○岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程
(平成29年4月1日規程第88号)
改正
平成29年4月19日
平成31年4月1日岐阜大学規程第56号
令和2年3月30日規程第47号
令和3年3月22日岐大規程第147号
令和4年3月18日岐大規程第54号
令和4年5月25日岐大規程第5号
令和5年3月15日岐大規程第64号
令和5年5月17日岐大規程第3号
令和6年3月21日岐大規程第56号
令和6年5月15日岐大規程第6号
令和7年3月19日岐大規程第72号
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院自然科学技術研究科(以下「本研究科」という。)における教育に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号。以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的の公表等)
第2条 本研究科及び専攻は,人材の養成に関する目的,その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
2 人材の養成,教育研究上の目的及びその公表等に関し必要な事項は,別に定める。
(教育プログラム)
第3条 本研究科にグローバルリーダーとして活躍できる人材を育成するため,英語による実践的な教育を行うアドバンスド・グローバル・プログラム(以下「AGP」という。)を置き,岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻(以下「国際連携食品科学技術専攻」という。)を除く各専攻において実施する。
2 本研究科に次の各号に掲げる高度な専門知識と問題解決能力を備え,即戦的に活躍できる若手研究者・技術者を育成するための教育プログラムを置き,当該各号に定める専攻において実施する。
(1) インフラマネジメントリーダー育成プログラム 環境社会基盤工学専攻
(2) 実世界データ演習型育成プログラム 知能理工学専攻
(3) 航空宇宙生産技術システムアーキテクト人材育成プログラム 知能理工学専攻
(4) 気象データアナリスト養成プログラム 環境社会基盤工学専攻及びエネルギー工学専攻
(5) 創薬リサーチマネジメント人材実践的育成プログラム 生命科学・化学専攻
(6) グローカルエキスパート・プログラム 国際連携食品科学技術専攻
(7) 刃物学リーディング人材育成プログラム物質・ものづくり工学専攻
(授業期間)
第3条の2 本研究科(国際連携食品科学技術専攻を除く。)における授業は,前学期を第1ターム及び第2タームに,後学期を第3ターム及び第4タームに分けて実施する。
2 国際連携食品科学技術専攻の授業期間は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第4条 各専攻(AGP及び国際連携食品科学技術専攻を除く。本条において以下同じ。)の授業科目,単位数及び配当時期は,別表第1のとおりとする。
2 AGPの授業科目,単位数及び配当時期は,別表第2のとおりとする。
3 国際連携食品科学技術専攻の授業科目,単位数及び配当時期は,別表第3のとおりとする。
(授業及び研究の指導)
第5条 本研究科における授業及び研究の指導は,本研究科並びに本研究科の教育内容と関連のある学部,研究科,研究施設及び共同教育研究支援施設に所属する教授が担当する。ただし,必要があるときは,准教授又は助教に授業及び研究の指導を担当させることができる。
(指導教員)
第6条 本研究科における研究の指導のため指導教員を置き,本研究科に係る研究指導の資格を有する教員とする。
2 指導教員は学生1名につき,主指導教員1名及び副指導教員1名以上とする。
(履修申請手続)
第7条 本研究科の学生は,履修する授業科目について所定の期日までに履修申請をしなければならない。
(定期試験)
第8条 定期試験を実施する授業科目,日時等は,あらかじめ公示する。
2 定期試験を受けることのできる授業科目は,授業科目を履修した授業期間において,当該授業科目の授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験,出席及び学修状況等により,成績の判定ができる授業科目については,定期試験を省略することができる。
(追試験)
第9条 授業科目担当教員は,病気その他やむを得ない理由により試験日に欠席した学生の当該授業科目について,1回に限り追試験を行うことができる。この場合において,病気の理由により欠席した学生は,医師の診断書を,その他の理由により欠席した学生は,その理由書を添え,追試験の受験を当該授業科目担当教員に願い出なければならない。
(再試験)
第10条 試験の結果が不合格と判定された授業科目については,当該授業科目担当教員の承認を得て,再試験を受けることができる。
(追試験及び再試験の実施期日)
第11条 前2条に規定する追試験又は再試験の実施期日は,当該授業科目担当教員が定めるものとする。
(単位修得の認定)
第12条 単位修得の認定は,大学院学則第31条に規定する授業科目の成績の判定に基づき,研究科長が行う。
(他の専攻における授業科目の履修等)
第13条 学生(国際連携食品科学技術専攻を除く。)が本研究科の他の専攻若しくは他の研究科の専攻又は学部の専門教育に関する授業科目を履修しようとするときは,主指導教員の承認に基づき,その所属する専攻を経て,研究科長に申し出なければならない。
2 学生が他の大学の大学院又は外国の大学院等の授業科目を履修しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 研究科長は,前2項の規定により履修した授業科目の修得単位(学部の授業科目の修得単位を除く。)を,当該授業科目が別表第1(AGPにあっては別表第2)の科目区分の項に掲げられているものとみなし,第4条に規定する単位として認めることができる。
