○名古屋大学大学院通則
(平成16年4月1日通則第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 入学,進学,転科及び転専攻(第10条-第17条の2)
第3章 教育課程,授業,研究指導,留学等(第18条-第25条)
第4章 休学及び復学(第26条-第28条)
第5章 退学及び転学(第29条・第30条)
第6章 課程修了,学位の授与等(第31条-第35条)
第7章 除籍及び懲戒(第36条・第37条)
第8章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第38条-第48条)
第9章 大学院特別聴講学生,科目等履修生,特別研究学生及び大学院研究生
第1節 大学院特別聴講学生(第49条-第52条)
第2節 科目等履修生(第52条の2-第52条の8)
第3節 特別研究学生(第53条-第56条)
第4節 大学院研究生(第57条-第63条)
第5節 検定料,入学料及び授業料の額(第64条)
第10章 外国人留学生(第65条)
第11章 国際連携専攻(第66条-第73条)
附則
第1章 総則
(目的及び方針)
第1条 本学大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
2 本学大学院は,前項の目的を踏まえて,本学大学院及び研究科において,次の各号に掲げる方針を定め,公表するものとする。
(1) 修了認定及び学位授与に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
(研究科及び専攻)
第2条 研究科及び専攻は,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 |
人文学研究科 | 人文学 |
教育発達科学研究科 | 教育科学,心理発達科学 |
法学研究科 | 総合法政,実務法曹養成 |
経済学研究科 | 社会経済システム,産業経営システム |
情報学研究科 | 数理情報学,複雑系科学,社会情報学,心理・認知科学,情報システム学,知能システム学 |
理学研究科 | 理学,名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学 |
医学系研究科 | 医科学,総合医学,名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学,名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学,名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学,総合保健学 |
工学研究科 | 有機・高分子化学,応用物質化学,生命分子工学,応用物理学,物質科学,材料デザイン工学,物質プロセス工学,化学システム工学,電気工学,電子工学,情報・通信工学,機械システム工学,マイクロ・ナノ機械理工学,航空宇宙工学,エネルギー理工学,総合エネルギー工学,土木工学,名古屋大学・チュラロンコン大学国際連携サステイナブル材料工学 |
生命農学研究科 | 森林・環境資源科学,植物生産科学,動物科学,応用生命科学,名古屋大学・カセサート大学国際連携生命農学,名古屋大学・西オーストラリア大学国際連携生命農学 |
国際開発研究科 | 国際開発協力 |
多元数理科学研究科 | 多元数理科学 |
環境学研究科 | 地球環境科学,都市環境学,社会環境学 |
創薬科学研究科 | 基盤創薬学 |
2 前項の理学研究科名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻,医学系研究科名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻,名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻及び名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻,工学研究科名古屋大学・チュラロンコン大学国際連携サステイナブル材料工学専攻並びに生命農学研究科名古屋大学・カセサート大学国際連携生命農学専攻及び名古屋大学・西オーストラリア大学国際連携生命農学専攻は,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条に定める国際連携専攻(以下「国際連携専攻」という。)とする。
(コース等)
第2条の2 専攻にコース等を置くことができる。
2 コース等の設置その他必要な事項は,別に定める。
(専門職大学院等)
第2条の3 第2条第1項に定める法学研究科実務法曹養成専攻は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第99条第2項に定める専門職大学院とする。
[第2条第1項]
2 前項の法学研究科実務法曹養成専攻は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項に定める法科大学院(以下「法科大学院」という。)とする。
(課程)
第3条 研究科の課程は,博士課程とする。ただし,法学研究科にあっては,博士課程及び法科大学院の専門職学位課程(以下「法科大学院の課程」という。)とし,医学系研究科にあっては,修士課程及び博士課程とする。
2 博士課程(医学系研究科の医学を履修する博士課程(以下「医学博士課程」という。)を除く。)は,前期2年の課程及び後期3年の課程に区分する。
3 前項の前期2年の課程は,博士前期課程(以下「前期課程」という。)といい,後期3年の課程は,博士後期課程(以下「後期課程」という。)という。
4 前期課程は,修士課程として取り扱うものとする。
5 医学博士課程は,区分を設けない課程とする。
(収容定員)
第4条 大学院の収容定員は,別表のとおりとする。
[別表]
(標準修業年限)
第5条 博士課程の標準修業年限は,5年(前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年)とする。ただし,医学博士課程の標準修業年限は,4年とする。
2 医学系研究科の修士課程の標準修業年限は,2年とする。
3 前2項の規定にかかわらず,前期課程及び医学系研究科の修士課程の標準修業年限は,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合には,研究科の定めるところにより,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
4 法科大学院の課程の標準修業年限は,3年とする。
(在学年限)
第6条 博士課程(医学博士課程を除く。)の在学年限は,前期課程では4年,後期課程では6年とする。
2 医学系研究科の修士課程の在学年限は4年,医学博士課程の在学年限は8年とする。
3 前2項の規定にかかわらず,前条第3項の規定により前期課程又は医学系研究科の修士課程の標準修業年限を1年以上2年未満の期間とした場合の在学年限は,当該標準修業年限の2倍に相当する期間とする。
4 法科大学院の課程の在学年限は,6年とする。ただし,第33条の2第2項の規定する者の在学年限は,3年から同項の規定により法科大学院に在学したものとみなす期間を除いた期間の2倍に相当する期間とする。
(学年)
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を分けて,次の2学期とする。
春学期 4月1日から9月30日まで
秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第9条 休業日(授業を行わない日)は,次のとおりとする。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
春季休業 4月1日から4月4日まで
夏季休業 8月8日から9月30日まで
冬季休業 12月28日から翌年1月7日まで
2 臨時の休業日は,総長がその都度定める。
3 第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると認められる場合には,第1項に規定する休業日に授業を行うことができる。
第2章 入学,進学,転科及び転専攻
(入学の時期)
第10条 入学の時期は,学年の初めとする。
2 前項の規定にかかわらず,研究科の定めるところにより,学年の途中においても,学期の区分に従い,入学させることができる。
3 国際連携専攻の入学の時期は,前2項の規定にかかわらず,当該研究科において,別に定めることができる。
(前期課程,医学系研究科の修士課程及び法科大学院の課程の入学資格)
第11条 前期課程,医学系研究科の修士課程及び法科大学院の課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより,当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程若しくは我が国において外国の大学の課程(その修了者が学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(10) 本学大学院において,個別の入学資格審査(以下「個別審査」という。)により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(後期課程の入学又は進学の資格)
第12条 後期課程に入学又は進学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学大学院若しくは他の大学院で修士の学位又は専門職学位を授与された者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国に大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,第31条の2に規定する博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
