○岐阜大学学章使用細則
(平成18年2月16日岐阜大学規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,岐阜大学学章規則(平成18年岐阜大学規則第6号)第4条の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)の学章の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用基準)
第2条 本学に勤務する東海国立大学機構の役員及び職員並びに本学の学生が学章を使用する場合は,品位と尊厳を損なわないよう配慮しなければならない。
(学外者の使用許可)
第3条 前条以外の者が学章を使用しようとする場合は,別紙様式による使用許可願を学長に提出し,許可を得るものとする。
2 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,学章の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つける恐れがあるとき。
(2) その他学章の使用が適当と認められないとき。
(使用許可の取り消し)
第4条 学長は,前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは,学章の使用の許可を取り消し又は使用の許可を停止させることができる。
(事務)
第5条 学章の使用に関する事務は,総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は,平成18年2月16日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大細則第29号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大細則第8号)
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この細則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。