○興部町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
| (平成30年5月7日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(別紙様式第二号(一))により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、指定の可否を決定し、指定居宅介護支援事業所指定(却下)通知書(別紙様式第二号(六))により当該申請者に通知するものとする。
3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新申請)
第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(別紙様式第二号(二))により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、指定居宅介護支援事業所指定更新(却下)通知書(別紙様式第二号(七))により当該申請者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第第133条第3項に掲げる事項の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))により、同条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別紙様式第二号(四))により、同条第2項に掲げる事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別紙様式第二号(五))により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[第2条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、法第84条各号の措置にかかる事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(補則)
第7条 この規定に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月30日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