[第31条の2]
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学大学院において,個別審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(医学博士課程の入学又は進学の資格)
第13条 医学博士課程に入学又は進学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において学校教育における18年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより,当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号の定めるところによる。)
(7) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学を履修する課程に4年以上在学し,又は外国において学校教育における16年の課程若しくは我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(8) 本学大学院において,個別審査により,大学の,医学,歯学,薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(入学及び進学の出願手続)
第14条 前3条に規定する者で入学又は進学を志願するものは,所定の期日までに願書を当該研究科に提出しなければならない。ただし,入学を志願する者は,願書に第38条の検定料を添えなければならない。
[第38条]
(入学試験及び進学試験)
第15条 前条の入学志願者又は進学志願者に対しては,研究科において入学試験又は進学試験を行い,合格者を決定する。
(入学及び進学の許可)
第16条 総長は,前条の入学試験の合格者で第39条の入学料の納入,保証書,宣誓書の提出等所定の手続を完了したものに,入学を許可する。
[第39条]
2 研究科長は,前条の進学試験の合格者で所定の手続を完了したものに,進学を許可する。
(再入学,転入学及び編入学)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,研究科において選考の上,適当の課程に総長が入学を許可することができる。
(1)
第29条の規定による本学大学院の退学者で,再び同一の課程に入学を志願するもの
[第29条]
(2) 他の大学院に在学する者又は我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(法第102条第1項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学した者で,本学大学院に転学を志願するもの
(3) 修士課程,博士課程の前期課程又は専門職学位課程を修了した者で,本学大学院に入学を志願するもの
2
第14条及び前条の規定は,前項の規定により入学する場合に準用する。
[第14条]
(転科及び転専攻)
第17条の2 学生が他の研究科に転科を志願しようとするときは,事由を詳記した転科願を所属研究科長を経て,当該研究科長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生が所属研究科内の他の専攻に転専攻を志願しようとするときは,当該研究科の定めるところにより,研究科長の許可を得なければならない。
3 前2項の学生が既に修得した授業科目の単位の認定及び在学期間に関しては,当該研究科教授会の議を経て,当該研究科長が行うものとする。
第3章 教育課程,授業,研究指導,留学等
(教育課程,授業,研究指導,成績評価等)
第18条 教育課程,授業,学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。),成績評価等に関することは,名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。),名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)及び研究科規程によるほか,別に定める。
(授業計画等の明示)
第18条の2 研究科は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 教養教育院は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第18条の3 研究科は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
2 教養教育院は,学修の成果に係る評価に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第18条の4 研究科は,授業及び研究指導の方法及び内容の改善を図るため,組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 教養教育院は,授業の方法及び内容の改善を図るため,組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(教育方法の特例)
第18条の5 研究科は,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(学修計画)
第19条 入学又は進学を許可された者は,研究科の定める指導教員の指導の下に学修計画を立て,当該研究科教授会の議を経て,当該研究科長の承認を得なければならない。
(単位)
第20条 一の授業科目を履修した者に対しては,試験の上,単位を与える。
2 各授業科目の単位数の計算の基準は,大学院共通科目規程及び研究科規程で定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第20条の2 学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教育上有益と認める場合は,本学大学院において修得したものとして認定することができる。この場合において,第17条に規定する転入学等の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものの認定については,15単位を超えない範囲とする。
[第17条]
2 前項の既修得単位の取扱いについては,研究科において定める。
(入学前の既修得単位を勘案した在学期間の短縮)
第20条の3 前条の規定により学生(法科大学院の学生を除く。)が本学大学院に入学する前に修得した単位(法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとして認定する場合であって,当該単位の修得により本学大学院の前期課程,医学系研究科の修士課程又は医学博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で,研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,前期課程及び医学系研究科の修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(他の研究科の授業科目の履修)
第21条 学生は,他の研究科の授業科目を履修することができる。この場合においては,所属研究科長を経て,当該研究科長の許可を得なければならない。
2 学生は,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修することができる。この場合においては,所属研究科長を経て,教養教育院長の許可を得なければならない。
(他の大学院の授業科目の履修等)
第22条 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院において授業科目を履修し,単位を修得することができる。
2 前項の場合,研究科長は,あらかじめ当該大学院との間において必要な事項について協議するとともに,許可に当たっては,研究科教授会の議を経るものとする。
3 第1項の規定により,履修した授業科目について修得した単位は,15単位を超えない範囲で,本学大学院において修得したものとして認定することができる。
4 前項の規定は,学生が,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第22条の2 学生が大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に定める連携開設科目を履修し修得した単位は,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 前項により修得したものとみなす単位数は,7単位を超えないものとする。
3 前2項に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第23条 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は研究所等において,研究指導(第67条で規定する国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。)を受けることができる。ただし,前期課程及び医学系研究科の修士課程の学生については,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 第22条第2項の規定は,前項の規定により学生が研究指導を受ける場合に準用する。
[第22条第2項]
(留学)
第24条 学生は,研究科長の許可を得て,休学することなく,外国の大学院において授業科目を履修し,単位を修得することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,休学することなく,外国の大学院又は研究所等において,研究指導を受けることができる。
