○名古屋大学安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第80号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第14条)
第3章 安全衛生対策(第15条-第38条)
第4章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,東海国立大学機構環境安全衛生管理規程(令和2年度機構規程第90号)第4条3項の規定に基づき名古屋大学(以下「本学」という。)の安全衛生の管理体制を確立し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 本学における職員の安全衛生管理に関しては,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。),東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)その他関係法令の定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(総長の責務)
第2条 総長は,法令及びこの規程の定めるところに従い,本学における職員の安全の確保及び健康の保持増進のため,必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は,この規程及び安全衛生に関し本学が定めた事項を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病の予防に努めるとともに,本学の行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
(事業場)
第4条 事業場及び事業場内の部局は,別表第1のとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
(総長)
第5条 総長は,本学における安全衛生管理の業務を統括する。
(総括安全衛生管理者)
第6条 常時1,000人以上の職員が所属する事業場(東山地区及び鶴舞地区病院)に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,東山地区にあっては副総長のうち総長が指名した者をもって充て,鶴舞地区病院にあっては医学部附属病院長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は,次条に規定する衛生管理者等を指揮し,次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
(衛生管理者等)
第7条 常時50人以上の職員が所属する事業場(東山地区,鶴舞地区医学部,鶴舞地区病院及び大幸地区)に,法令で定める数の衛生管理者を置き,衛生管理者を置かない事業場(東郷地区)に衛生推進者を置く。
2 前項の事業場のうち常時500人を超える職員が所属し,法令で定める有害業務に常時30人以上の職員が従事する事業場(東山地区,鶴舞地区医学部及び鶴舞地区病院)にあっては,衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者の免許を有する者とする。
3 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は,法令で定める資格を有する者のうちから総長が選任又は解任する。
4 衛生管理者等は,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。
(産業医)
第8条 常時50人以上の職員を使用する事業場(東山地区,鶴舞地区医学部,鶴舞地区病院及び大幸地区)に,産業医を置く。
2 産業医は,総長が選任又は解任する。
3 総長は,産業医を統括するため,統括産業医を置き,総合保健体育科学センター保健管理室長をもって充てる。
4 統括産業医は,次項各号に掲げる事項について,業務の質の向上に向けた事業場(東山地区,鶴舞地区医学部,鶴舞地区病院及び大幸地区)間の調整を行う。
5 産業医は,次に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断及び面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)の実施並びにその結果に基づく職員の健康を保持するための措置その他職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
6 産業医は,前項各号に掲げる事項について,総長に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(安全衛生管理者)
第9条 事業場内の部局に,安全衛生管理者を置き,部局の長をもって充てる。
2 安全衛生管理者は,当該部局において第6条第3項各号に掲げる業務を行う。
[第6条第3項各号]
(部局安全管理者,部局衛生管理者等)
第10条 事業場内の部局に,別表第2のとおり部局安全管理者及び部局安全管理担当者を置く。
2 部局安全管理者は,安全衛生管理者の指揮監督の下に,当該部局の安全管理に関する事務を行い,部局安全管理担当者は,その事務を補助する。
3 事業場内の部局に,別表第3のとおり部局衛生管理者及び部局衛生管理担当者を置く。
4 部局衛生管理者は,安全衛生管理者の指揮監督の下に,当該部局の衛生管理に関する事務を行い,部局衛生管理担当者は,その事務を補助する。
5 前各項に定めるもののほか,事業場内の部局に,必要に応じて安全衛生主任者又は作業管理責任者を置くことができる。
6 前項の安全衛生主任者又は作業管理責任者は,部局の専攻,講座等の長をもって充てる。
(作業主任者)
第11条 法令で定める作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令で定める資格を有する者のうちから安全衛生管理者が選任又は解任し,総長に報告する。
3 作業主任者は,安全衛生管理者及び安全衛生主任者又は作業管理責任者の指示を受け,法令で定める職務を行うものとする。
(施設安全衛生管理者等)
第11条の2 施設に,安全衛生管理上必要な場合,施設安全衛生管理者を置くことができる。
2 施設安全衛生管理者は,当該施設を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)又は管理責任者が指名した者をもって充てる。
3 施設安全衛生管理者は,関係部局等と協力して当該施設における安全衛生管理に関する業務を行う。
4 施設に,当該施設における安全衛生管理に関する事項を審議するための委員会を置くことができる。
(審議機関)
第12条 本学の安全衛生管理の基本方針及びその実施方策に関する事項についての審議は,名古屋大学環境安全衛生推進本部会議において行う。
(安全衛生委員会)
第13条 各事業場に,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,総長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに,事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査・審議し,及びこれらの事項に関して総長に対し意見を述べることができる。
3 委員会に委員長を置き,東山地区及び鶴舞地区病院にあっては総括安全衛生管理者をもって充て,それ以外の地区にあっては安全衛生管理者をもって充てる。
4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
5 第1項に定めるもののほか,必要に応じて部局又は建物ごとに部局安全衛生委員会等を置くことができる。
(衛生管理者等に対する教育等)
第14条 総長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者等及び労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第15条 総長又は総長の委任を受けた総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者(以下「総長等」という。)は,次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物,毒劇物,有機溶剤等による危険
(3) 電気,熱その他エネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 総長等は,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第16条 総長等は,ガス,粉じん,酸素欠乏空気,放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,排気,排液等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(環境保全措置)
第17条 総長等は,職員を就業させる建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(野外実験等)
第18条 総長等は,野外における実験等の業務のうち職員が災害を受けるおそれの多い業務を行う場合は,必要に応じて,その業務に従事する職員のうちから安全管理又は衛生管理の責任者を置き,安全衛生に必要な措置を講じさせなければならない。
(巡視)
第19条 衛生管理者等は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(計画の届出)
