○名古屋大学法学部規程
(平成16年4月1日規程第122号)
改正
平成17年12月7日規程第80号
平成18年5月24日規程第27号
平成19年2月21日規程第79号
平成20年1月23日規程第74号
平成22年7月14日規程第15号
平成23年2月16日規程第66号
平成23年6月22日規程第24号
平成24年1月18日規程第75号
平成24年4月25日規程第2号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年2月17日規程第122号
平成29年3月1日規程第110号
平成30年3月14日規程第122号
平成31年2月13日規程第94号
平成31年3月6日規程第103号
令和元年7月24日規程第24号
令和2年3月18日規程第100号
令和3年9月8日名大規程第32号
令和4年1月12日名大規程第68号
令和4年7月20日名大規程第36号
令和6年1月10日名大規程第35号
令和6年3月13日名大規程第65号
令和6年12月4日名大規程第26号
目次

第1章 通則(第1条)
第2章 教育課程及び授業(第2条-第5条)
第3章 成績評価及び卒業(第6条-第13条)
第4章 第3年次編入学者の修業年限等(第14条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生(第15条-第19条)
附則

第1章 通則
(趣旨)
第1条 名古屋大学法学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「本学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)によるほか,この規程の定めによる。
2 この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
第2章 教育課程及び授業
(目的)
第2条 本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,法学及び政治学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(単位数及び履修方法)
第3条 授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第1及び別表第2の定めによる。
2 学科に国際プログラム群に係る国際社会科学プログラムを置き,その授業科目及び単位数並びに履修方法は,別表第3及び別表第4の定めによる。
3 学科に法曹コースを置き,その必修科目及び単位数並びに履修方法は,別表第5の定めによる。
4 演習について修得できる単位数は,12単位以内とする。
(履修の届出及び上限)
第4条 授業科目を履修するにあたっては,各学期ごとに履修の届出をしなければならない。
2 履修の届出ができる単位数は,各学期において24単位を上限とする。ただし,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値。以下「GPA」という。)が4.0以上の者は,28単位を上限として届出ができるものとする。
3 前項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
(単位の計算)
第5条 各授業科目の単位の計算は,15時間の講義又は演習をもって1単位とする。
第3章 成績評価及び卒業
(受験資格)
第6条 学生は,履修の届出をした授業科目について試験を受けることができる。
(試験の時期)
第7条 試験は,原則として,学期末において行う。
(試験の公示)
第8条 試験の授業科目,日程,方法その他必要な事項は,試験の実施日から1月以前に公示する。
(成績等)
第9条 成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号。以下「規程」という。)の定めるところによる。
2 GPAは,規程の定めるところによる。ただし,法曹コースの卒業要件におけるGPAの定義については,規程別表に掲げるグレード・ポイントに係る規定にかかわらず,別表第5に定めるところによる。
(追試験)
第10条 病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は,その授業科目について追試験を受けることができる。
2 前項により追試験を受けようとする者は,その事由を証明する書面を添付し,その事由が解消した日から1週間以内に学部長に届け出なければならない。
(再試験)
第11条 第4年次秋学期(本学部に10月に入学した者にあっては,第4年次の4月1日から9月30日までの学期)に専門科目の試験を受けて合格しなかった者は,その試験に合格することによって,又はその試験及び全学教育科目の再試験に合格することによって卒業資格を得ることができるときに限り,その専門科目について再試験を受けることができる。ただし,再試験を受けることができる専門科目は,3科目以内とする。
2 前項により再試験を受けようとする者は,卒業判定後1週間以内に学部長に申請しなければならない。
(卒業資格)
第12条 学部を卒業するためには,別表第1,別表第2及び別表第5に定める科目区分に従って125単位以上を修得しなければならない。
2 他の学部に属する授業科目で,教授会の議を経て認定するものについては,20単位を限度として,学部を卒業するために必要な関連専門科目の単位数に算入することができる。
3 他の大学又は外国の大学において修得した授業科目の単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位を含む。)で,教授会の議を経て認定するものについては,学部を卒業するために必要な単位数に算入することができる
4 短期大学又は高等専門学校(以下「短大等」という。)を卒業した者が,当該短大等で修得した授業科目の単位で,教授会の議を経て認定するものについては,学部を卒業するために必要な単位数に算入することができる。
5 前2項による卒業に必要な単位数への算入は,合わせて60単位を超えることはできない。
(卒業論文)
第13条 学生は,卒業論文の提出をもって授業科目の履修に代えることができる。
2 卒業論文を提出しようとする者は,指導を受けようとする教員(以下「論文指導教員」という。)の承認を得て,所定の期日までに卒業論文提出予定の届出をし,論文指導教員の指導を受ける。
3 卒業論文の提出期限は,教授会の議を経て,学部長が定める。
4 卒業論文の審査委員は,論文指導教員を含む2名とし,必要により口頭試験を行う。
第4章 第3年次編入学者の修業年限等
(修業年限,在学年限及び休学期間)
第14条 第3年次に編入学した者の修業年限は2年とし,在学年限は6年とする。
2 前項の編入学者の休学期間は,通算して2年を超えることができない。
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
(特別聴講学生)
第15条 特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(科目等履修生)
第16条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第3条,第5条,第6条,第7条,第8条,第9条及び第10条の規定を準用する。
(聴講生)
第17条 聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生)
第18条 研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学の法学部又はこれに相当する学部を卒業した者
(2) 研究生として就学の目的を達するに必要な学力を有すると認められた者
2 研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
3 研究生の定員は,20名とする。
4 研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,在学期間の延長は,これを妨げない。
(特別短期研修学生)
第19条 特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学法学部規程を適用する。
附 則(平成17年12月7日規程第80号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月24日規程第27号)
この規程は,平成18年5月24日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第79号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,平成18年度以前に入学した者の関連専門科目の授業科目及びその単位数については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月23日規程第74号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の項中授業科目に係る規定は,平成20年度に入学した者から適用し,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年7月14日規程第15号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規程第66号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月22日規程第24号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。ただし,改正後の別表第2の項中授業科目に係る規定については,施行日以後に入学した者から適用し,平成23年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年1月18日規程第75号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は,平成24年度に入学した者から適用し,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月25日規程第2号)
この規程は,平成24年4月25日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規程第122号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月1日規程第110号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月14日規程第122号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月13日規程第94号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,改正後の第10条第2項に係る規定を除き,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日規程第103号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月24日規程第24号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,令和元年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月18日規程第100号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条,別表第2及び別表第5の項中GPAの定義に係る規定は,令和2年度に入学した者から適用し,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2の項中「韓国法」の授業科目及びその単位数に係る規定は,平成25年度に入学した者から適用し,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月8日名大規程第32号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日名大規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月20日名大規程第36号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年1月10日名大規程第35号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は,令和4年度に入学した者から適用し,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 改正後の別表第5の項中授業科目及びその単位数に係る規定は,令和5年度に入学した者から適用し,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
4 改正後の別表第5の項中履修方法に係る規定は,令和3年度に入学した者から適用し,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日名大規程第65号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年12月4日名大規程第26号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1 (第3条及び第12条関係),別表第2(第3条及び第12条関係),別表第3(第3条及び第12条関係),別表第4(第3条関係),別表第5(第3条及び第12条関係)