3
第22条第2項の規定は,前2項の規定により学生が留学する場合に,同条第3項の規定は,第1項の規定により学生が留学する場合に,前条第1項ただし書の規定は,前項の規定により学生が留学する場合に準用する。
[第22条第2項]
(休学期間中の他の大学院の修得単位の取扱い)
第24条の2 学生が休学期間中に他の大学院(外国の大学院を含む。)において修得した単位については,教育上有益と認める場合は,本学大学院において修得したものとして認定することができる。
2
第22条第3項の規定は,前項の規定により本学大学院において修得したものとして認定する場合に準用する。
[第22条第3項]
(本学大学院において修得したものとして認定することのできる単位数の上限)
第24条の3 第22条,第24条及び第24条の2の規定により本学大学院において修得したものとして認定することのできる単位数は,合わせて15単位を超えないものとする。
2 前項の単位数は,第20条の2の規定により本学大学院において修得したものとして認定することのできる単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
[第20条の2]
(長期履修)
第24条の4 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る標準修業年限(第5条第3項に規定する標準修業年限を除く。以下次項において同じ。)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,研究科教授会の議を経て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を許可することができる。
2 前項の規定により長期履修を許可することができる期間は,当該学生に係る標準修業年限の2倍に相当する年数(在学途中に長期履修を申し出る学生にあっては,長期履修開始前に在学した期間を含む。)以内とする。
3 第1項の規定により長期履修を許可された学生(以下「長期履修学生」という。)が当該長期履修を許可された期間(以下「長期履修期間」という。)を短縮することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,研究科教授会の議を経て,これを許可することができる。
4 前3項及び第47条の2に規定するもののほか,長期履修の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(教職課程)
第25条 本学大学院において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする者のために,教職課程を置く。
2 教職課程については,別に定める。
第4章 休学及び復学
(休学)
第26条 学生は,傷病その他の事由により3月以上修学を中止しようとするときは,研究科長の許可を得て,休学することができる。
2 前項の規定により休学しようとする者は,休学願に医師の診断書又は詳細な事由書を添え,これを提出しなければならない。
3 第1項の場合において,研究科長は,研究科教授会の議を経て,これを許可する。
4 傷病のため修学することが適当でないと認められる学生に対しては,研究科長は,研究科教授会の議を経て,期間を定め,休学を命ずることができる。
5 授業料未納の者からの休学願は受理しない。
(休学期間)
第27条 休学は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の事由がある者には,更に引き続き休学を許可することができる。
2 博士課程(医学博士課程を除く。)の休学期間は,通算して前期課程では2年,後期課程では3年を超えることができない。
3 医学系研究科の修士課程の休学期間は,通算して2年,医学博士課程の休学期間は,通算して4年を超えることができない。
4 前2項の規定にかかわらず,第5条第3項の規定により前期課程又は医学系研究科の修士課程の標準修業年限を1年以上2年未満の期間とした場合の休学期間は,通算して当該標準修業年限の期間を超えることができない。
[第5条第3項]
5 法科大学院の課程の休学期間は,通算して3年を超えることができない。ただし,第33条の2第2項の規定する者の休学期間は,3年から同項の規定により法科大学院に在学したものとみなす期間を除いた期間を超えることができない。
6 やむを得ない特別な事由があると認められるときは,前4項の規定にかかわらず,更に休学期間の延長を許可することができる。
7 休学期間は,在学年数に算入しない。
(復学)
第28条 学生は,休学期間中にその事由が消滅したときは,研究科長の許可を得て,復学することができる。
2
第26条第4項の規定により休学を命ぜられた者が復学するときは,学校医の診断書を添え,研究科長に願い出て,その許可を得なければならない。
[第26条第4項]
第5章 退学及び転学
(退学)
第29条 学生が退学しようとするときは,事由を詳記した退学願を研究科長に提出し,その許可を得なければならない。
2 前項の場合において,研究科長は,研究科教授会の議を経て,これを許可する。
3 授業料未納の者からの退学願は受理しない。
(転学)
第30条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,事由を詳記した転学願を研究科長に提出し,その許可を得なければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の規定により学生が転学する場合に準用する。
第6章 課程修了,学位の授与等
(前期課程及び医学系研究科の修士課程の修了)
第31条 前期課程又は医学系研究科の修士課程に2年(第5条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満の期間とした前期課程にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,所定の授業科目を履修して30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格した者に対し,研究科教授会の議を経て,修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程又は医学系研究科の修士課程に1年以上在学すれば修了を認定することができる。
(博士論文研究基礎力審査)
第31条の2 第3条第2項の博士課程において,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合は,前条に規定する前期課程の修了要件について,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて,大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
[第3条第2項]
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査
2 前項に定める要件によって修了を認定しようとする場合は,研究科規程において当該要件を適用する専攻,コース等の履修上の区分を定め,当該履修上の区分において前期及び後期の課程を通じて一貫した体系的な教育課程及び組織的な指導体制を専攻分野の枠を超えて編成し,併せて30単位を超える単位数を前期課程の修了の要件とするものとする。
(博士課程の修了)
第32条 博士課程(医学博士課程を除く。以下この条において同じ。)に5年(前期課程又は医学系研究科の修士課程(第5条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした前期課程及び医学系研究科の修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,所定の授業科目を履修して30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び試験に合格した者に対し,研究科教授会の議を経て,修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,博士課程に3年(前期課程又は医学系研究科の修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば修了を認定することができる。
2 第5条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした前期課程又は医学系研究科の修士課程を修了した者及び第31条ただし書の規定による在学期間をもって前期課程又は医学系研究科の修士課程を修了した者については,前項中「5年(前期課程又は医学系研究科の修士課程(第5条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした前期課程及び医学系研究科の修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「前期課程又は医学系研究科の修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(前期課程又は医学系研究科の修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(第5条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした前期課程又は医学系研究科の修士課程を修了した者にあっては,当該1年以上2年未満の期間を,第31条ただし書の規定による在学期間をもって前期課程又は医学系研究科の修士課程を修了した者にあっては,当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず,修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第12条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,後期課程に入学した場合は,博士課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては2年)以上在学し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び試験に合格した者に対し,研究科教授会の議を経て,修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,博士課程に1年以上在学すれば修了を認定することができる。
