○岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター位山演習林・柳戸試験林及び美濃加茂農場の使用に関する規程
(平成23年12月21日規程第54号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター位山演習林(以下「演習林」という。)・柳戸試験林(以下「試験林」という。)の入林,演習林宿泊施設の使用及び美濃加茂農場(以下「農場」という。)宿泊施設の使用について,定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 入林,宿泊施設を使用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 岐阜大学の職員及び学生で,演習林・試験林及び農場において,教育,研究及び実験実習等を行う者
(2) 岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)が適当と認める者
(使用手続)
第3条 入林する者は,入林許可願(別紙様式第1号),宿泊施設を使用する者は,宿泊施設使用申込書(別紙様式第2号)を,原則として7日前までにセンター長に提出し,許可を受けなければならない。
2 学生が入林及び宿泊施設を使用しようとする場合は,あらかじめ指導教員等の承認を得てから提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 センター長は,前条の入林許可願,宿泊施設使用申込書を審査し適当と認めた場合は,入林許可書(別紙様式第3号),宿泊施設使用許可書(別紙様式第4号)を交付するものとする。
(使用経費)
第5条 前条の規定により,宿泊施設使用許可書の交付を受けた本学の職員及び学生(以下「学内使用者」という。)並びにそれ以外の者(以下「学外使用者」という。)は,別表に定める学校資産貸付料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし,センター長が特別な事情があると認めた場合は,この限りでない。
[別表]
2 前項の使用料は前納とし,原則として既納の使用料は還付しない。
(使用許可等の取消し等)
第6条 センター長は,第2条第2号による入林者に対し,次の各号に掲げる一に該当する場合は,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
[第2条第2号]
(1) 使用者が入林許可条件に違反したとき
(2) 入林許可願に虚偽の記載があったとき
2 センター長は,第2条第2号による宿泊施設利用者に対し,次の各号に掲げる一に該当する場合は,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
[第2条第2号]
(1) 第2条第1号の規定による者が使用する必要が生じたとき
[第2条第1号]
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき
(3) 使用者が納入期限日までに使用料を納付しないとき
(4) 宿泊施設使用申込書に虚偽の記載があったとき
3 前2項の措置により,使用者に損害を及ぼすことがあってもその責は負わない。
(弁償等)
第7条 使用者は,その責に帰すべき事由により施設・設備に損害を与えたときは,これを弁償しなければならない。
(その他)
第8条 利用者は,この規程に定めるもののほか,別に定める位山演習林・柳戸試験林入林及び位山演習林宿泊施設の使用心得又は美濃加茂農場宿泊施設の使用心得を遵守しなければならない。
附 則
1 この規程は,平成23年12月21日から施行する。
2 岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター位山演習林入山及び宿泊施設の使用内規は,廃止する。
附 則(平成26年7月16日)
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この規程は,平成26年7月16日から施行し,平成26年7月1日から適用する。ただし,適用の日から施行の日の前日までの期間に当該施設を使用した者の使用料の納付については,第5条第2項の規定にかかわらず,施行の日以後に納付するものとする。
附 則(平成27年7月15日)
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この規程は,平成27年7月15日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第85号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日岐大規程第112号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
岐阜大学応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター宿泊施設使用料
区分 | 金額 | 備考 |
宿泊施設使用料 | (円) | いずれも一人あたりの料金 |
・学内使用者 | ||
諸経費(洗濯料を含む) | 700 | (1人1利用回) |
・学外使用者 | ||
基本使用料(光熱水料を含む) | 500 | (1泊当たり) |
諸経費(洗濯料を含む) | 1,400 | (1人1利用回) |
参考 | ||
(円) | ||
1人 1泊 1,900 | ||
2泊 2,400 | ||