○東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第11号) |
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(趣旨)
第1条 東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号。以下「審査規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(審査申立て)
第2条 審査規程第2条及び第3条に規定する申立て(以下「申立て」という。)を行う場合には,申立てを行う必要があると認めるに至った事実関係の調査報告書,経過説明書等(以下「調査報告書等」という。)を添付して行わなければならない。
(審査の開始)
第3条 審査規程第4条第1項の懲戒審査の開始の決定は,前条の申立てに係る文書及び調査報告書等を提出することにより,行わなければならない。
2 審査規程第4条第2項の懲戒審査の開始の決定は,処分の検討が必要と認めるに至った事実関係が確認できる文書を提出することにより行わなければならない。
(審査事由説明書)
第4条 審査規程第6条第1項の「審査の事由を記載した説明書」は,別記様式第1号によるものとする。
[審査規程第6条第1項] [別記様式第1号]
(陳述請求書)
第5条 審査規程第7条の陳述請求書は,別記様式第2号による。
(役員の除斥)
第6条 審査規程第21条の「特別の利害関係を有する」者とは,次に掲げる者をいう。
[審査規程第21条]
(1) 被審査者の審査規程第2条第1項から第3項までに規定する審査事案が生じた時に,審査規程第2条第1項各号に掲げる者であった者
(2) その他役員会が認めた者
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日機構細則第6号)
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この細則は,令和6年9月4日から施行する。