○岐阜大学図書館エントランスホールの利用に関する要項
(岐大要項 令和7年6月3日) |
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第1 趣旨
この要項は,岐阜大学図書館エントランスホール(以下「ホール」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
1 ホールは,岐阜大学(以下「本学」という。)の教育及び研究に資するため,本学の教育研究成果等の展示に利用することができる。
2 ホールに展示ができるのは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 本学の教育活動及び研究活動の成果
(2) 本学の学生の課外活動の成果
(3) 本学が共催又は後援する展示
(4) その他図書館長が特に認めたもの
第3 利用者
ホールを展示に利用することができる者は,本学に勤務する職員とする。
第4 利用期間
利用期間は,原則として1箇月までとする。 ただし,図書館長が特に認めた場合は,この限りでない。
第5 利用申請
1 ホールを展示に利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,図書館エントランスホール利用申請書(別紙様式第1号) を原則として利用しようとする日の3週間前までに 図書館長に提出し,その許可を得なければならない。
2 図書館長は,利用を許可したときは,その旨を図書館エントランスホール利用許可書(別紙様式第2号)により申請者に通知するものとする。
第6 利用変更
1 利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は,第5第1項の申請書の内容等を変更しようとするときは,図書館エントランスホール利用変更申請書(別紙様式第3号)を図書館長に提出し,その許可を得なければならない。
2 前項に規定する変更の許可については,第5第2項の規定を準用する。
第7 遵守事項
利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示物の作成,搬入,搬出その他の展示に必要な作業を行うこと。
(2) 展示物の内容に関する責任を負うこと。
(3) 展示にあたって,図書館を利用する者の妨げにならないようにし,安全に配慮すること。
(4) 利用期間が終了したとき,又は第8の規定により図書館長が利用の許可を取り消したときは,速やかにホールを利用前の状況に回復すること。
(5) 利用者の責に帰すべき事由により,ホールの設備等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償すること。
第8 利用の許可の取消し
図書館長は,利用者がこの要項に違反したとき,又はホールの管理上支障があると認めるときは,利用の許可を取消し,又は利用を中止させることができる。
第9 費用
1 ホールの利用料は,無料とする。
2 展示物の作成,搬入,搬出その他の展示に係る費用は利用者の負担とする。
第10 免責事項
展示物が滅失,汚損又は破損したときは,図書館はその責任を負わないものとする。
第11 事務
ホールの利用に関する庶務は,学術情報課において処理する。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか,ホールの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年6月3日から実施する。