○東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第22号)
改正
令和3年3月31日機構規程第197号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(定義関係)
第2条 配偶者同行休業規程第3条第1号の「外国での勤務」とは,配偶者が法人その他の団体に所属して外国において勤務することをいい,報酬の有無は問わないものとする。
2 配偶者同行休業規程第3条第2号の「個人が業として行う活動」には,次に掲げる活動が含まれるものとする。
(1) 法律,医療等の専門的な知識又は技能が必要とされる業務に従事する活動
(2) 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
(3) 音楽,美術,文学その他の芸術上の活動
(配偶者同行休業の承認)
第3条 配偶者同行休業規程第4条の配偶者同行休業の請求は,配偶者同行休業請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 配偶者同行休業規程第5条の「業務の運営」の支障の有無の判断に当たっては,配偶者同行休業を請求した職員の業務の内容及び業務量を考慮した上で,業務分担の変更,職員の配置換,配偶者同行休業規程第11条の規定による代替要員の採用その他の当該業務を処理するための措置等を総合的に勘案するものとする。
3 配偶者同行休業規程第5条の「職員の勤務成績」を考慮するに当たっては,配偶者同行休業を請求した職員に係る勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づかなければならない。
4 配偶者同行休業規程第5条の「その他の事情」には,配偶者同行休業の請求の時点において,職務に復帰した後,一定期間在職することが見込まれ,かつ,継続して勤務する意思があることが含まれる。
5 配偶者同行休業職員は,配偶者同行休業規程第6条第2項の「特別の事情」により配偶者同行休業の期間を再度延長しようとする場合は,機構長が「特別の事情」の認定のために必要と認める書類を添付し,配偶者同行休業請求書により請求しなければならない。
6 配偶者同行休業職員は,承認を受けた配偶者同行休業(その期間の延長について承認を受けたものを含む。)の期間中に,次に掲げる事項に変更を生じることになった場合は,遅滞なく,その旨を機構長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が外国に滞在する事由
(2) 配偶者同行休業の期間の再度の延長をした場合にあっては,配偶者同行休業規程第6条第2項の特別の事情
(3) 第1号の事由及び前号の事情が継続することが見込まれる期間の初日及び末日
(4) 配偶者同行休業職員及びその配偶者の外国における住所又は居所
(5) 配偶者の氏名及び職業
7 機構長は,前項第1号の事項に変更を生じた場合で,かつ,当該変更後の事由が配偶者同行休業規程第3条の配偶者外国滞在事由に該当しない場合又は前項第2号の事項に変更を生じた場合で,かつ,当該変更後の事情を,機構長が「特別の事情」として認めない場合は,当該事項に変更を生じる時点をもって,配偶者同行休業規程第8条第2項第2号に基づき,当該配偶者同行休業を取り消すものとする。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第4条 配偶者同行休業規程第8条第1項第2号の「配偶者でなくなった場合」とは,職員と配偶者とが離婚した場合(当該配偶者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった職員にあっては,当該事情が解消した場合)をいう。
2 配偶者同行休業規程第8条第2項第1号の「配偶者と生活を共にしなくなったこと」とは,例えば,職員と配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることをいう。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
配偶者同行休業請求書