○名古屋大学職員の長時間勤務による面接指導の申出等に関する取扱細則
(平成18年10月23日細則第10号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第80号。以下「規程」という。)第32条第6項の規定に基づく面接指導に係る申出等に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(面接指導の申出)
第2条 職員(名古屋大学に勤務する東海国立大学機構本部の職員を含む。以下同じ。)は,一時的又は突発的な長時間勤務により,規程第32条第1項又は第5項の規定に基づく面接指導を申し出るときは,面接指導の申出書(別紙様式第1号)を所属部局の部局衛生管理者を経て,総長に提出しなければならない。
2 産業医は,規程第32条第1項又は第5項の規定に該当する職員に対し,面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
(超過勤務の時間の算定)
第3条 規程第32条第1項に規定する「その超えた時間」及び同条第5項に規定する「休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた時間」に係る1月当たりの時間の算定は,月の初日から末日までの期間における超過勤務の時間の合算により行うものとする。
(面接指導の実施)
第4条 総長は,職員から第2条第1項の申出があったときは,遅滞なく,産業医に面接指導を行わせるものとする。
[第2条第1項]
2 産業医は,面接指導を実施する日時を決定の上,速やかに当該職員に連絡する。
3 面接指導は,当該職員の勤務時間内(平日に限る。)に実施するものとする。
4 産業医は,面接指導の実施に当たっては,面接指導の申出書に記載された次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 前号に掲げるもののほか,当該職員の心身の状況
5 総長は,産業医に情報通信機器を用いて面接指導を行わせることができる。ただし,産業医が必要と認める場合には,直接対面により面接指導を行うものとする。
6 前項本文に定める面接指導を行う場合には,次に掲げる要件を全て満たす情報通信機器を用いなければならない。
(1) 産業医と面接指導を受ける職員とが相互に表情,顔色,声,しぐさ等を確認できるものであって,映像及び音声の送受信が常時安定し,かつ,円滑であること。
(2) 情報セキュリティ(外部への情報漏えいの防止及び外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
(3) 当該職員が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が,複雑又は難解ではなく,容易に利用できること。
7 第5項本文に定める面接指導を行う場合には,面接指導の内容が第三者に知られることがない環境を整備するなど,当該職員のプライバシーに配慮しなければならない。
(面接指導結果の報告)
第5条 産業医は,面接指導を実施したときは,その結果について,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別紙様式第2号)により総長に報告しなければならない。
(事後措置)
第6条 総長は,前条の報告を受けたときは,必要に応じて,規程第32条第4項に定める適切な措置を講ずる者とする。
(秘密の保持)
第7条 面接指導の実施にかかわった者は,申出のあった職員のプライバシーを尊重するとともに,その実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 東海国立大学機構の役員,総長,副総長及び職員は,面接指導を申し出た職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,面接指導に係る申出等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年10月23日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第89号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日細則第25号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第11号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日名大規程第155号)
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この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年11月17日名大細則第2号)
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この細則は,令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月24日名大細則第2号)
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この細則は,令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。