○産山村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
(昭和49年6月24日 産山村規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年産山村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の受理)
第2条 村長は、印鑑登録届があったときは、その者の住民票又は外国人登録原票と照合してこれを受理する。
(代理人による登録及び証明)
第3条
条例第3条第2項により届出た場合の印鑑登録証明書は、即日交付しない。ただし、村長が適当と認めたときは、この限りでない。
[条例第3条第2項]
(登録の通知)
第4条 村長は、代理人による印鑑の新規登録及び登録変更の申請書を受理したときは、速やかに印鑑登録通知書により本人に通知しなければならない。
(法定代理人又は保佐人の同意書)
第5条
条例第4条の規定による法定代理人又は保佐人の同意書には、登録をしている印鑑を押印しなければならない。ただし、法定代理人又は保佐人の住所が本村にない場合には、その市区町村長の印鑑証明又は印鑑登録証明書を添えなければならない。
[条例第4条]
(届出書等の様式)
第6条 印鑑登録及び証明に関する届書、申請書、印鑑票等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録、改印申請書 第1号様式
[第1号様式]
(2) 印鑑票 第2号様式
[第2号様式]
(3) 代理人選任届 第3号様式
[第3号様式]
(4) 委任状 第4号様式
[第4号様式]
(5) 同意書 第5号様式
[第5号様式]
(6) 印鑑代理登録通知書 第6号様式
[第6号様式]
(7) 印鑑票記載事項変更届 第7号様式
[第7号様式]
(8) 印鑑登録廃止届 第8号様式
[第8号様式]
(9) 印鑑登録証明交付申請書 第9号様式
[第9号様式]
附 則
1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
2 条例附則第3項の規定に基づき、本人自ら旧条例の規定により登録されている印鑑と同一印鑑を届け出るときは、印鑑登録を省略することができる。