○産山村公印規程
(昭和63年3月14日 産山村規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 産山村の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
職印 | 公印の種類 | 公印保管者 |
村長印 | 副村長 | |
村長印・(持出し用) | 副村長 | |
村長職務代理者印 | 副村長 | |
村長印・戸籍印 | 当該課長 | |
村長職務代理者印・戸籍印 | 副村長 | |
副村長印 | 副村長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
会計管理者職務代理者印 | 会計管理者 |
改正(3規程第1号・6規程第3号・13規程第3号・19規程1号)
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別紙のとおりとする。
改正(13規程第3号)
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて施錠のうえ保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の保存及び処分)
第6条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 村長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、速やかに公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印の保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 徴税令書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、公印の保管者を経て村長に公印刷り込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により新調したものとして使用することができる。
3 産山村公印規程(昭和35年産山村規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成3年7月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年8月9日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月9日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規程第2号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。