○名古屋大学医学部附属病院長候補者選考会議規程
(平成30年6月19日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学の部局の長に関する規程(平成26年度規程第62号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(任務)
第2条 選考会議は,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に求められる資質及び能力に係る具体的な基準を定めること。
(2) 病院長候補者を選考し,総長に推薦すること。
(組織)
第3条 選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副総長のうち総長が指名した者 1名
(2) 医学部教授会において構成員のうちから選出された者 1名
(3) 医学部附属病院部長会において構成員のうちから選出された者 2名
(4) 総長が委嘱した学外の有識者 3名
(5) その他総長が必要と認めた者
2 前項第4号及び第5号の委員は,運営会議の議を経て総長が任命する。
3 委員の任期は,当該選考会議が選考した病院長候補者が病院長に就任する日の前日までとする。
(議長)
第4条 選考会議に議長を置き,総長が指名する者をもって充てる。
2 議長は,選考会議を主宰する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 選考会議は,委員の3分の2以上かつ第3条第1項第4号の委員の1名以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(第一次病院長候補適任者の推薦)
第7条 選考会議は,医学部に対して,複数名の病院長候補者となるべき第一次適任者(以下「第一次病院長候補適任者」という。)の推薦を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委員は,他の委員との連署により第一次病院長候補適任者を推薦することができる。
3 前項の場合において,必ず第一次病院長候補適任者本人の同意を得た上で,次に掲げる書類を選考会議に提出するものとする。
(1) 推薦書(別記様式1)
(2) 略歴書(別記様式2)
(3) 所信表明書(別記様式3)
4 委員が第一次病院長候補適任者に選出された場合は,委員を辞任するものとする。
5 前項の規定により委員が欠員となった場合は,必要に応じて,新たに委員を補充することができる。
(第二次病院長候補適任者の推薦)
第8条 選考会議は,医学部に対して,前条第1項又は第2項の規定に基づき推薦された第一次病院長候補適任者のうちから,複数名の病院長候補者となるべき第二次適任者(以下「第二次病院長候補適任者」という。)の推薦を求めるものとする。
(選考)
第9条 選考会議は,前条の規定に基づき推薦された第二次病院長候補適任者を審査した上,複数名の病院長候補者を選出し,総長に推薦する。
(公表)
第10条 総長は,次の各号に該当するときは,当該各号に掲げる事項を遅滞なく公表する。
(1) 選考会議を設置したとき 委員名簿及び委員の選定理由
(2) 第2条第1号に規定する選考基準を定めたとき 当該選考基準
[第2条第1号]
(3) 病院長を任命したとき 病院長を任命した理由及び任命の過程
(庶務)
第11条 選考会議の庶務は,名大病院総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,選考会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第74号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。