[第12条]
(医学博士課程の修了)
第33条 医学博士課程に4年以上在学し,所定の授業科目を履修して30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び試験に合格した者に対し,研究科教授会の議を経て,修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,医学博士課程に3年以上在学すれば修了を認定することができる。
(法科大学院の課程の修了)
第33条の2 法科大学院の課程に3年以上在学し,所定の授業科目を履修して98単位以上を修得した者に対し,研究科教授会の議を経て,修了を認定する。
2 法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者の前項の在学期間については,1年を超えない範囲で法科大学院が認める期間在学し,同項に規定する単位については,32単位を修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定により法科大学院が修得したものとみなすことができる単位数は,第22条第3項,第24条第3項及び第24条の2第2項の規定により本学大学院において修得したものとして認定する単位数と合わせて35単位を超えないものとする。ただし,法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者が法学研究科の定める法曹コース修了者である場合の修得したものとみなすことができる単位数は,研究科規程で定める。
(学位の授与)
第34条 総長は,第31条から前条まで及び第70条の規定により課程を修了した者に,それぞれ修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
[第31条]
2 学位の種類,論文審査の方法,試験等については,名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)の定めるところによる。
(単位等認定書)
第35条 博士課程に所定の期間在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた者には,単位等認定書を交付することができる。
第7章 除籍及び懲戒
(除籍)
第36条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,総長は,当該研究科教授会の議を経て,除籍する。
(1) 所定の在学年限に達しても,課程を修了できないとき。
(2) 傷病その他の事由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(3) 死亡又は行方不明となったとき。
(4) 授業料納入の義務を怠り,督促を受けても,なお納入しないとき。
(5) 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者が,所定の期日までに納入すべき入学料を納入しないとき。
(懲戒)
第37条 学生の懲戒については,総長が,その都度懲戒委員会を設けて処理する。
2 懲戒委員会の構成については,別に定める。
3 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
4 停学期間は,在学年限に算入し,修業年限に算入しない。
第8章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料の納入)
第38条 入学を志願する者は,願書を提出する際に検定料を納入しなければならない。
(入学料の納入)
第39条 入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第40条 入学する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,入学料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収猶予することができる。
(1) 本学大学院に入学する者であって,経済的理由により入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(2) 前号に規定するもののほか,特別の事情により入学料を納入することが著しく困難であると認められるとき。
2 前項に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(授業料の納入)
第41条 各年度に係る授業料は,前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて,それぞれ年額の2分の1に相当する額を,前期にあっては5月,後期にあっては11月に納入しなければならない。ただし,後期に係る授業料については,当該年度の前期に係る授業料を納入するときに納入することができる。
2 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,前項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納入することができる。
(学年の途中で課程を修了する場合の授業料)
第42条 学生が,特別の事情により学年の途中で課程を修了する場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)に在学する月数を乗じて得た額を,当該学年の初めの月に納入しなければならない。ただし,課程を修了する月が後期であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の初めの月に納入しなければならない。
(転学,退学及び除籍の場合の授業料)
第43条 学生が,前期末までに転学,退学又は除籍の場合,納入すべき授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
(復学した場合の授業料)
第44条 学生が,前期又は後期の途中において復学した場合は,月割額に復学の日の属する月から当該期末までの月数を乗じて得た額を,復学の日の属する月に納入しなければならない。
(留学及び停学期間中の授業料)
第45条 学生は,留学又は停学期間中であっても,授業料を納入しなければならない。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第46条 経済的理由により授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められる者その他特別の事情があると認められる者に対しては,その期の授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する授業料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(授業料等の不徴収)
第46条の2 第38条,第39条及び第41条の規定にかかわらず,本学と外国の大学との双方の大学の学位を取得させることを目的として締結した大学間交流協定に基づき受け入れる者で総長が授業料等を不徴収とした者については,検定料,入学料及び授業料の納入を要しない。
2 前項に規定する授業料等の不徴収の取扱いについては,別に定める。
(寄宿料の納入)
第46条の3 寄宿舎に入居する者は,所定の期日までに寄宿料を納入しなければならない。
(寄宿料の免除)
第46条の4 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納入が著しく困難であると認められるときは,寄宿料を免除することができる。
2 前項に規定する寄宿料の免除の取扱いについては,別に定める。
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額)
第47条
第38条の検定料,第39条の入学料,第41条の授業料及び第46条の2の寄宿料の額は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「料金規程」という。)の定める額とする。
(長期履修学生の授業料)
第47条の2 長期履修学生の授業料の年額は,当該長期履修期間に限り,前条の規定にかかわらず,同条に規定する授業料の年額に当該学生に係る標準修業年限(第5条第3項に規定する標準修業年限を除く。以下この条において同じ。)に相当する年数を乗じて得た額を,長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数を切り上げた額)とする。
2 前項の場合において,在学途中に長期履修学生となる者については,前項の規定中「同条に規定する授業料の年額に当該学生に係る標準修業年限(第5条第3項に規定する標準修業年限を除く。以下この条において同じ。)に相当する年数を乗じて得た額」とあるのは「同条に規定する授業料の年額に当該学生に係る標準修業年限(第5条第3項に規定する標準修業年限を除く。以下この条において同じ。)に相当する年数を乗じて得た額から当該学生が長期履修開始前に在学した期間に係る授業料の総額を控除した額」と読み替えて適用するものとする。
