件を満たした農地の面積に別表第3の額を乗じて得た額とする。
[別表第3]
(機構集積協力金の交付申請)
第9条 機構集積協力金の交付を受けようとする者は、次に掲げる機構集積協力金の交付申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 地域内の農地の一定割合以上を機構に貸付けた地域は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者は経営転換協力金交付申請書(様式第2号)
(3) リタイヤする農業者又は農地の相続人は、経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
(4) 交付対象農地を機構に貸付けた農地所有者である農業者は、耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)
(5) 交付対象農地の所有者が機構に交付対象農地を貸付ける際に利用権を有している者は、耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)
(6) 交付対象農地を機構に貸付けた農地所有者及び交付対象農地を貸付ける際に利用権を有している者は、機構集積協力金交付申請書(様式第6号)
2 前項の規定にかかわらず、経営転換協力金の交付申請をした者は、耕作者集積協力金の交付申請をすることができないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、耕作者集積協力金の交付申請をした者は、当該年度において経営転換協力金の交付申請をすることができないものとする。
(交付決定)
第10条 町長は、前条の申請があったときは、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)により審査を行う。
2 前項の審査により交付要件を満たすと認められる場合は、協力金交付決定兼額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(協力金の請求)
第11条 申請者は、前条の規定により交付決定があったときは、協力金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(返還)
第12条 町長は、機構集積協力金の交付を受けた者が、実施要綱別記2の第5の5及び第6の5の規定に該当すると認めるときは、当該交付を受けた者に対し、機構集積協力金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は公布の日から施行し、平成27年2月1日より適用する。
附 則(平成27年4月1日訓令第26号)
|
|
この訓令は、平成27年4月1日より施行する。
附 則(平成28年2月12日訓令第1号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 年度 | 機構への貸付条件 | 単価 |
| 平成27年度まで | 実施要綱別記2機構集積協力金交付事業第4の3の規定による。 | 2割超5割以下
20,000円/10a 5割超8割以下 28,000円/10a 8割超 36,000円/10a |
| 平成28年度から平成29年度まで | 実施要綱別記2機構集積協力金交付事業第4の3の規定による。 | 2割超5割以下
15,000円/10a 5割超8割以下 21,000円/10a 8割超 27,000円/10a |
| 平成30年度以降 | 実施要綱別記2機構集積協力金交付事業第4の3の規定による。 | 2割超5割以下
10,000円/10a 5割超8割以下 14,000円/10a 8割超 18,000円/10a |
別表第2(第6条関係)
| 面積 | 単価 |
| 0.5ヘクタール以下のとき | 300,000円 |
| 0.5ヘクタールを超えて2ヘクタール以下のとき | 500,000円 |
| 2ヘクタールを超えるとき | 700,000円 |
別表第3(第8条関係)
| 年度 | 面積 | 単価 |
| 27年度まで | 10a当たり | 20,000円 |
| 28年度から29年度まで | 10a当たり | 10,000円 |
| 30年度以降 | 10a当たり | 5,000円 |
