○名古屋大学大学院人文学研究科規程
(平成29年2月21日規程第95号)
改正
平成30年3月30日規程第139号
平成31年2月20日規程第148号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年2月17日名大規程第131号
令和3年9月15日名大規程第26号
令和3年11月17日名大規程第36号
令和4年2月16日名大規程第67号
令和4年7月20日名大規程第33号
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院人文学研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,人文学における学術的知識及び理論並びにその応用を教授研究し,それらの深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,人文学分野の研究者,高度専門職業人を養成することを目的とする。
(学繋及び分野・専門)
第3条 人文学専攻に次の学繋,分野・専門及びプログラムを置く。
学繋分野・専門
言語文化言語学,日本語学,日本語教育学,応用日本語学
英語文化英語学,英米文学,英語教育学
文献思想ドイツ語ドイツ文学,ドイツ語圏文化学,フランス語フランス文学,日本文学,中国語中国文学,哲学,西洋古典学,中国哲学,インド哲学
超域人文映像学,日本文化学,文化動態学,ジェンダー学,メディア文化社会論
歴史文化日本史学,東洋史学,西洋史学,美学美術史学,考古学,文化人類学
英語高度専門職業人コース
2 前項に定めるもののほか,研究科の博士前期課程の人文学専攻に,国際プログラム群に係る言語学・文化研究プログラム及び「アジアの中の日本文化」プログラムを置く。
(教育プログラム)
第4条 学生は,学繋及びコースに置く次の教育プログラムに従い授業科目を履修する。
学繋・コース教育プログラム(対応する分野・専門)
言語文化学繋言語学(言語学)
日本語学(日本語学,日本語教育学,応用日本語学)
英語文化学繋英語文化学(英語学,英米文学,英語教育学)
文献思想学繋
西洋文献学(ドイツ語ドイツ文学,ドイツ語圏文化学,フランス語フランス文学)
東洋文献学(日本文学,中国語中国文学)
哲学倫理学(哲学,西洋古典学,中国哲学,インド哲学)
超域人文学繋超域人文学(映像学,日本文化学,文化動態学,ジェンダー学,メディア文化社会論)
歴史文化学繋歴史文化学(日本史学,東洋史学,西洋史学,美学美術史学,考古学,文化人類学)
英語高度専門職業人コース英語高度専門職業人プログラム
(授業科目及び単位数並びに履修方法)
第5条 教育プログラムにおける履修基準は,別表第1のとおりとする。
2 基礎基盤科目及び基礎選択科目の授業科目及びその単位数は,別表第2のとおりとする。
3 各教育プログラム,言語学・文化研究プログラム及び「アジアの中の日本文化」プログラムにおける授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第3のとおりとする。
4 各授業科目の単位数の計算の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実習は,30時間をもって1単位とする。
(指導教員)
第6条 入学又は進学を許可された者には,それぞれ指導教員を定める。
2 指導教員は,1名以上とし,必要に応じて,他の分野・専門又は他の研究科の教員を加えることができる。
(研究指導の方法)
第7条 博士前期課程及び博士後期課程の研究指導の方法については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(学修計画)
第8条 入学又は進学を許可された者は,第5条の履修基準により,指導教員の指導の下に,1月以内に学修計画を作成し,研究科長に提出しなければならない。
(入学前の既修得単位の認定)
第9条 学生が研究科に入学する前に大学院において授業科目を履修し,修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の研究科等の授業科目の履修)
第10条 研究科長が必要と認めたときは,博士前期課程の学生は,他の研究科の授業科目を履修することができ,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 研究科長が必要と認めたときは,博士前期課程の学生は,前項のほか,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修することができ,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
3 前2項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院の授業科目の履修)
第11条 研究科長が必要と認めたときは,学生が他の大学院において授業科目を履修し,修得した単位(入学後に外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位を含む。)を,15単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。ただし,入学後に外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合に認定することができる単位数の上限は,6単位とする。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第12条 研究科長が必要と認めたときは,他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。
2 前項の研究指導の認定方法その他必要事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第13条 前2条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(成績評価及び学位試験等)
第14条 成績評価は,授業科目の試験及び学位試験により行う。
2 授業科目の試験は,授業科目の修了を証するために行い,その成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
3 論文審査及び学術試験は,名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)の定めるところにより行う。
4 修士の学位論文は,学修計画によって所定の授業科目の単位を修得し,研究指導を受けた後,研究科長が定めた日までに提出しなければならない。
5 博士の学位論文は,学修計画によって所定の授業科目の単位を修得し,研究指導を受けた後,提出することができる。ただし,特に優れた研究業績を挙げた者については,博士後期課程に1年以上在学すれば,提出できるものとする。
第15条 授業科目の試験及び学位試験の時期,方法その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(追試験)
第16条 病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験を受けることができなかった者は,その試験に合格することによって,論文提出の資格が得られる場合に限り,研究科教授会の議を経て,追試験を受けることができる。
(転入学者の既修得単位)
第17条 他の大学院から転入学した者の既修得単位の認定については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(長期履修)
第18条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときには,研究科長は,教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第19条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第20条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について,授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第5条及び第14条から第15条までの規定を準用する。
(特別研究学生)
第21条 特別研究学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生)
第22条 大学院研究生の定員は,30名とする。
第23条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 研究科教授会において,前号と同等以上の学力があると認められた者
(3) その他特別の理由によって研究科教授会が適当と認めた者
2 大学院研究生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
第24条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者は,研究科長に願い出なければならない。
3 前項の場合,研究科長は,研究科教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規程第148号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年2月17日名大規程第131号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日名大規程第26号)
この規程は,令和3年9月15日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月17日名大規程第36号)
1 この規程は,令和3年11月17日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第18条に係る規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日名大規程第67号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月20日名大規程第33号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表
別表第1(第5条第1項関係),別表第2(第5条第2項関係),別表第3(第5条第3項関係),