○東海国立大学機構公印等規程
(令和2年4月1日機構規程第11号)
改正
令和2年5月14日機構規程第147号
令和2年8月27日機構規程第157号
令和2年11月19日機構規程第169号
令和2年12月1日機構規程第171号
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和3年3月31日機構規程第197号
令和3年5月27日機構規程第1号
令和3年6月30日機構規程第6号
令和3年8月10日機構規程第11号
令和4年6月20日機構規程第8号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和4年8月24日機構規程第16号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年4月23日機構規程第3号
令和6年11月29日機構規程第43号
令和7年3月28日機構規程第60号
令和7年5月27日機構規程第6号
(趣旨)
第1条 東海国立大学機構(以下「機構」という。)において使用する公印及び電子署名(以下「公印等」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,業務上作成された文書(以下「法人文書」という。)に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規程において「電子署名」とは,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定める電子署名であって,その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。
3 この規程において「部局等」とは,次に掲げる組織をいう。
(1) 機構本部
(2) 岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
(3) 名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(公印等管守責任者等)
第3条 部局等に公印等管守責任者を置く。
2 公印等管守責任者は,公印等管守補助責任者を指名し,その管理責任を分担させるものとする。
3 公印等管守責任者及び公印等管守補助責任者(以下「公印等管守責任者等」という。)は,公印等の保管及び使用について責任を持ち,目的以外の用途に使用してはならない。
4 公印等の種類及び公印の寸法並びに公印等管守責任者は,別表第1に掲げるとおりとする。
5 前項に規定するもののほか,特定の用途に使用する公印等の種類及び公印の寸法並びに公印等管守責任者並びにその用途は,別表第2に掲げるとおりとする。
(部局等に係る公印の作成等)
第4条 部局等に係る公印の作成,改刻又は廃止したときは,別記様式第1により,機構長に届け出るものとする。
(公印簿)
第5条 公印等管守責任者等は,別記様式第2による公印簿を備え,これに新たに作成又は改刻された公印を押印し,その印影を保存しなければならない。
(公印等の使用)
第6条 公印等の使用を必要とする場合には,発送する文書に決裁済みの起案文書を添えて,公印等管守責任者又は公印等管守補助責任者に提示し,公印等の使用を請求するものとする。
2 公印等管守責任者又は公印等管守補助責任者は,前項の規定による公印等の使用の請求があったときは,発送する文書と決裁済みの起案文書とを確認した上で,公印等の使用を許可するものとする。
3 公印等の使用は,公印等管守責任者若しくは公印等管守補助責任者の立会いの下,公印等の使用を許可された者が使用し,又は公印等管守責任者若しくは公印等管守補助責任者が自ら使用するものとする。
(公印等使用簿)
第7条 公印等の使用を公印等管守責任者又は公印等管守補助責任者に請求するときは,別記様式第3による公印等使用簿に所要事項を記載するものとする。
2 公印等使用簿は,公印等管守責任者等が保管する。
(公印等の事故)
第8条 部局等の長は,公印等の盗難その他事故が発生したときは,速やかに,その旨を機構長に報告するとともに,適切な措置を講ずるものとする。
(公印の印影印刷)
第9条 一定の字句からなる法人文書で多数印刷するものにあっては,公印等管守補助責任者が支障がないと認めたときは,公印等管守責任者に届出の上,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する法人文書にあっては,公印等管守補助責任者が支障がないと認めたときは,公印等管守責任者に届出の上,電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月14日機構規程第147号)
この規程は,令和2年5月14日から施行する。
附 則(令和2年8月27日機構規程第157号)
この規程は,令和2年8月27日から施行する。
附 則(令和2年11月19日機構規程第169号)
この規程は,令和2年11月19日から施行し,令和2年11月13日から適用する。
附 則(令和2年12月1日機構規程第171号)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年5月27日機構規程第1号)
この規程は,令和3年5月27日から施行し,令和2年8月27日から適用する。
附 則(令和3年6月30日機構規程第6号)
この規程は,令和3年6月30日から施行する。
附 則(令和3年8月10日機構規程第11号)
この規程は,令和3年8月10日から施行する。
附 則(令和4年6月20日機構規程第8号)
この規程は,令和4年6月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年8月24日機構規程第16号)
この規程は,令和4年8月24日から施行し,令和4年8月1日から適用する。ただし,改正後の別表第1の項中「名古屋大学教育推進部学生支援監」の公印の種類及び寸法並びに公印管守補助責任者に係る規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月23日機構規程第3号)
この規程は,令和6年4月23日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日機構規程第60号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 東海国立大学機構の会計事務に使用する公印に関する規程(令和2年度機構規程第69号)は,廃止する。
附 則(令和7年5月27日機構規程第6号)
この規程は,令和7年5月27日から施行し,令和7年5月23日から適用する。
別表第1(第3条第4項関係)

  (注:別表をご覧になりたい方は,総務部総務課総務係までお問い合わせください。)
別表第2(第3条第5項関係)

別記様式第1
公印(作成・改刻・廃止)報告書様式)

別記様式第2
公印簿様式

別記様式第3
公印等使用簿