○岐阜大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程
(平成31年4月1日岐阜大学規程第6号) |
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(目的)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため,大学発ベンチャーの認定及び支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,「大学発ベンチャー」とは,本学の研究・教育等の活動を通じた新たな技術又はビジネス手法を基に起業した企業であって,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本学又は本学に勤務する東海国立大学機構(以下「機構」という。)の役職員若しくは本学の学生が所有する知的財産権(東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第7号に規定する知的財産権をいう。)を活用している企業
(2) 本学に勤務する機構の役職員又は本学の学生(過去に役員,職員又は学生であった者を含む。)が,本学で得られた研究成果又は習得した技術等を活用し,起業した企業
(3) 本学に勤務する機構の役職員又は本学の学生(過去に役員,職員又は学生であった者を含む。)のうち,別表のいずれかに該当する者が,設立者である又は設立に深く関与した企業
[別表]
(4) 学長が前3号の規定に準ずる資格を有すると認めた企業
(申請の要件)
第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする企業は,次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 前条に規定する「大学発ベンチャー」の定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学に勤務する機構の役職員が認定を受けようとする場合にあっては,機構の定める東海国立大学機構利益相反マネジメント規程(令和2年度機構規程第146号),東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程(令和2年度機構規程第24号),東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第8号)その他機構及び本学における関係規則等に定める所要の手続き,許可等が適正になされていること。
[東海国立大学機構利益相反マネジメント規程(令和2年度機構規程第146号)] [東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程(令和2年度機構規程第24号)] [東海国立大学機構役員及び職員の兼業・兼職に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第8号)]
(審査委員会)
第4条 本学に,大学発ベンチャーの認定について審査するため,岐阜大学発ベンチャー審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会に関する事項は,別に定める。
(認定の手続き等)
第5条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする企業の代表者(以下「申請者」という。)は,岐阜大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式第1号)により,学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,審査委員会に当該申請に係る審査を付託する。
3 審査委員会は,申請内容について審査を行い,その結果を学長に報告する。
4 学長は,前項の報告を踏まえ,申請について認定又は不認定の決定を行い,その結果を申請者に通知する。
(称号の授与等)
第6条 本学がこの規程に基づき大学発ベンチャーと認定した企業(以下「認定企業」という。)には,「岐阜大学発ベンチャー」の称号を授与する。
2 称号の授与は,岐阜大学発ベンチャー称号記(別記様式第2号)の交付をもって行う。
3 称号の授与期間は,授与した日から3年とし,2年を限度として更新することができる。
4 称号の授与期間の更新を希望する認定企業の代表者は,岐阜大学発ベンチャー称号更 新申請書(別紙様式第3号)により,授与期間末日の3ヶ月前までに,学長に申請しなければならない。この場合における更新の審査は,前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(使用の制限等)
第7条 認定企業は,当該企業の製品,サービス等の内容及び品質を保証するために称号を使用してはならない。
2 認定企業が広告又は宣伝に称号を用いる場合において,学長が当該使用を不適当と認 めるときは,当該広告又は宣伝における称号の使用を停止することができる。
(活動内容の報告)
第8条 認定企業は,毎年6月末日までに,別に定める活動内容報告書により,その前年度における活動内容を学長に報告しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 学長は,認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは,審査委員会の議を経て,大学発ベンチャーの認定を取り消すものとする。
(1) 第3条の申請の要件を満たさなくなったとき。
[第3条]
(2) 本学又は当該認定企業の社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(3) 称号の返付を申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,称号を保持させることが適当でないと学長が認めるとき。
2 認定を取り消された企業は,速やかに岐阜大学発ベンチャー称号記を返付し,取り消された日以後,大学発ベンチャーを認定された事実を当該企業の事業に使用してはならない。
(認定等の公表)
第10条 学長は,大学発ベンチャーの認定又は取消しを行ったときは,本学のホームページへの掲載等により公表する。
(免責)
第11条 本学は,認定企業の製品,サービス等の内容及び品質を保証しない。
2 大学発ベンチャーの認定又は取消しにより,企業又は第三者に損害が生じた場合であ っても,本学は,当該損害を賠償する義務を負わない。
(損害賠償)
第12条 認定企業(認定を取り消された企業を含む。)は,故意又は重大な過失により,本学に損害を与えた場合には,当該損害を賠償しなければならない。
(認定企業への支援)
第13条 本学は,認定企業に対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができるものとする。
(1) 認定企業の事務室又は研究室として,岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部オープン・スペース利用細則(平成24年細則第28号)に基づきオープン・スペースを利用させること。
(2) 前号の施設等について,認定企業の所在地とする商業登記を認めること。
(3) 郵便物等の収受において便宜を与えること。
(4) 岐阜大学発ベンチャーのロゴを使用する権利を与えること。
(5) 共用設備を学内料金により使用させること。
(6) 学術研究・産学官連携推進本部による企業・自治体等関連機関への紹介又は仲介を行うこと。
(7) 本学主催の各種イベント,広報誌等で広報を行うこと。
(8) 本学等が実施するベンチャー支援関係イベントについて案内し,当該イベントへの参加を促すこと。
(9) その他学長が必要と認めた支援
2 前項第2号により認められた商業登記について,認定企業が本学から退去するときは,登記を変更したことを示す書面を本学に提出しなければならない。
(事務)
第14条 大学発ベンチャーの認定及び支援に関する事務は,研究推進部研究推進課が処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定及び支援に関し必要な 事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第53号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日岐大規程第5号)
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この規程は,令和6年5月27日から施行する。