○岐阜大学リカレント教育・技術支援事業規程
(令和元年5月8日岐阜大学規程第80号)
改正
令和2年4月1日岐大規程第54号
令和3年6月23日岐大規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学(以下「本学」という。)が有する教育研究活動等の成果を企業,自治体等(以下「企業等」という。)に提供することにより地域の活性化を図ることを目的として実施するリカレント教育・技術支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 本事業は,支援を希望する企業等のニーズに合わせたリカレント教育等の支援プログラムを設定し,当該支援プログラムを実施するため本学から講師を企業等に派遣することにより行う。
(支援条件)
第3条 本事業は,原則として,本学の専任の大学教員の研究内容と同一又は密接に関連するものと認められ,かつ,本来の職務に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り,これを行うことができる。
(講師等)
第4条 本事業により派遣する講師は,本学の専任の大学教員とする。ただし,学術研究・産学官連携推進本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める場合は,本学の名誉教授又は客員教授を講師とすることができる。
2 本事業の実施に必要な場合は,前項に規定する講師のほかに,補助者を付けることができる。
(申込み及び支援プログラムの設定)
第5条 本事業による講師の派遣を希望する企業等は,岐阜大学リカレント教育・技術支援事業申込書(別紙様式)を本部長に提出する。
2 学術研究・産学官連携推進本部副本部長は,申込書を提出した企業等からの支援内容の要望等に基づき,リカレント教育等を実施する講師の選定・依頼等を行う。
(リカレント教育・技術支援料等)
第6条 支援プログラムの設定後,当該支援プログラムを受ける企業等は,本学が指定する方法により,リカレント教育・技術支援料(以下「支援料」という。),支援推進経費並びに派遣する講師及び補助者の旅費相当額(以下「支援料等」という。)を納付しなければならない。
2 支援料の額は,1回あたり70,000円を基準とし,企業等と研究機構との協議の上,決定する。この場合において支援料の上限額は100,000円とする。
3 支援推進経費の額は,1回あたり20,000円(支援回数が2回以上の場合は,30,000円)とする。
4 既納の支援料等は,返納しない。
5 その他本事業にかかる必要な経費は,申込者が負担する。
(秘密保持)
第7条 本学及び申込者は,本事業の実施において,相手方より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について相手方の同意なしに公開してはならない。
(実施機関)
第8条 本事業の実施に関する事項は,本部地域連携人材育成部門が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年5月15日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第54号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
岐阜大学リカレント教育・技術支援事業申込書