3 第1項の場合において,第24条の4第3項の規定により長期履修期間の短縮を許可された長期履修学生における短縮が許可された以後の授業料の年額については,第1項の規定中「同条に規定する授業料の年額に当該学生に係る標準修業年限(第5条第3項に規定する標準修業年限を除く。以下この条において同じ。)に相当する年数を乗じて得た額」とあるのは「同条に規定する授業料の年額に当該学生に係る標準修業年限(第5条第3項に規定する標準修業年限を除く。以下この条において同じ。)に相当する年数を乗じて得た額から当該学生が長期履修期間の短縮を許可される前に在学した期間に係る授業料の総額を控除した額」と,「長期履修期間の年数」とあるのは「当該短縮が許可された以後の年数」と読み替えて適用するものとする。
4 長期履修学生が学年の途中で課程を修了する場合は,前条に規定する授業料の年額に当該学生に係る標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該学生が在学した期間に係る授業料の総額を控除した額を,当該学年の初めの月に納入しなければならない。ただし,課程を修了する月が後期であるときは,後期の在学期間に係る授業料は,後期の初めの月に納入しなければならない。
(既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料)
第48条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返納しない。ただし,次に掲げる検定料及び授業料については,この限りでない。
(1) 法科大学院で行う第15条に規定する入学試験を2段階の選抜方法で実施する場合において,出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者が納入した第2段階目の選抜に係る検定料
[第15条]
(2) 前期に係る授業料を納入するときに,当該年度の後期に係る授業料を納入した者が,前期末までに休学又は退学した場合における納入した後期に係る授業料
(3)
第41条第2項の規定により納入した授業料
[第41条第2項]
2 前項ただし書の規定によるもののほか,別に定めるところにより,既納の入学料について返納することができる。
第9章 大学院特別聴講学生,科目等履修生,特別研究学生及び大学院研究生
第1節 大学院特別聴講学生
(大学院特別聴講学生)
第49条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,本学大学院において授業科目を履修し,単位を修得しようとするものがあるときは,研究科長は,当該大学院との協議により,研究科教授会の議を経て,大学院特別聴講学生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第50条 大学院特別聴講学生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(授業料等)
第51条 大学院特別聴講学生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。ただし,国立大学の大学院の学生並びに本学と外国の大学との大学間交流協定に基づき受け入れる者で総長が授業料等を不徴収とした者(以下「協定留学生」という。)及び大学間相互単位互換協定に基づく大学院特別聴講学生で総長が授業料を不徴収とした者については,授業料の納入を要しない。
2 前項に規定する授業料等の不徴収の取扱いについては,別に定める。
3 第1項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
4 大学院特別聴講学生として入学しようとする者は,検定料及び入学料の納入を要しない。
(除籍)
第51条の2 大学院特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当するときは,研究科長は,研究科教授会の議を経て,除籍することができる。
(1) 本学の大学院特別聴講学生として適当でないと認められるとき。
(2) 傷病その他の事由により大学院特別聴講学生として成業の見込みがないと認められるとき。
(3) 死亡又は行方不明となったとき。
(4) 授業料納入の義務を怠り,督促を受けても,なお納入しないとき。
(その他)
第52条 本節に規定するもののほか,大学院特別聴講学生に関することは,研究科において定める。
第2節 科目等履修生
(科目等履修生)
第52条の2 本学大学院の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修し,単位を修得しようとする者がある場合,研究科において適当と認めたときは,科目等履修生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第52条の3 科目等履修生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(入学出願手続)
第52条の4 科目等履修生として入学を志願する者は,願書に履修しようとする授業科目及び期間を記載し,履歴書及び検定料を添え,所定の期日までに当該研究科長に提出しなければならない。
(入学料)
第52条の5 科目等履修生として入学する者は,所定の日までに入学料を納入しなければならない。
2 前項の入学料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(授業料)
第52条の6 科目等履修生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。
2 前項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(除籍)
第52条の7 科目等履修生の除籍については,第51条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「大学院特別聴講学生」とあるのは「科目等履修生」と読み替えるものとする。
[第51条の2]
(その他)
第52条の8 本節に規定するもののほか,科目等履修生に関することは,研究科において定める。
第3節 特別研究学生
(特別研究学生)
第53条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,本学の大学院又は研究所等において研究指導を受けようとするものがあるときは,研究科又は研究所等の長は,当該大学院との協議により,研究科教授会等の議を経て,特別研究学生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第54条 特別研究学生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(授業料等)
第55条 特別研究学生は,研究指導を受けようとする期間の月数に応じて,入学を許可された月に授業料を納入しなければならない。ただし,国立大学の大学院の学生並びに協定留学生及び大学間特別研究学生交流協定に基づく特別研究学生で総長が授業料を不徴収とした者については,授業料の納入を要しない。
2 前項に規定する授業料の不徴収の取扱いについては,別に定める。
3 第1項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
4 特別研究学生として入学しようとする者は,検定料及び入学料の納入を要しない。
(除籍)
第55条の2 特別研究学生の除籍については,第51条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「大学院特別聴講学生」とあるのは「特別研究学生」と読み替えるものとする。
[第51条の2]
(その他)
第56条 本節に規定するもののほか,特別研究学生に関することは,研究科又は研究所等において定める。
第4節 大学院研究生
(大学院研究生)
第57条 本学大学院において特別の事項について研究しようとする者がある場合,研究科において適当と認めたときは,大学院研究生として入学を許可することができる。
(入学の時期)
第58条 大学院研究生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(入学出願手続)
第59条 大学院研究生として入学を志願する者は,願書に研究事項及び期間を記載し,履歴書及び検定料を添え,所定の期日までに当該研究科長に提出しなければならない。
(入学料)
第60条 大学院研究生として入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
2 前項の入学料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(授業料)
第61条 大学院研究生は,前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期の区分ごとに,それぞれの期における在学予定期間に相当する授業料の額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。
2 前項の授業料については,免除及び徴収猶予を行わない。
(除籍)
第61条の2 大学院研究生の除籍については,第51条の2の規定を準用する。この場合において,同条中「大学院特別聴講学生」とあるのは「大学院研究生」と読み替えるものとする。
[第51条の2]
(研究費)
第62条 研究に要する費用は,特に定めるもののほか,大学院研究生の負担とする。
(その他)
第63条 本節に規定するもののほか,大学院研究生に関することは,研究科において定める。ただし,大学院研究生の定員,入学資格,選考方法等を定めるに際しては,教育研究評議会の議を経るものとする。
第5節 検定料,入学料及び授業料の額
第64条
第52条の4及び第59条の検定料,第52条の5第1項及び第60条第1項の入学料並びに第51条第1項,第52条の6第1項,第55条第1項及び第61条第1項の授業料の額は,それぞれ料金規程に定める額とする。
