○岐阜大学名誉博士称号授与規程
(平成19年10月1日規程第23号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)が,本学の教育研究若しくは学術文化の発展に寄与した者に対して,本学名誉博士の称号を授与し,その栄誉を顕彰することを目的とする。
(称号授与の基準)
第2条 名誉博士の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に授与するものとする。
(1) 本学の教育研究の発展に関して功績が顕著であると認められる者
(2) 学術文化の発展に寄与した功績が特に顕著であり,本学において顕彰することが適当と認められる者
(称号授与の手続き)
第3条 学長は,前条に該当すると認められる者がある場合,教育研究評議会の議を経て,名誉博士の称号を授与する。
2 部局等の長(学部長,学環長,研究科長,学院長,高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長,保健管理センター長,医学部附属病院長,教育推進・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進本部長,グローカル推進機構長,情報連携推進本部長及び地域連携推進本部長)は,前条に該当すると認められる者がある場合,当該教授会等の意見を聴いて,これを学長に推薦することができる。推薦に当たっては,別記様式1の推薦書を提出するものとする。
3 学長は,前項の推薦があった場合,教育研究評議会の議を経て,名誉博士の称号を授与する。
(名誉博士記の交付)
第4条 名誉博士の称号を付与するときは,別記様式2により名誉博士記を交付する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学名誉博士称号授与規則(平成17年岐阜大学規則第109号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日)
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この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日)
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この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第42号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第60号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第41号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。