○岐阜大学大学院社会システム経営学院における長期履修に関する規程
(令和7年3月19日岐大規程第61号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)第41条第2項の規定に基づき,岐阜大学大学院社会システム経営学院 (以下「本学院」という。)における長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者(以下「長期履修学生」という。)は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,年次ごとの履修計画が明確である者とする。
(1) 職業を有する者
(2) 育児を行う必要がある者
(3) 親族の介護を行う必要がある者
(4) その他学院長が特に必要と認める者
(教育課程の編成)
第3条 長期履修学生に係る教育課程の編成は,本学院が定めた履修方法を弾力的に運用するものとし,長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。
(長期履修の期間)
第4条 長期履修できる期間は,当該学生に係る修業年限の2倍に相当する年数以内とし,当該期間の延長は,認めないものとする。
2 学院長は,長期履修学生の申請に基づき,長期履修期間の短縮を認めることができるものとする。
(申請及び変更手続)
第5条 長期履修を希望する者は,別紙様式第1号による長期履修申請書を,次の各号に定める日に学院長へ提出しなければならない。
(1) 4月に入学する者は,入学手続日とする。
(2) 前号以外の者は,2月15日から2月末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときには,直近の金曜日)までとする。
2 許可された長期履修期間の短縮を希望する者は,別紙様式第2 号による長期履修期間変更申請書を,3月修了希望の場合は12月15日,9月修了希望の場合は6月15日(それぞれの日が土曜日又は日曜日に当たるときには,直近の金曜日)までに学院長へ提出しなければならない。
(審査手続等)
第6条 長期履修を希望する者を担当する教員は,申請書類及び面談により審査し,その結果を学院長に報告するものとする。
2 学院長は,学院委員会の意見を聴いて,学長に申請するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,学院委員会の意見を聴いて,学院長が定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。