○岐阜大学応用生物科学部動物保全繁殖学受託検査規程
(平成31年3月20日岐阜大学応用生物科学部規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学応用生物科学部において行う動物保全繁殖学受託検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(検査の受託)
第2条 岐阜大学応用生物科学部長(以下「学部長」という。)は,検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)の教育研究に支障のない場合に限り,検査を受託することができる。
(検査の依頼)
第3条 検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は,必ず事前に検査担当者と相談の上,動物保全繁殖学受託検査申込書(別記様式)に検査材料を添え,学部長に提出しなければならない。
(検査料及び一般管理費)
第4条 依頼者は,検査の受託が決定されたときには,岐阜大学が発行する請求書に基づき,指定する期限までに検査料及び一般管理費を納入しなければならない。
2 検査料の額は,別表のとおりとする。
[別表]
3 一般管理費の額は,検査料の額に一般管理費率10%を乗じた額とする。
4 既納の検査料及び一般管理費は,いかなる理由があっても返還しない。
(検査の報告)
第5条 検査担当者は,検査が終了したとき検査結果を依頼者に報告するものとする。
(検査材料)
第6条 提出された検査材料等は,特別の理由がない限り返還しない。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日岐大規程第32号)
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この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日岐大規程第27号)
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この規程は,令和6年3月1日から施行する。