○名古屋大学大学院共通科目規程
(平成23年3月1日規程第47号)
改正
平成24年3月21日規程第100号
平成25年3月19日規程第80号
平成27年1月20日規程第48号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年9月15日規程第58号
平成28年2月15日規程第109号
平成29年2月21日規程第93号
平成30年1月16日規程第81号
平成31年3月19日規程第144号
平成31年4月26日規程第6号
令和2年3月3日規程第94号
令和3年2月26日名大規程第130号
令和3年7月30日名大規程第17号
令和4年2月1日名大規程第54号
令和5年2月7日名大規程第75号
令和6年3月5日名大規程第58号
令和7年2月4日名大規程第44号
(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第18条,第20条第2項及び第22条の2第3項の規定に基づき,名古屋大学大学院共通科目(以下「大学院共通科目」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(科目内容)
第2条 大学院共通科目の内容は,国際社会に通用する語学力を養成し,社会変化に対応し得る高度で知的な能力及び素養を備える人材の育成を図る科目とする。
(授業科目及び単位数)
第3条 大学院共通科目の授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
2 大学院共通科目の授業科目は,前項に規定するもののほか,臨時に開設することができる。
3 前項の授業科目,単位数等は,開設の都度,別に定める。
(単位の計算)
第4条 大学院共通科目の授業科目の単位の計算は,15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(履修資格)
第5条 大学院共通科目を履修できる者は,名古屋大学(以下「本学」という。)における大学院の学生のほか,教養教育院長が適当と認めた者とする。
(履修年次)
第6条 大学院共通科目の履修年次は,研究科において定める。
(履修要件)
第7条 大学院共通科目の履修要件は,研究科規程の定めるところによる。
(履修手続)
第8条 学生は,大学院共通科目を履修する場合は,所属の研究科長等を経て,教養教育院長の承認を得るとともに,指定の期日までに履修しようとする授業科目について教養教育院長に届け出なければならない。
(試験)
第9条 大学院共通科目の授業科目に係る試験の時期,方法その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
2 試験を受けることができる授業科目は,前条の規定による手続を経て授業を受けたものに限る。
(単位の認定)
第10条 大学院共通科目の授業科目の履修に係る単位の認定は,試験によるもののほか,総合的に成績評価し,合格した者には,所定の単位を与える。
2 研究科委員会又は教授会の議を経て,研究科長等が適当と認めたときは,修得した単位を課程修了に必要な単位として認定することができる。
(教養教育院長が適当と認めた者)
第11条 第5条に規定する教養教育院長が適当と認めた者に係る履修年次,履修要件,履修手続及び単位の認定について必要な事項は,別に定める。
(成績評価)
第12条 成績評価は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,大学院共通科目に関し必要な事項は,教育分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第100号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第80号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規程第48号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日規程第58号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規程第109号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規程第93号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月16日規程第81号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第144号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第6号)
この規程は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月3日規程第94号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,改正後の第12条の規定は,令和2年度に入学した者から適用し,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月26日名大規程第130号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日名大規程第17号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日名大規程第54号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日名大規程第75号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日名大規程第58号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大規程第44号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)