第10章 外国人留学生
第65条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学大学院に入学を志願する者があるときは,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生の入学許可については,第16条に規定する保証書の提出を要しない。
[第16条]
3 外国人留学生は,学生定員の枠外とすることができる。
4 前3項に規定するもののほか,外国人留学生の入学その他に関し必要な事項は,別に定める。
第11章 国際連携専攻
(国際連携専攻の入学及び進学)
第66条 国際連携専攻における入学及び進学の出願手続については,第14条の規定にかかわらず,国際連携専攻を設ける研究科と当該研究科と連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)との協議の上,別に定める。
[第14条]
2 国際連携専攻における入学又は進学試験に関することは,第15条の規定にかかわらず,国際連携専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議の上,別に定める。
[第15条]
(国際連携教育課程)
第67条 国際連携専攻における,連携外国大学院と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)に関することは,研究科規程で定める。
(共同開設科目)
第68条 国際連携専攻において,連携外国大学院と共同して開設した授業科目(以下「共同開設科目」という。)に関することは,研究科規程で定める。
2 国際連携専攻の学生が共同開設科目の履修により修得した単位は,5単位を超えない範囲で,研究科又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし,連携外国大学院において修得した単位数が,第70条第1項及び第2項の規定により連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は,共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第69条 国際連携専攻を設ける研究科は,学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国際連携専攻を設ける研究科は,学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を,当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。
(国際連携専攻に係る修了要件)
第70条 国際連携専攻である博士課程及び医学博士課程の修了の要件(第32条第3項本文に規定する場合を除く。)は,第32条(第3項を除く。)及び第33条に,それぞれ定めるもののほか,国際連携専攻を設ける研究科において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を修得するとともに,それぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得するものとする。
2 前項により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第20条の2,第22条第3項及び第24条の2第2項の規定により修得したものとして認定することができる単位を含まないものとする。ただし,第20条の2の規定により修得したものとみなす単位について,国際連携教育課程を編成し,及び実施するために特に必要と認められる場合は,この限りでない。
(国際連携専攻学生の除籍及び懲戒)
第71条 国際連携専攻の学生の除籍及び懲戒については,第36条及び第37条の規定によるもののほか,国際連携専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議の上,別に定めることができる。
(国際連携専攻学生の授業料等)
第72条 国際連携専攻の学生のうち,連携外国大学院を主として入学する学生の本学における検定料,入学料及び授業料については,第38条,第40条及び第41条の規定にかかわらずその全額を免除するものとする。
(その他)
第73条 本則に定めるもののほか,国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項については,当該専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議の上,別に定める。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 教育組織の編成に関する事項
(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項
(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項
(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(7) その他国際連携専攻に関する事項
附 則
1 この通則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院通則を適用する。
2 第48条第1号の規定は,平成16年度入学試験から適用する。
3 文学研究科,理学研究科,工学研究科,人間情報学研究科,多元数理科学研究科及び情報科学研究科の後期課程に係る収容定員は,平成16年度においては,別表にかかわらず,次のとおりとする。
文学研究科後期課程 収容定員86名
理学研究科後期課程 収容定員217名
工学研究科後期課程 収容定員509名
人間情報学研究科後期課程 収容定員39名
多元数理科学研究科後期課程 収容定員95名
情報科学研究科後期課程 収容定員96名
4 法学研究科の前期課程に係る収容定員は,別表にかかわらず,次のとおりとする。
法学研究科前期課程 平成16年度 収容定員95名
5 法学研究科及び医学系研究科の後期課程に係る収容定員は,別表にかかわらず,次のとおりと
する。
法学研究科後期課程 平成16年度 収容定員79名 平成17年度 収容定員65名
医学系研究科後期課程 平成16年度 収容定員17名 平成17年度 収容定員34名
6 法科大学院の専門職学位課程に係る収容定員は,別表にかかわらず,次のとおりとする。
法科大学院専門職学位課程 平成16年度 収容定員80名 平成17年度 収容定員160名
附 則(平成17年2月21日通則第4号)
|
この通則は,平成17年2月21日から施行し,改正後の第51条及び第55条の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月25日通則第2号)
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この通則は,平成17年4月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月24日通則第4号)
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この通則は,平成17年10月24日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この通則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日通則第8号)
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1 この通則は,平成18年4月1日から施行する。
2 工学研究科の前期課程に係る収容定員は,平成18年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,945人とする。
3 工学研究科の後期課程に係る収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成18年度 479人 平成19年度 457人
附 則(平成19年2月26日通則第2号)
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1 この通則は,平成19年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第33条の2第1項の規定は,平成18年5月24日から適用する。ただし,法科大学院に平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月25日通則第1号)
|
この通則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月10日通則第3号)
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1 この通則は,平成20年4月1日から施行する。
2 教育発達科学研究科の後期課程に係る収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成20年度 85人 平成21年度 89人
附 則(平成21年3月23日通則第2号)
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1 この通則は,平成21年4月1日から施行する。
2 情報科学研究科の前期課程に係る収容定員は,平成21年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,232人とする。
3 情報科学研究科の後期課程に係る収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成21年度 131人 平成22年度 118人
