○岐阜大学の講座,学科目,研究部門等に関する規程
(令和2年3月31日規程第110号)
改正
令和3年3月19日岐大規程第145号
令和4年3月21日岐大規程第56号
令和6年3月18日岐大規程第50号
令和7年3月31日岐大規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第5条第2項の規定に基づき,岐阜大学(以下「本学」という。)の学部の学科(教育学部にあっては課程をいう。以下同じ。),学環,研究科又は学院(以下「研究科等」という。)の専攻に置く講座(医学部医学科にあっては学科目,工学部及び教育学研究科にあってはコース,地域科学研究科,医学系研究科看護学専攻,自然科学技術研究科及び連合創薬医療情報研究科にあっては領域をいう。以下「講座等」という。)並びに研究科等その他教育研究組織に置く講座又は研究部門に関し必要な事項を定めるものとする。
(講座等)
第2条 本学の学部の学科,学環及び研究科等の専攻に置く講座等は,別表のとおりとする。
(寄附講座及び寄附研究部門)
第3条 本学の研究科等その他本学に置く教育研究を行う組織に寄附講座を,本学のセンターその他本学に置く研究を行う組織に寄附研究部門を置くことができる。
2 寄附講座及び寄附研究部門の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究講座及び共同研究部門)
第4条 本学の研究科等その他本学に置く教育研究を行う組織に共同研究講座を,本学のセンターその他本学に置く研究を行う組織に共同研究部門を置くことができる。
2 共同研究講座及び共同研究部門の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 岐阜大学学則の一部を改正する学則(平成31年規則第7号)附則第2項の規定により平成31年3月31日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされる連合獣医学研究科の専攻に置く講座は,次のとおりとする。
研究科専攻講座
連合獣医学研究科連合獣医学専攻基礎獣医学,病態獣医学,応用獣医学,臨床獣医学
附 則(令和3年3月19日岐大規程第145号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月21日岐大規程第56号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日岐大規程第50号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日岐大規程第39号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
本学の学部の学科,学環及び研究科等の専攻に置く講座等