○岐阜大学全学共通教育科目に関する規程
(平成19年10月1日規程第116号)
改正
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成25年12月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学規程第52号
令和2年3月5日岐阜大学規程第21号
令和3年2月16日岐大規程第129号
令和4年3月15日岐大規程第43号
令和5年3月30日岐大規程第44号
令和6年3月4日岐大規程第41号
令和7年2月18日岐大規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)第33条第1項及び第33条の2の規定に基づき,教育推進・学生支援機構(以下「教育機構」という。)が開設する全学共通教育科目に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目区分及び最低修得単位数)
第2条 全学共通教育科目は,ヲに掲げる学部開講科目を除く次の授業科目区分のとおりとする。
教養科目
 初年次セミナー
 人文科学
 社会科学
 自然科学
 岐阜学
 スポーツ・健康科学
 英語
 言語と文化
 社会人リテラシー
 数理・データサイエンス・AI
 自由選択科目(ロ,ハ,ニ,ホ,へ,ト,チ,リ及びヌに掲げる教養科目から選択)
 学部開講科目
  教養基礎
 日本語科目及び日本事情に関する科目
2 前項の規定にかかわらず,応用生物科学部共同獣医学科にあっては,次の授業科目区分のとおりとする。
一般教養科目
 大学教育導入科目群
 人文・社会科学科目群
 自然科学科目群
 複合領域科目群
 外国語科目群
  英語
  第二外国語(言語と文化)
 日本語科目及び日本事情に関する科目
3 前2項に規定する授業科目の最低修得単位数は,学則第32条の規定に基づき本学及び学部の教育課程に関する編成及び実施の方針(カリキュラム・ポリシー)により定める。
(授業科目,単位数,授業計画)
第3条 全学共通教育科目の授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
2 前項の場合において,応用生物科学部共同獣医学科にあっては,別表1に規定する授業科目区分の「初年次セミナー」を「大学教育導入科目群」に,「人文科学及び社会科学」を「人文社会科学科目群」に,「自然科学」を「自然科学科目群」に,「岐阜学,スポーツ・健康科学,社会人リテラシー及び数理・データサイエンス・AI」を「複合領域科目群」に,「英語及び言語と文化」を「外国語科目群」にそれぞれ読み替えるものとする。
3 前2項に掲げる授業科目に係る授業概要等の授業計画は,開講年度の前年度の所定の期日までに教育機構において決定し,速やかに公表するものとする。
(履修年次,履修要件,履修上限単位等)
第4条 授業科目の履修年次,履修要件,履修上限単位等は,各学部又は学環の定めるところによる。
(単位の計算方法)
第5条 授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間から30時間までの範囲内における授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲内における授業をもって1単位とする。
2 前項第2号及び第3号に規定する単位の計算方法に関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生等に関する授業科目等の特例)
第6条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目を履修し,単位を修得したときは,その単位を第2条第1項に掲げる当該科目以外の教養科目に関する修得すべき単位に代えることができる。
2 前項の特例に関し必要な事項は,岐阜大学外国人留学生規程(平成19年規程第71号)に定めるもののほか,別に定める。
(授業科目等の公示)
第7条 全学共通教育科目の授業科目とその担当教員,授業時間割及び単位数は,学期の初めに公示する。
(履修手続)
第8条 学生は,履修しようとする授業科目について指定の期日までに所定の履修申請手続をしなければならない。
2 授業科目によっては,受講制限(定員)等があり,抽選又は学部学科等のクラス指定により履修の可否が決定されることがある。
(試験及び成績の評価)
第9条 正規の手続を経て履修した授業科目については,当該授業ごとに,原則として定期試験を行う。
2 原則として全授業回数の3分の2以上出席しなければ定期試験を受けることができない。
3 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可は,不合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格又は不合格の評語を用いることができる。
4 成績評価の基準は別に定める。
(定期試験)
第10条 定期試験は,原則として各学期の終わりに行う。
2 前条第1項の規定にかかわらず,レポート,随時行う試験等により成績の判定ができる授業科目については,定期試験を省略することができる。
(追試験)
第11条 定期試験を受験できなかった者で次の各号のいずれかに該当する場合は,別に定める申合せにより追試験を受けることができる。
(1) 病気によるもの。ただし,医師の診断書により証明されたものに限る。
(2) その他,不可抗力等やむを得ない理由によるもので教育推進・学生支援機構長が認めたもの。
(再試験)
第12条 試験の結果,不合格となった授業科目の再試験については,別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,全学共通教育科目に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については,改正後の第3条の規定にかかわらず,別表のとおりとする。
3 岐阜大学教養教育推進センター規則(平成16年岐阜大学規則第148号)は,廃止する。
別表(附則2関係)
(授業科目)
教養科目
セミナー教養セミナー
フレッシャーズセミナー
ジャンル別科目個別科目
総合科目
開放科目
スポーツ・健康科学科目
外国語に関る科目既修外国語科目及び演習(英語)
未修外国語及び演習(ドイツ語,フランス語,中国語,ロシア語,ポルトガル語)
日本語科目及び日本事情に関する科目
日本語演習
日本事情
(教養科目の修得すべき必要単位数)
科目区分修得すべき単位数
教育学部,地域科学部,医学部医学科,工学部,応用生物科学部医学部看護学科
セミナー2単位2単位
ジャンル別科目16単位以上12単位以上
外国語科目2単位以上
外国語演習6単位以上6単位以上
合計26単位以上20単位以上
附 則(平成22年4月1日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生に係る教養科目の最低修得単位数については,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生に係る教養科目の授業科目及び最低修得単位数については,改正後の第2条第2項及び第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生については,改正後の第2条第2項及び第3項並びに第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年12月1日)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については,改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第52号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月5日岐阜大学規程第21号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月16日岐大規程第129号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月15日岐大規程第43号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日岐大規程第44号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表中,備考に「連携開設科目」及び「連携開設科目を含む。」と定める科目については,授業科目区分「言語と文化」を除き,令和4年度以前に入学した学生にも適用する。
附 則(令和6年3月4日岐大規程第41号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表中,備考に「連携開設科目」及び「連携開設科目を含む。」と定める科目については,授業科目区分「言語と文化」を除き,令和5年度以前に入学した学生にも適用する。
附 則(令和7年2月18日岐大規程第37号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表中,備考に「連携開設科目」及び「連携開設科目を含む。」と定める科目については,授業科目区分「言語と文化」を除き,令和6年度以前に入学した学生にも適用する。
別表(第3条関係)