○名古屋大学フェロー称号授与規程
(平成17年2月21日規程第314号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における名古屋大学フェロー(以下「フェロー」という。)の称号授与については,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条 フェローの称号は,本学を卒業し,若しくは修了した者又は本学において教育研究に従事した者のうち,次の各号のいずれかに該当するものに授与することができる。ただし,名古屋大学名誉教授,名古屋大学名誉博士及び名古屋大学特別教授の称号の被授与者はその対象から除くものとする。
(1) 本学との全学交流協定の締結大学・機関の学長又はその相当職にある者
(2) 国内又は国外の学会,実業界,政界,官界等において,特に顕著な業績のある者
(推薦)
第3条 総長,副総長,事務局次長(名古屋に置かれる者)又は部局長は,前条の規定によりフェローの称号を授与することができることとされる者(以下「有資格者」という。)がある場合には,これを推薦することができる。
2 前項の場合において,部局長が推薦するときは,当該部局の教授会等の議を経るものとする。
3 第1項の規定による推薦に当たっては,必要に応じて,推薦書に当該有資格者の略歴及び業績又は功労に関する調書を添付するものとする。
(称号の授与)
第4条 フェローの称号は,前条の推薦に基づき,教育研究評議会の意見を聴いた上,運営会議の議を経て,総長がこれを授与する。
(称号記の交付)
第5条 フェローの称号を授与するときは,別記様式により称号記を交付する。
[別記様式]
2 前項の称号記には,必要に応じ外国語訳書を添付する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,フェローの称号授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年2月21日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第9号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。