附 則(平成22年3月2日通則第3号)
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1 この通則は,平成22年4月1日から施行する。
2 法科大学院の専門職学位課程に係る収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成22年度 230人 平成23年度 220人
3 理学研究科及び生命農学研究科の前期課程に係る収容定員は,平成22年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
理学研究科 329人
生命農学研究科 266人
4 生命農学研究科の後期課程に係る収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成22年度 159人 平成23年度 147人
附 則(平成23年3月1日通則第2号)
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1 この通則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第33条の2の規定は,法科大学院に平成23年度に入学した者から適用し,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年7月19日通則第1号)
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この通則は,平成23年7月19日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日通則第3号)
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1 この通則は,平成24年4月1日から施行する。
2 理学研究科,工学研究科及び生命農学研究科の前期課程並びに創薬科学研究科の課程に係る収容定員は,平成24年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
理学研究科 346人
工学研究科 995人
生命農学研究科 284人
創薬科学研究科 27人
附 則(平成24年10月16日通則第2号)
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この通則は,平成24年10月16日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
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この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日通則第1号)
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1 この通則は,平成26年4月1日から施行する。
2 理学研究科,工学研究科,生命農学研究科及び創薬科学研究科の後期課程に係る収容定員は,平成26年度及び平成27年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 平成26年度 | 平成27年度 |
理学研究科 | 218人 | 217人 |
工学研究科 | 433人 | 431人 |
生命農学研究科 | 132人 | 129人 |
創薬科学研究科 | 10人 | 20人 |
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日通則第1号)
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この通則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日通則第2号)
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1 この通則は,平成28年4月1日から施行する。
2 法科大学院の専門職学位課程に係る収容定員は,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
平成28年度190人 平成29年度 170人
附 則(平成28年6月21日通則第2号)
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この通則は,平成28年6月21日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月13日通則第3号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日通則第4号)
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1 この通則は,平成29年4月1日から施行する。
2 文学研究科,国際言語文化研究科及び情報科学研究科並びにこの通則による改正前の工学研究科の専攻及び国際開発研究科国際コミュニケーション専攻は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科及び専攻に在籍する者が当該研究科及び専攻に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 人文学研究科,情報学研究科,工学研究科,環境学研究科及び創薬科学研究科の前期課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成29年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
人文学研究科 | 人文学専攻 | 104人 |
情報学研究科 | 数理情報学専攻 | 14人 |
複雑系科学専攻 | 36人 | |
社会情報学専攻 | 18人 | |
心理・認知科学専攻 | 15人 | |
情報システム学専攻 | 32人 | |
知能システム学専攻 | 29人 | |
工学研究科 | 有機・高分子化学専攻 | 34人 |
応用物質化学専攻 | 34人 | |
生命分子工学専攻 | 28人 | |
応用物理学専攻 | 39人 | |
物質科学専攻 | 39人 | |
材料デザイン工学専攻 | 34人 | |
物質プロセス工学専攻 | 35人 | |
化学システム工学専攻 | 34人 | |
電気工学専攻 | 34人 | |
電子工学専攻 | 47人 | |
情報・通信工学専攻 | 33人 | |
機械システム工学専攻 | 66人 | |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 36人 | |
航空宇宙工学専攻 | 38人 | |
エネルギー理工学専攻 | 18人 | |
総合エネルギー工学専攻 | 18人 | |
土木工学専攻 | 36人 | |
環境学研究科 | 地球環境科学専攻 | 107人 |
社会環境学専攻 | 63人 | |
創薬科学研究科 | 基盤創薬学専攻 | 59人 |
4 情報学研究科,工学研究科,国際開発研究科及び環境学研究科の前期課程に係る収容定員の計は,平成29年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 収容定員 |
情報学研究科 | 144人 |
工学研究科 | 1,098人 |
国際開発研究科 | 108人 |
環境学研究科 | 264人 |
5 人文学研究科,情報学研究科,理学研究科,工学研究科及び環境学研究科の後期課程並びに医学系研究科医学博士課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成29年度及び平成30年度(理学研究科名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻及び医学系研究科名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻を除く。)においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
平成29年度 | 平成30年度 | ||
人文学研究科 | 人文学専攻 | 61人 | 122人 |
情報学研究科 | 数理情報学専攻 | 4人 | 8人 |
複雑系科学専攻 | 8人 | 16人 | |
社会情報学専攻 | 5人 | 10人 | |
心理・認知科学専攻 | 7人 | 14人 | |
情報システム学専攻 | 9人 | 18人 | |
知能システム学専攻 | 10人 | 20人 | |
理学研究科 | 物質理学専攻 | 68人 | 67人 |
生命理学専攻 | 56人 | 55人 | |
名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻 | 4人 | ― | |
医学系研究科 | 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 | 12人 | ― |
工学研究科 | 有機・高分子化学専攻 | 8人 | 16人 |
応用物質化学専攻 | 8人 | 16人 | |
生命分子工学専攻 | 6人 | 12人 | |
応用物理学専攻 | 9人 | 18人 | |
物質科学専攻 | 9人 | 18人 | |
材料デザイン工学専攻 | 8人 | 16人 | |
物質プロセス工学専攻 | 9人 | 18人 | |
化学システム工学専攻 | 8人 | 16人 | |
電気工学専攻 | 9人 | 18人 | |
電子工学専攻 | 13人 | 26人 | |
情報・通信工学専攻 | 8人 | 16人 | |
機械システム工学専攻 | 14人 | 28人 | |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 8人 | 16人 | |
