○興部町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱
| (平成29年11月15日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、興部町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する事業を行う指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)において使用する用語の例による。
(指定事業者の指定等)
第3条 法第115条の45の5の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、指定申請書(別紙様式第三号(四))に、関係書類を添付し町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、興部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(別紙様式第三号(六))又は興部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(別紙様式第三号(七))により当該申請者に通知するものとする。
3 前項に規定する指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(変更等の届出等)
第5条 前条の指定を受けた者は、指定の申請事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書(別紙様式第三号(一))により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))により、町長に届け出なければならない。
3 第1項の事業の再開の届出は、再開届出書(別紙様式第三号(二))により行うものとする。
(指定の更新等)
第6条 法第115条の45の6の規定による指定の更新に係る申請は、指定更新申請書(別記様式第三号(五))に、関係書類を添付し町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、興部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新決定通知書(別紙様式第三号(八))又は興部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定非更新決定通知書(別紙様式第三号(九))により当該申請者に通知するものとする。
3 前項に規定する指定の申請を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい場所に掲示するものとする。
(指定の有効期間)
第7条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の有効期間は、6年とする。
(指定の取り消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、興部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(効力停止)通知書(別紙様式第三号(十))により当該指定事業者に通知するものとする。
(事業者情報の提供)
第9条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取り消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[第3条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、興部町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則(令和6年8月30日訓令第22号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別添
削除