第20条 総長等は,法令で定める特定機械等を設置等しようとするときは,当該工事の開始の日の30日前までに,法令に基づき,届け出なければならない。
(設置時等検査)
第21条 総長等は,特定機械等を設置等しようとするときは,法令に基づき,検査を受けなければならない。
(定期自主検査)
第22条 総長等は,機械・器具等で,法令で定めるものについては,法令による定期自主検査を実施し,その結果を記録しなければならない。
(自主点検)
第23条 機械・器具等を使用する職員は,その作業前後に機械・器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止,立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに総長等に報告しなければならない。
(安全衛生教育)
第24条 総長等は,職員を採用した場合,職員の従事する業務の内容を変更した場合等において,当該職員に対し,安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
2 総長等は,危険又は有害な業務で,法令で定めるものに職員を就業させるときは,法令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(就業制限)
第25条 総長等は,法令で定める就業制限業務には,その定める免許,資格等を有する職員を就業させなければならない。
2 総長等は,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)を法令で定める危険有害業務に就業させてはならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第26条 総長等は,中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
(メンタルヘルス)
第27条 総長等は,職員の心の健康の保持増進のための基本的措置(メンタルヘルスケア)の適切かつ有効な実施に努めなければならない。
(ストレスチェック)
第27条の2 総長は,職員に対して,医師,保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定するストレスチェックの項目及び回数は,法令の定めるところによる。
3 ストレスチェックの実施体制,実施方法及び不利益な取扱いの防止等の実施に係る必要な事項は,別に定める。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第27条の3 総長等は,職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の健康情報等を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用するものとする。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。
2 職員の健康情報等の適正な取扱いに係る必要な事項は,別に定める。
(作業環境測定)
第28条 総長等は,法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 安全衛生管理者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第29条 総長は,職員に対して次に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
ア 採用時の健康診断
イ 定期健康診断
ウ 特定業務従事職員の健康診断
エ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
ア 有害業務に従事する職員の健康診断
イ 一定の有害業務に従事した職員の健康診断
(3) 臨時健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,法令の定めるところによる。ただし,総長が特に必要と認めた項目については,追加することができる。
3 総長は,第1項の健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成しなければならない。
4 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(総合的な健康診査)
第30条 総長は,職員の請求に基づき,本学又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるために勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は,1日の範囲内で総長が必要と認める時間とする。
3 総長は,職員が前条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該総合検診の検査を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断実施後の措置)
第31条 総長は,第29条第1項により行う健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
[第29条第1項]
2 総長は,第29条第1項による健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴取し,その職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,当該産業医その他専門の医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
[第29条第1項]
(面接指導等)
第32条 総長は,職員の勤務時間の状況その他の事項が,職員の健康の保持を考慮して,休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた場合に,その超えた時間が1月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者(面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた者を除く。)に対し,産業医による面接指導を行わなければならない。
2 職員は,前項の規定により総長が産業医に行わせる面接指導について,申出をした上でこれを受けなければならない。ただし,産業医が行う面接指導を受けることを希望しない場合において,他の専門の医師が行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け,その結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
3 総長は,第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。
4 総長は,第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴取し,その職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるほか,当該産業医その他専門の医師の意見の安全衛生委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。
5 総長は,第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員のうち,次に掲げる者であって健康への配慮が必要なものについては,面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
(1) 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた時間が1月当たり45時間を超えた職員で,産業医が健康への配慮が必要と認めた者
(2) 面接指導の申出を行った者
6 職員の面接指導に係る申出等に関する事項は,別に定める。
7 前各項に定めるもののほか,医学部附属病院において診療に従事する裁量労働制を適用しない大学教員並びに医学部附属病院に勤務する医員及び医員(研修医)の面接指導に関する事項は,別に定める。
(健康管理手帳)
第33条 がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で法令で定める要件に該当する業務に従事する者は,離職の際又は離職の後に健康管理手帳の交付を申請するものとする。
(就業禁止)
第34条 総長は,職員が伝染性の疾病又は心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のために病勢が増悪するおそれがあると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴いて,就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。
(妊産婦の女性職員の業務軽減等)
第35条 総長は,妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就業させるものとする。
(指示又は勧告)
第36条 総長は,安全衛生に関して法令等の定めに違反する事実があると認めるとき,又は安全衛生管理上必要があると認めるときは,総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に対し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は,前項の指示又は勧告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じ,その結果を総長に報告しなければならない。