航空宇宙工学専攻 | 8人 | 16人 | |
エネルギー理工学専攻 | 5人 | 10人 | |
総合エネルギー工学専攻 | 4人 | 8人 | |
土木工学専攻 | 9人 | 18人 | |
環境学研究科 | 地球環境科学専攻 | 74人 | 73人 |
社会環境学専攻 | 49人 | 44人 |
6 情報学研究科,国際開発研究科及び環境学研究科の後期課程に係る収容定員の計は,平成29年度及び平成30年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 収容定員 | |
平成29年度 | 平成30年度 | |
情報学研究科 | 43人 | 86人 |
国際開発研究科 | 86人 | 76人 |
環境学研究科 | 186人 | 180人 |
7 医学系研究科医学博士課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成29年度から平成31年度までにおいては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | ||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||
医学系研究科 | 総合医学専攻 | 628人 | 620人 | 616人 |
名古屋大学・ルンド大学
国際連携総合医学専攻 | 4人 | 8人 | 12人 |
附 則(平成29年6月20日通則第1号)
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この通則は,平成29年6月20日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日通則第3号)
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1 この通則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この通則による改正前の生命農学研究科の専攻及び国際開発研究科の専攻は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 生命農学研究科及び国際開発研究科の前期課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成30年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
生命農学研究科 | 森林・環境資源科学専攻 | 27人 |
植物生産科学専攻 | 30人 | |
動物科学専攻 | 28人 | |
応用生命科学専攻 | 66人 | |
国際開発研究科 | 国際開発協力専攻 | 44人 |
4 生命農学研究科の前期課程に係る収容定員の計は,平成30年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,290人とする。
5 生命農学研究科及び国際開発研究科の後期課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成30年度及び平成31年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
平成30年度 | 平成31年度 | ||
生命農学研究科 | 森林・環境資源科学専攻 | 7人 | 14人 |
植物生産科学専攻 | 9人 | 18人 | |
動物科学専攻 | 7人 | 14人 | |
応用生命科学専攻 | 17人 | 34人 | |
名古屋大学・カセサート大学国際連携生命農学専攻 | 2人 | 4人 | |
国際開発研究科 | 国際開発協力専攻 | 22人 | 44人 |
附 則(平成30年7月17日通則第1号)
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1 この通則は,平成30年10月1日から施行する。
2 医学系研究科医学博士課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成30年度から令和2年度までにおいては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | ||
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | ||
医学系研究科 | 総合医学専攻 | 618人 | 612人 | 606人 |
名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻 | 2人 | 4人 | 6人 |
附 則(平成31年2月19日通則第3号)
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1 この通則は,平成31年4月1日から施行する。
2 生命農学研究科の後期課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,平成31年度及び令和2年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
平成31年度 | 令和2年度 | ||
生命農学研究科 | 森林・環境資源科学専攻 | 13人 | 19人 |
応用生命科学専攻 | 33人 | 49人 | |
名古屋大学・西オーストラリア大学国際連携生命農学専攻 | 2人 | 4人 |
附 則(令和2年2月4日通則第2号)
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1 この通則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この通則による改正前の医学系研究科の専攻は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 医学系研究科の前期課程において,総合保健学専攻の収容定員は,令和2年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,70人とする。
4 医学系研究科の後期課程において,総合保健学専攻の収容定員は,令和2年度及び令和3年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
令和2年度 20人 令和3年度 40人
附 則(令和2年4月1日名大規程第80号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月2日名大通則第2号)
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この通則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月7日名大通則第1号)
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この通則は,令和3年12月7日から施行する。
附 則(令和4年3月1日名大通則第3号)
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1 この通則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この通則による改正前の理学研究科の専攻は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 理学研究科の前期課程において,理学専攻の収容定員は,令和4年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,188人とする。
4 理学研究科の前期課程に係る収容定員の計は,令和4年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,359人とする。
5 理学研究科及び工学研究科の後期課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,令和4年度及び令和5年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
令和4年度 | 令和5年度 | ||
理学研究科 | 理学専攻 | 70人 | 140人 |
工学研究科 | 材料デザイン工学専攻 | 22人 | 20人 |
物質プロセス工学専攻 | 26人 | 25人 | |
化学システム工学専攻 | 22人 | 20人 | |
名古屋大学・チュラロンコン大学国際連携サステイナブル材料工学専攻 | 5人 | 10人 |
附 則(令和5年2月7日名大通則第2号)
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この通則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日名大通則第2号)
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この通則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大通則第3号)
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1 この通則は,令和7年4月1日から施行する。
2 情報学研究科の前期課程において,次の表に掲げる専攻の収容定員は,令和7年度においては,改正後の別表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 収容定員 |
情報学研究科 | 複雑系科学専攻 | 80人 |
情報システム学専攻 | 65人 | |
知能システム学専攻 | 69人 |