(教育方法の特例)
第14条 本研究科は,教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(成績評価基準の明示等)
第15条 本研究科の授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画の明示方法等については,別に定める。
2 本研究科の学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に関する基準及び明示方法等については,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第16条 本研究科の授業並びに研究指導の方法及び内容の改善を図るための組織的な研修,研究の実施方法等は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第17条 学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る修業年限を超えて一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修に関し必要な事項は,大学院学則第41条に定めるもののほか,別に定める。
(転専攻)
第18条 学生が本研究科の他の専攻に転専攻しようとするときは,所属専攻に願い出て,研究科長の許可を得なければならない。
2 研究科長が前項の許可を行うときは,あらかじめ研究科委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により転専攻する場合に,その学生の既に修得した授業科目及びその単位数の認定は,研究科長が行う。
4 研究科長が前項の認定を行うときは,転専攻を受け入れる専攻に審査を行わせ,大学院委員会の意見を聴かなければならない。
5 前4項に規定するもののほか,転専攻に関し必要な事項は,別に定める。
(修了要件)
第19条 本研究科(国際連携食品科学技術専攻を除く。)の修了要件は,2年以上在学し,別表第4(AGPにあっては別表第5)に定めるところにより30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,特に優れた業績を上げた学生の在学期間については,1年以上在学すれば足りるものとする。
2 国際連携食品科学技術専攻の修了要件は,2年以上在学し,別表第6に定めるところにより48単位以上を修得(GPA2.25以上)し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
3 第1項の場合において,インフラマネジメントリーダー育成プログラムを履修する学生については,特定の課題についての研究成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。この場合において,次条及び第21条の規定の適用については,同条中「学位論文」とあるのは「特定の課題についての研究成果」と読み替える。
(学位論文の提出及び審査)
第20条 各専攻の学生で,学位論文を提出することのできるものは,所定の授業科目及び単位を修得した学生又は学位論文の審査終了時までに修得見込みの学生とする。
2 学位論文は,専攻ごとに指定する期日までに提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,学位論文を指定する期日までに提出できなかった者は,研究科長の承認を得て,別に指示された期日までに提出することができる。
4 前2項の規定により提出された各専攻の学生(国際連携食品科学技術専攻の学生を除く。)の学位論文の審査及び最終試験は,当該年度の8月末日まで又は2月末日までに行うものとする。
5 国際連携食品科学技術専攻の学生の学位論文の審査及び最終試験を行う期日は,別に定める。
(学位論文の審査基準)
第21条 学位論文は,論文内容の新規性,有用性,信頼性等の観点から審査し,修士の学位にふさわしい者を合格とする。
第22条 削除
(インフラマネジメントリーダー育成プログラムの修了要件)
第22条の2 インフラマネジメントリーダー育成プログラムの修了要件は,第19条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第8に定める単位を修得することとする。
(実世界データ演習型育成プログラムの修了要件)
第22条の3 実世界データ演習型育成プログラムの修了要件は,第19条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第9に定める単位を修得することとする。
(航空宇宙生産技術システムアーキテクト人材育成プログラムの修了要件)
第22条の4 航空宇宙生産技術システムアーキテクト人材育成プログラムの修了要件は,第19条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第10に定める単位を修得することとする。
(気象データアナリスト養成プログラムの修了要件)
第22条の5 気象データアナリスト養成プログラムの修了要件は,第19条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第11に定める単位を修得することとする。
(創薬リサーチマネジメント人材実践的育成プログラムの修了要件)
第22条の6 創薬リサーチマネジメント人材実践的育成プログラムの修了要件は,第19条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第12に定める単位を修得することとする。
