○岐阜大学寄附金受入細則
(令和2年5月15日岐大細則第72号)
改正
令和3年6月23日岐大細則第8号
令和5年11月15日岐大細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は,東海国立大学機構寄附金受入規程(令和2年度機構規程第85号。以下「規程」という。)第5条及び第9条に規定する岐阜大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れその他寄附金の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は,規程の定めるところによる。
(申請)
第3条 規程第5条の規定に基づく寄附申込書は,別紙様式第1号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,規程第11条の規定により,寄附者からの申込様式に代えることができるものとする
3 規程第5条に規定する本学の受入決定権者は,学術研究・産学官連携推進本部長(以下「本部長」という。)とする。ただし,医学部,医学系研究科及び医学部附属病院(以下「医学部等」という。)にあっては,医学部等の長とする。
(受入れの決定)
第4条 寄附金を受け入れようとするときは,本部長にあっては学術研究・産学官連携推進本部運営会議,医学部等の長にあっては医学部等の教授会等の審議を経て,受入れの可否を決定するものとする。この場合において,本部長は,審議の結果を部局の長に通知するものとする。
2 受け入れようとする寄附金が本学における寄附講座及び寄附研究部門の設置に係る経費で,別に定める東海国立大学機構寄附講座・寄附研究部門規程(令和2年度機構規程第86号)第6条の規定に基づく設置の決定があったときは,当該寄附金の受入れの決定があったものとする。
(寄附金の使途変更等)
第5条 部局の長(医学部等の長を除く。)は,規程第9条に規定する寄附金の使途を変更し,又は他の国立大学法人等へ移動の必要が生じたときは,別紙様式第2号の申請書を本部長に提出するものとする。
2 本部長又は医学部等の長は,前項に規定する寄附金の使途変更等に関し機構長の承認を得るものとする。この場合において,本部長は,寄附金使途変更等承認通知書を当該部局の長に送付するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,令和2年5月15日から施行する。
2 国立大学法人岐阜大学寄附金受入規程(岐阜大学規則第114号)は,廃止する。
附 則(令和3年6月23日岐大細則第8号)
この細則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日岐大細則第7号)
この細則は,令和5年12月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)

別紙様式第2号(第5条関係)