○名古屋大学理学部規程
(平成16年4月1日規程第128号) |
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目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 教育課程及び授業(第3条-第11条)
第3章 成績評価,進級及び卒業(第12条-第14条)
第4章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生(第15条-第21条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 名古屋大学理学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号。以下「通則」という。)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(目的)
第2条 本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,数学,物理学,化学,生命理学及び地球惑星科学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
第2章 教育課程及び授業
(科目区分及び内容)
第3条 科目区分は,理学部専門系科目及び全学教育科目とし,その内容は別に定める。
(授業科目)
第4条 授業科目は,必修科目,選択必修科目及び選択科目とする。
2 各学科(次項に規定する物理系プログラム,化学系プログラム及び生物系プログラムを除く。)の専門系科目の必修科目,選択必修科目及び選択科目並びにその単位数は,別表第1のとおりとする。
3 物理学科に国際プログラム群に係る物理系プログラムを,化学科に国際プログラム群に係る化学系プログラムを,生命理学科に国際プログラム群に係る生物系プログラム(以下,物理系プログラム,化学系プログラム及び生物系プログラムを総称して「プログラム」という。)を置き,その専門系科目の必修科目,選択必修科目及び選択科目並びにその単位数は,別表第3のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第5条 理学部専門系科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間から45時間までの範囲で,教授会の議を経て,学部長が定める時間の実験又は実習をもって1単位とする。
(授業科目の履修)
第6条 各学科の専門系科目の授業科目の履修については,別表第1又は別表第3に定めるもののほか,各学科の定めるところに従わなければならない。
2 他の学科又は他の学部の専門系科目は,選択科目として履修することができる。
3 前項の規定により履修し,修得した単位は,学科の定めるところにより卒業の要件となる単位として認定することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第7条 学生が本学部に入学する前に大学又は外国の大学において履修した授業科目を修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教育上有益と認める場合は,教授会の議を経て,卒業の要件となる単位として認定することができる。
2 教育上有益と認める場合は,新たに本学の第1年次に入学した者が入学前に行った学修で,文部科学大臣が別に定めるものを本学部における授業科目の履修と見なし,単位を与えることができる。
3 前2項により卒業の要件となる単位として認定することのできる単位数は,本学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を除き,次条及び通則第23条の2の規定により認定することができる単位数と合わせて60単位を超えないものとし,単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
[通則第23条の2]
(他の大学の授業科目の履修等)
第8条 学生が他の大学の授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,30単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(留学)
第9条 前条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(履修の申請)
第10条 学生は,毎学年の初めにおいて,当該学年間に履修しようとする授業科目を学部長に申請し,その許可を得なければならない。
2 授業開始時期が,学年の中途にある授業科目については,そのときにおいて前項の申請をすることができる。
3 履修の届出ができる単位数は,各年次において65単位を上限とする。ただし,学部長は,履修の届出をする直前の年次の単位を優れた成績評価をもって修得したと本学部が認定した者が上限を超えて履修の届出をしたときは,これを認めることができる。
4 前項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
第11条 前条の申請において,一の授業科目につき,当該授業を行うに適当と認められる人員を超えるときは,次の順位により許可するものとする。
第1 当該授業科目を必修科目とする者
第2 当該授業科目を選択必修科目とする者
第3 当該授業科目を選択科目とする者
第4 その他の者
2 同一順位の者の取扱いについては,その都度定める。
第3章 成績評価,進級及び卒業
(成績評価)
第12条 成績評価の方法は,学科の定めるところによる。
2 成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(進級)
第13条 第2年次に進級するためには,第1年次終了時までに別表第1及び別表第2,又は別表第3及び別表第4に定める授業科目のうち,所定の授業科目を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。
2 進級できない者は,第1年次に留める。
3 第1年次までの在学年限は,通算して5年を超えることができない。
4 第1項に規定する所定の授業科目及び所定の単位については,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(卒業資格)
第14条 本学部を卒業するためには,別表第1又は別表第3に定める理学専門系科目及び別表第2又は別表第4に定める全学教育科目の単位数を修得しなければならない。
第4章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
(特別聴講学生)
第15条 特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 特別聴講学生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 特別聴講学生の聴講科目における単位の認定は,第12条の規定を準用する。
[第12条]
(科目等履修生)
第16条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における単位の認定は,第12条の規定を準用する。
[第12条]
(聴講生)
第17条 聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 聴講生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
(研究生の定員)
第18条 研究生の定員は,60名とする。
(研究生の入学)
第19条 研究生の入学資格は次のとおりとする。
(1) 大学の理学部又はこれに相当する学部を卒業した者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められた者
2 研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第20条 研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
(特別短期研修学生)
第21条 特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りではない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学理学部規程を適用する。
附 則(平成17年2月18日規程第336号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月17日規程第82号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月16日規程第84号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(平成19年5月18日規程第11号)
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この規程は,平成19年5月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月15日規程第79号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の項中授業科目及び履修方法並びに別表第2の項中条件等に係る規定は,平成20年度に入学した者から適用し,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月20日規程第55号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は,平成21年度に入学した者から適用し,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月19日規程第57号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月8日規程第71号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月24日規程第27号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日規程第78号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年7月20日規程第30号)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。ただし,平成24年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年2月22日規程第85号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,改正後の第5条第3号の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月21日規程第107号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年9月22日規程第25号)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月20日規程第74号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月24日規程第38号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。ただし,平成27年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月19日規程第121号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年7月22日規程第27号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。ただし,平成28年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月17日規程第80号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月19日規程第38号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。ただし,平成29年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年7月20日規程第22号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。ただし,平成30年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月24日規程第76号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年9月11日名大規程第96号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月10日名大規程第29号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。ただし,令和3年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日名大規程第92号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年9月9日名大規程第45号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年9月12日名大規程第20号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。ただし,令和5年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年12月20日名大規程第29号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。