○名古屋大学における自衛消防隊の任務,活動等に関する細則
(平成25年7月12日細則第9号)
改正
平成26年2月4日細則第14号
(趣旨)
第1条 名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号。以下「規程」という。)第15条第4項の規定に基づく自衛消防隊に関する任務,活動等に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(全学自衛消防隊の任務)
第2条 全学自衛消防隊は,名古屋大学(以下「本学」という。)の東山地区,鶴舞地区,大幸地区等において,災害(規程第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)が発生した場合における自衛消防隊の活動の総括指揮,ブロック自衛消防隊等からの情報の集約等を主な任務とする。
(全学自衛消防隊の活動)
第3条 全学自衛消防隊は,災害対策本部が設置された場合,統括管理者(又は災害対策本部長)から指示があった場合に活動する。
(ブロック自衛消防隊の任務)
第4条 ブロック自衛消防隊の組織及び任務は,別表のとおりとし,災害時の安全確認,避難誘導,負傷者,研究室等に閉じ込められた者等の救出その他緊急時の対応を主な任務とする。
2 前項の任務を遂行するため,本部隊は,建物隊を指揮し,その活動を集約して,全学自衛消防隊へ報告する。
3 第1項の任務を遂行するため,建物隊は,管轄する建物内及びその周辺で災害が発生した場合の関係箇所への通報,初期消火,避難誘導等及び被害状況の緊急報告を主な任務とする。
4 前項に定めるもののほか,建物隊は,災害時において,管轄する敷地及び建物の被害状況の調査,負傷者の救護,閉じ込められた者等の救出その他緊急時の対応を任務とする。
(ブロック自衛消防隊の編成等)
第5条 ブロック自衛消防隊は,災害対策本部若しくは全学自衛消防隊の指示があった場合,又はブロック防災管理者若しくはブロック統括管理者から指示があった場合に編成する。
2 本部隊の活動の拠点は,ブロックの区域内とする。
3 建物隊の活動の拠点は,建物隊が管轄する区域とする。
(被害状況の確認)
第6条 全学自衛消防隊は,ブロック自衛消防隊等の活動を集約して,東山地区,鶴舞地区,大幸地区等のすべての建物に係る被害状況の確認等を行う。
2 本部隊は,管轄するブロックの区域内における建物隊の活動を集約して,ブロック内の敷地及び管轄する建物に係る被害状況の確認等を行う。
3 建物隊は,管轄する建物,その敷地(周辺の工作物等を含む。)及び建物内の研究室等に係る被害状況の確認等を行うとともに,研究室等に閉じ込められた者がいないかどうかの確認を行う。
(活動の終了及び待機)
第7条 自衛消防隊の活動は,災害時において東山地区,鶴舞地区,大幸地区等の地区ごと,ブロックごと又は建物ごと自衛消防活動が収束した時点で統括管理者の承認を得て終了することができる。
附 則
この細則は,平成25年7月12日から施行する。
附 則(平成26年2月4日細則第14号)
この細則は,平成26年2月4日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
ブロック自衛消防隊の組織及び任務