○名古屋大学医学部規程
(平成16年4月1日規程第131号)
改正
平成17年3月2日規程第338号
平成17年7月6日規程第84号
平成18年7月5日規程第64号
平成20年1月16日規程第81号
平成20年6月4日規程第3号
平成22年2月3日規程第59号
平成23年2月16日規程第73号
平成23年9月7日規程第38号
平成25年9月4日規程第26号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年10月7日規程第77号
平成29年2月1日規程第75号
平成30年10月3日規程第45号
平成31年2月6日規程第78号
令和元年10月2日規程第48号
令和2年3月4日規程第96号
令和4年3月16日名大規程第63号
令和6年2月7日名大規程第41号
令和7年2月5日名大規程第45号
目次

第1章 通則(第1条-第4条)
第2章 教育課程及び授業(第5条-第9条の2)
第3章 成績評価及び卒業(第10条-第16条)
第4章 編入学(第17条・第18条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生(第19条-第25条)
附則

第1章 通則
(趣旨)
第1条 名古屋大学医学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「本学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,医学部長が定める。
(目的)
第2条 本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,医学及び保健学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(学科)
第3条 本学部に次の学科を置く。
医学科
保健学科
(専攻)
第4条 保健学科に次の専攻を置く。
看護学専攻
放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻
理学療法学専攻
作業療法学専攻
第2章 教育課程及び授業
(授業科目)
第5条 医学科の学生が履修すべき授業科目は,全学教育科目及び専門科目とする。
2 保健学科の学生が履修すべき授業科目は,全学教育科目,専門基礎科目及び専門科目とする。
3 医学科における専門科目の授業科目は,必修科目,選択科目及び随意科目とし,保健学科又は他の学部に属する授業科目を随意科目として履修することができる。
4 保健学科における専門基礎科目及び専門科目の授業科目は,必修科目,選択科目及び随意科目とし,医学科又は他の学部に属する授業科目を随意科目として履修することができる。
(単位数の計算)
第6条 各授業科目の単位数は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位
(2) 実験及び実習は,30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位
(履修の要件)
第7条 医学科の全学教育科目については,別表第1に定める単位以上を履修しなければならない。
2 医学科の専門科目については,別表第2に定める授業科目の単位以上を履修しなければならない。
3 保健学科の全学教育科目については,第4年次までに履修し,別表第3に定める単位以上を履修しなければならない。
4 保健学科の専門基礎科目及び専門科目については,別表第4に定める授業科目の単位以上を履修しなければならない。
5 学生は,毎学期の初めに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
6 医学科の第1年次及び第2年次において履修の届出ができる単位数は,各学期において25単位を上限とする。ただし,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値。以下「GPA」という。)が3.0以上の者は,30単位を上限として届出ができるものとする。
7 前項の規定は,編入学した者についても適用する。
8 保健学科の履修の届出ができる単位数は,各年次において64単位を上限とする。ただし,学部長は,在学中の全期間におけるGPAが4.0以上の者が上限を超えて履修の届出をしたときは,これを認めることができる。
9 第6項及び前項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
(進級の取扱い)
第8条 前条第1項により医学科の全学教育科目の所定の単位を修得し,別に定める進級の要件を満たした者は,教授会の議を経て,第3年次に進級するものとする。
2 医学科の第3年次に進級できない者は,第2年次に留年するものとし,第2年次までの在学年限は,通算8年までとする。
3 医学科の第3年次以上の者のうち,前条第2項により医学科の専門科目の所定の単位を修得し,別に定める年次ごとの進級の要件を満たしたものは,教授会の議を経て,次の年次に進級するものとする。
4 医学科の第4年次に進級できない者は,第3年次に留年するものとし,第3年次までの在学年限は,通算9年までとする。
5 医学科の第5年次に進級できない者は,第4年次に留年するものとし,第4年次までの在学年限は,通算10年までとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条 大学又は外国の大学を卒業し,又は退学した者及び短期大学を卒業した者で,新たに第1年次に入学した者の既修得単位については,教育上有益と認める場合は,本学部において修得した単位として認定することができる。
2 教育上有益と認める場合は,新たに第1年次に入学した者が入学前に行った学修で,文部科学大臣が別に定めるものを本学部における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとして認定することのできる単位数は,60単位を超えない範囲とし,既修得単位の取扱いについては,別に定める。
第9条の2  通則第23条の2の規定に基づく検定試験における学生の成績については,教育上有益と認める場合は,本学部における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,前条第1項及び第2項により修得したものとして認定することができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項により与えることができる単位の取扱いについては,別に定める。
第3章 成績評価及び卒業
(試験)
第10条 試験は,必修科目及び選択科目について行う。
(試験の公示)
第11条 試験を行う授業科目,日程,方法その他必要な事項については,2週間前に公示する。
(未受験時の届出)
第12条 病気その他やむを得ない事由により受験できないときは,医師の診断書又は理由書を添え,試験の前日までに授業担当教員を経て,学部長に届け出なければならない。
(追試験)
第13条 前条の届出をした者に対しては,追試験を実施する。
(再試験)
第14条 授業科目の試験に不合格となった者に対しては,再試験を行うことができる。
(成績評価)
第15条 成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(卒業資格)
第16条 医学科を卒業するためには,別表第1に定める全学教育科目及び別表第2に定める専門科目から209単位以上を修得しなければならない。
