○産山村個人情報保護条例施行規則
(平成16年3月30日 産山村規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村個人情報保護条例(平成16年産山村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条
条例第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。
[条例第6条第1項]
(個人情報取扱事務の届出事項)
第3条
条例第6条第1項第10号に規定する村長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算組織(電気計算機、端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無
(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法
(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
(委託に伴う措置)
第4条
条例第12条第1項に規定する受託者が講ずべき安全確保の措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 村長の承諾を受けることなく、委託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。
(6) 村長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 委託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 村長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。
(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに村長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 自己の責めに帰する理由により村長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) その他村長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(開示請求書等)
第5条
条例第14条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第2号)とする。
2
条例第14条第2項(条例第27条第3項において準用する場合を含む。)本人又はその代理人であることを証明する書類は、次の各号に掲げる開示請求者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(2) 代理人が開示請求するとき 代理人であることを証する書類及び当該代理人に係る前号に規定する書類
(開示請求者に対する通知)
第6条
条例第19条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 自己情報の一部を開示するとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(3) 自己情報の全部を開示しないとき 自己情報不開示決定通知書(様式第5号)
2
条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示等の決定延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(第三者に対する通知)
第7条
条例第21条第1項の規定による通知は、自己情報開示意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
2
条例第21条第2項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
3
条例第21条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。
(費用負担)
第8条
条例第23条第2項の公文書の写しの作成に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) モノクロ複写機による複写 A3まで1枚につき20円
(2) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額
2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。
3
条例第23条第3項に規定する特別の理由があると認められるときは、開示請求者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者
(3) 前2号のほか村長が費用を徴収する必要がないと認めた者
(訂正等請求書)
第9条
条例第27条第1項に規定する訂正等請求書は、自己情報訂正等請求書(様式第10号)とする。
(訂正等請求者に対する通知)
第10条
条例第28条第2項において準用する条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報訂正等の決定延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
2
条例第28条第3項の規定による通知は、自己情報訂正等の決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(諮問した旨の通知)
第11条
条例第31条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第12条
条例第45条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を村役場前の掲示場に掲示することにより行うものとする。
[条例第45条]
(1) 開示請求の件数及び処理件数
(2) 開示、不開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(5) 個人情報取扱事務の件数及びその増減
(6) その他公表する必要があると認められる事項
附 則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。