(グローカルエキスパート・プログラムの修了要件)
第22条の7 グローカルエキスパート・プログラムの修了要件は,第19 条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第13 に定める単位を修得することとする。
(刃物学リーディング人材育成プログラムの修了要件)
第22条の8 刃物学リーディング人材実践的育成プログラムの修了要件は,第19条に定める修了要件を満たし,かつ,別表第14に定める単位を修得することとする。
第23条 削除
(特に優れた業績を上げた者の取扱)
第24条 大学院学則第43条に規定する特に優れた業績を上げた者に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月19日)
この規程は,平成29年4月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学規程第56号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1(第4条,第13条関係)中,エネルギー工学専攻の専門科目「最適化工学持論」は,平成30年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第47号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1(第4条,第13条関係)中,生命科学・化学専攻の専門科目「分子構築学特論」及び物質・ものづくり工学専攻の専門科目「Advanced Topics in Chemical Engineering」,規程別表第2(第4条,第13条関係)中,物質・ものづくり工学専攻の専門科目「Advanced Topics in Chemical Engineering」は,平成31年度以降に入学した学生より適用する。
附 則(令和3年3月22日岐大規程第147号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る授業科目及び単位数は,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月18日岐大規程第54号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1(第4条,第13条関係)中,物質・ものづくり工学専攻の専門科目「電子材料学特論」,「動的システム制御論」,知能理工学専攻の領域コア科目「動的システム制御論」,専門科目「流体シミュレーション法」及びエネルギー工学専攻の専門科目「動的システム制御論」は,令和3年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(令和4年5月25日岐大規程第5号)
1 この規程は,令和4年5月25日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第3(第4条,第13条関係)中,専門科目「高分子科学技術 Polymer Science and Technology」は,令和3年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(令和5年3月15日岐大規程第64号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程(以下「規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,規程別表第1中の知能理工学専攻の専門科目「応用離散数理特論」,「知能ロボティクス特論」及び「ナノ物性工学特論」並びに別表第2中,知能理工学専攻の専門科目「応用離散数理特論」,「知能ロボティクス特論」,「ナノ物性工学特論」及びエネルギー工学専攻の専門科目「エネルギー応用工学特論」は,令和4年度以降に入学した学生についても適用する。
附 則(令和5年5月17日岐大規程第3号)
1 この規程は,令和5年5月23日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る授業科目,単位数及び配当時期は,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日岐大規程第56号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年5月15日岐大規程第6号)
1 この規程は,令和6年5月15日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年度以前に入学した学生に係る授業科目,単位数及び配当時期は,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第72号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る授業科目及びその単位数並びに修了の要件については,改正後の岐阜大学大学院自然科学技術研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係,第13条関係)

別表第2(第4条関係,第13条関係)

別表第3(第4条関係,第13条関係)

別表第4(第19条関係)

別表第5(第19条関係)

別表第6(第19条関係)

別表第7  削除
別表第8(第22条の2関係)

別表第9(第22条の3関係)

別表第10(第22の4条関係)

別表第11(第22条の5関係)

別表第12(第22条の6関係)

別表第13(第22条の7関係)

別表第14(第22条の8関係)
刃物学リーディング人材実践的育成プログラムの修了に必要な単位数