○岐阜大学名誉教授規程
(平成19年10月1日規程第22号)
改正
平成20年4月1日
平成22年2月4日
平成24年8月1日
平成25年12月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第42号
令和2年4月1日岐大規程第59号
令和3年1月1日岐大規程第121号
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年12月22日岐大規程第31号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和6年3月31日岐大規程第41号
(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)は,この規程の定めるところにより,岐阜大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号を授与する。
(選考の基準)
第2条 本学の学長その他東海国立大学機構役員(本学に勤務している教授から就任した者に限る。以下「学長等」という。)及び教育上又は学術上特に功績があった教授には,選考の上,名誉教授の称号を授与することができる。
(選考及び称号授与の時期)
第3条 名誉教授の選考及び称号授与の時期は,本学の学長等又は教授が退職するときとする。
(選考の手続)
第4条 名誉教授の称号は,教授であった者については,当該者の所属した学部等により,学部,学環,医学系研究科の教授会,研究科(医学系研究科を除く。)若しくは学院の研究科委員会,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,教育推進・学生支援機構,グローカル推進機構若しくは地域連携推進本部の運営委員会又は情報連携推進本部の教員会議の意見を聴いて,教育研究評議会の選考を経て,学長等であった者については,運営会議の選考を経て,学長がそれぞれこれを授与する。
(名誉教授の称号)
第5条 名誉教授の称号を授与するときは,別紙様式による辞令書を交付する。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学名誉教授規則(平成16年岐阜大学規則第102号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月4日)
この規程は,平成22年2月4日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第59号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日岐大規程第31号)
令和4年12月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日岐大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式
辞令書