(事故報告)
第37条 職員は,勤務中に負傷し,又は発病したときは,直ちに上司にその旨を申し出て,医師の診断を受けなければならない。
2 前項の申出を受けた上司は,適切な措置を講じるとともに,直ちに安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 職員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置を講じるとともに,直ちに,安全衛生管理者を通じ総長に報告しなければならない。
4 総長は,前項の報告を受けたときは,直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因の調査と再発防止のための措置を講じさせなければならない。
5 安全衛生管理者は,前項の調査結果及び講じた措置について,総長に報告しなければならない。
(機械又は施設の一時使用者に対する通知)
第38条 本学が,学外の者に機械・器具等又は施設を一時使用させる場合に,当該機械・器具等又は施設を管理する安全衛生管理者は,その安全な使用に関し,使用者に必要な事項を通知するものとする。
第4章 雑則
(学生,研究生等への準用)
第39条 この規程は,学生,研究生等に準用する。
(雑則)
第40条 この規程に定めるもののほか,安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項及び部局における安全衛生管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月7日規程第263号)
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この規程は,平成16年6月7日から施行する。
附 則(平成16年9月27日規程第294号)
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この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日規程第4号)
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この規程は,平成17年4月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月20日規程第36号)
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この規程は,平成17年12月20日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月22日規程第9号)
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この規程は,平成18年5月22日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年10月6日規程第36号)
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この規程は,平成18年10月6日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年5月28日規程第13号)
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この規程は,平成19年5月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第89号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日規程第3号)
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この規程は,平成21年5月13日から施行し,平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第89号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月25日規程第11号)
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この規程は,平成23年5月25日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月29日規程第18号)
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この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月7日規程第50号)
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この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月30日規程第62号)
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この規程は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
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この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月26日規程第4号)
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この規程は,平成25年4月26日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月21日規程第13号)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第42号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日規程第59号)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
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この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月30日規程第17号)
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この規程は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第105号)
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この規程は,平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日規程第15号)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第145号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第31号)
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この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第52号)
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この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規程第137号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日規程第112号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規程第65号)
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この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規程第102号)
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この規程は,令和2年3月10日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第44号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日名大規程第116号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日名大規程第156号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日名大規程第22号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日名大規程第19号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月24日名大規程第78号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。