○東海国立大学機構における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程
(令和2年4月1日機構規程第17号)
改正
令和2年12月14日機構規程第172号
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月28日機構規程第50号
令和5年3月16日機構規程第81号
令和6年11月21日機構規程第42号
令和7年5月19日機構規程第5号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政機関等匿名加工情報の提供等(第3条-第13条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)における行政機関等匿名加工情報の提案の募集,提案,作成,審査及び提供に関し必要な事項については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は,東海国立大学機構個人情報保護規程(令和3年度機構規程第24号)において使用する用語の例による。
第2章 行政機関等匿名加工情報の提供等
(提案の募集)
第3条 機構長は,毎年度1回以上,機構が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1号に掲げる提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 機構長は,提案の募集に関し必要な事項を,あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し,機構長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。この場合において,代理人によって提案を行うときは,提案書に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
2 前項の提案書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 前項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号)
(2) 当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
3 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。代理人によって提案をする場合は,第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため機構が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか,機構が必要と認める書類
4 機構長は,提案書若しくは前2項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,第1項の提案をした者に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(部局への照会)
第6条 機構長は,第4条第1項の提案があったときは,当該提案に係る個人情報ファイルを特定するため,部局の長に照会を行う。
(提案の審査等)
第7条 第4条第1項の提案があったときは,当該提案が法第114条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうか,東海国立大学機構情報公開・個人情報保護審査委員会が審査する。
2 機構長は,前項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは,審査結果通知(別記様式第3号)により,当該提案をした者に対し,機構との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
3 機構長は,第1項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知(別記様式第4号)により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知する。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第8条 第7条第2項の規定による通知を受けた者は,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記様式第5号)を機構長に提出し,第11条に定める利用料を納付することにより,機構との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則第62条で定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第10条 法第117条の規定により個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報に関する事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,提案書(別記様式第6号)を提出し,機構長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
2 第4条から第8条までの規定は,前項の規定により提案する場合に準用する。この場合において,第7条第2項中「審査結果通知(別記様式第3号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第7号)」と,同条第3項中「審査結果通知(別記様式第4号)」とあるのは「審査結果通知(別記様式第8号)」と読み替えるものとする。
(利用料)
第11条 第8条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次に掲げるところにより,利用料を納めなければならない。
(1) 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない利用料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2) 前条第2項において準用する第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない利用料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
イ ロに掲げる者以外の者 第8条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない利用料の額と同一の額
ロ 第8条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
2 前項の利用料の納入は,銀行振込によるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第12条 機構長は,第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 第5条の各号(第10条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日機構規程第172号)
この規程は,令和2年12月14日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日機構規程第50号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日機構規程第81号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月21日機構規程第42号)
この規程は,令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年5月19日機構規程第5号)
この規程は,令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条第1項関係)
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書

様式第2号(第4条第2項第1号関係)
誓約書

様式第3号(第7条第2項関係)
審査結果通知書

様式第4号(第7条第3項関係)
審査結果通知書

様式第5号(第8条関係)
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書

様式第6号(第10条第1項関係)
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書

様式第7号(第10条第2項において読み替えて準用する第7条第2項関係)
審査結果通知書

様式第8号(第10条第2項において読み替えて準用する第7条第3項関係)
審査結果通知書