2 保健学科を卒業するためには,別表第3に定める全学教育科目並びに別表第4に定める専門基礎科目及び専門科目から124単位以上を修得しなければならない。ただし,看護学専攻においては128単位以上を,放射線技術科学専攻においては135単位以上を,検査技術科学専攻においては136単位以上を,作業療法学専攻においては130単位以上を修得しなければならない。
第4章 編入学
(修業年限,在学年限及び休学期間)
第17条 医学科第2年次に編入学した者の修学年限は5年とし,在学年限は10年とする。
2 前項の編入学者の休学期間は,通算して5年を超えることはできない。
(全学教育科目の卒業要件単位)
第18条 前条の編入学者は,全学教育科目として卒業に必要な単位を修得したものとみなす。
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
(特別聴講学生の入学)
第19条 特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(科目等履修生の入学)
第20条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(聴講生の入学)
第21条 聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の定員)
第22条 医学科の研究生の定員は 560名とし,保健学科の研究生の定員は30名とする。
(研究生の入学)
第23条 医学科の研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学の医学部又はこれに相当する学部を卒業した者
(2) 旧専門学校令による医学又は歯学に関する専門学校を卒業した者
(3) 教授会において,前2号の者と同等以上の学力があると認めた者
2 保健学科の研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学の保健学部又はこれに相当する学部若しくは学科を卒業した者
(2) 修業年限が3年の短期大学の医療技術に関する学科を卒業した者
(3) 教授会において,前2号の者と同等以上の学力があると認めた者
3 研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第24条 研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学年の中途で入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
(特別短期研修学生)
第25条 特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学医学部規程を適用する。
附 則(平成17年3月2日規程第338号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年7月6日規程第84号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月5日規程第64号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月16日規程第81号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の項中理系基礎科目の条件等に係る規定は,平成20年度に入学した者から適用し,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年6月4日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月3日規程第59号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条第1項,別表第1及び別表第2については,平成22年度に入学した者から適用し,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規程第73号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年9月7日規程第38号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条第1項本文及び第2項の規定は,平成23年度に入学した者から適用し,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 改正後の第17条第1項ただし書の規定は,平成23年4月1日から適用する。
4 改正後の別表第4の規定は,平成24年度に入学した者から適用し,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年9月4日規程第26号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月7日規程第77号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月1日規程第75号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項及び別表第4については,平成29年度に入学した者から適用し,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年10月3日規程第45号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月6日規程第78号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行日の前日において,医学科の第4年次以上の者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年10月2日規程第48号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,改正後の第18条第2項及び別表第4に係る規定は,令和2年度に入学した者から適用し,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月4日規程第96号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日名大規程第63号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月7日名大規程第41号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項及び別表第1の規定は,令和4年度に入学した者から適用し,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に医学科の第5年次以上の者については,改正後の別表第2の項中条件等における第3号及び第4号の規定は適用しない。
附 則(令和7年2月5日名大規程第45号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
 別表第1 医学科の全学教育科目の履修要件 (第7条第1項及び第16条第1項関係),別表第2 医学科の専門科目の履修要件(第7条第2項及び第16条第1項関係)
別表第3 保健学科の全学教育科目の履修要件(第7条第3項及び第16条第2項関係),別表第4 保健学科の専門基礎科目及び専門科目の履修要件(第7条第4項及び第16条第2項関係)