○名古屋大学全学技術センター規程
(平成16年4月1日規程第33号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,教育及び研究に対する技術的な支援並びに技術職員の能力等の向上及び技術の継承を行うことにより,本学の教育及び研究の発展に寄与するため,名古屋大学全学技術センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2条 センターは,前条の目的を達成するため,本学の部局からの要請に基づき技術職員を派遣し,当該部局に配置するとともに,本学構成員の依頼に応じた技術支援並びに本学の部局との連携による共用の設備及び機器の管理・運用に関する支援を行う。
2 センターは,前項に定める業務のほか,学術研究・産学官連携推進本部と連携し,学外からの技術相談及び共同研究等に対する支援を行う。
(組織)
第3条 センターに,技術部を置く。
2 技術部に,本学構成員の依頼に応じた支援業務を行うため,別表に掲げる技術支援室を置く。
[別表]
3 前項に定めるもののほか,技術部に,設備・機器共用推進室及び企画室を置く。
4 設備・機器共用推進室は,共用の設備及び機器(以下この項において「設備・機器」という。)の管理及び運用に関する支援を行うため,次の業務を行う。
(1) 設備・機器の利用料算出基準に関すること。
(2) 名古屋大学全学技術センター運営専門委員会設備・機器共用推進委員会に関すること。
(3) 共用機器及び施設に関すること。
(4) その他設備・機器の共用推進に関すること。
5 企画室は,センターの運営に係る事項の企画,立案,調整等に関する次の業務を行う。
(1) センターの組織運営に係る連絡調整に関すること。
(2) センターの年度目標,評価及び業務改善に関すること。
(3) センターの技術職員の人事に係る連絡調整に関すること。
(4) センターの技術職員の研修計画等に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) その他センターの企画運営に関すること。
(設備・機器アドミニストレーター)
第3条の2 技術部に,設備・機器アドミニストレーターを置き,センター長が指名する本学の技術職員をもって充てる。
2 設備・機器アドミニストレーターは,学外からの技術相談等に関する次の業務を行う。
(1) 設備・機器の利用促進に関すること。
(2) 学術研究・産学官連携推進本部との連携に関すること。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,名古屋大学全学技術センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第5条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(技術部長)
第6条 技術部に技術部長を置く。
2 技術部長は,本学の教員又は主席技師のうちから総長が選考し,機構長が任命する。
3 技術部長は,センター長を補佐し,技術部の業務を運営する。
(技術支援室長)
第7条 技術支援室に技術支援室長を置き,主席技師のうちから総長が選考し,機構長が任命する。
2 技術支援室長は,技術部長の命を受け,担当する技術支援室を統括するとともに技術支援室間の連絡調整を行う。
3 技術支援室に技術支援室長を補佐するため,技術支援室長補佐を置くことができる。
(設備・機器共用推進室長)
第8条 設備・機器共用推進室に設備・機器共用推進室長を置き,センターの職員のうちから総長が選考し,機構長が任命する。
2 設備・機器共用推進室長は,技術部長の命を受け,設備・機器共用推進室を統括する。
3 設備・機器共用推進室に室員を置き,技術支援室長をもって充て,その他必要な職員はセンター長が指名する。
(企画室長)
第9条 企画室に企画室長を置き,本学の技術職員のうちから総長が選考し,機構長が任命する。
2 企画室長は,技術部長の命を受け,企画室を統括する。
3 企画室に室員を置き,技術支援室長をもって充て,その他必要な職員はセンター長が指名する。
(事務)
第10条 センターの事務は,関係部局の協力を得て,研究協力部研究組織支援課が処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第67号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日規程第69号)
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この規程は,平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規程第32号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規程第58号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第146号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大規程第103号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。