○地縁による団体の認可事務取扱規程
(平成17年6月27日 産山村規程第3号)
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条から第22条までの規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(認可申請)
第2条 地縁団体の認可申請は、省令第18条第2項に規定する申請書を村長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、省令第18条第1項の規定に基づき次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項を定めた規約
(2) 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(議長及び議事録署名人の署名、押印したもの)
(3) 構成員全員の氏名及び住所を記載した構成員名簿。この場合において、法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。
(4)  省令第18条第2項に規定する保有資産目録又は保有予定資産目録(申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録)
(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会室の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会に提出した前年度の活動報告書及び決算書等)
(6) 申請者を代表に選出する旨の議決を行った議事録の写し及び代表となることを承諾した書類の写しで、申請者本人の署名押印があるもの
(認可の通知及び告示)
第3条 村長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに当該地縁団体が法第260条の2第2項に該当するか否かを審査し、認可したときは地縁団体認可書(第1号様式)により申請者に通知するとともに、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 事務所
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
(地縁団体台帳)
第4条 村長は、認可した地縁団体について、その告示した事項を記載した省令第21条第3項に規定する地縁団体台帳を作成しなければならない。
(証明書の請求及び交付)
第5条  省令第21条第1項の規定に基づく告示した事項に関する証明書の交付の請求は、地縁団体告示事項証明書交付請求書(第2号様式)により行うものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、前条の地縁団体台帳の写しの末尾に、この謄本は地縁団体台帳の原本と相違ない旨を記載して証明するものとする。
(証明書の手数料)
第6条 前条の証明に係る手数料は、産山村手数料条例(平成12年産山村条例第5号)の定めるところによる。
(規約の変更認可)
第7条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の規約変更の認可申請は、省令第22条第2項に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名及び押印があるもの)
2 村長は、前項の申請があったときは、第3条第1項の規定に準じて審査し、認可したときは地縁団体規約変更認可書(第3号様式)により申請者に通知する。
(告示事項の変更)
第8条 認可地縁団体の代表者は、第3条の告示事項に変更があったときは、省令第20条第2項に規定する告示事項変更届出書に、告示事項の内容変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名及び押印があるもの)を添付して、村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(認可の取消し)
第9条 村長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(第4号様式)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。
(認可地縁団体の解散)
第10条 認可地縁団体が法第260条の2第15項で準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(第5号様式)により村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(解散した地縁団体の清算結了)
第11条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(第6号様式)により村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条)
地縁団体認可書

第2号様式(第5条)
地縁団体告示事項証明書交付請求書

第3号様式(第7条)
地縁団体規約変更認可書

第4号様式(第9条)
地縁団体認可取消通知書

第5号様式(第10条)
認可地縁団体解散届出書

第6号様式(第11条)
地縁団体清算結了届出書

申請書様式(地自法施行規則第18条関係)
認可申請書

保有資産目録様式(地自法施行規則第18条関係)
保有資産目録

保有予定資産目録様式(地自法施行規則第18条関係)
保有予定資産目録

届出書様式(地自法施行規則第20条関係)
告示事項変更届出書

申請書様式(地自法施行規則第22条関係)
規約変更認可申請書